確定申告の時期が始まってます。
今年の確定申告で1番大きなトピックスが仮想通貨でしょう。
億り人と言われる資産1億円を突破した人が仮想通貨でたくさん発生しました。
それにより税務当局も仮想通貨関連の取引にはかなりマークが入っているとの話です。
仮想通貨の税金計算は下記のとおりとなります。
今まで仮想通貨の税金関連はかなりあいまいでした。この度国税庁のWEBページでビットコインなどの仮想通貨についての見解がでてきました。曖昧だったビットコインなどの仮想通貨の税金今回はこのビットコインなどの仮想通貨の課税について[…]
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今回は仮想通貨の所得の方法について見ていきたいと思います。
仮想通貨の確定申告
仮想通貨に関する計算方法はいろいろな要素が絡みわかりづらいです。
それを国税庁が仮想通貨の計算について資料を公開していました。
今回はそれを元にわかりやすく主な仮想通貨の所得の計算方法について見ていきたいと思います。
確定申告が必要な場合とは
年末調整済みの給料所得のみ有する方で仮想通貨の売却又は使用が20万円以下で他の所得がない場合には確定申告は不要です。
逆に言えばその他に所得がある場合や仮想通貨の売却又は使用が20万円を超えている場合には必要になります。
詳しくはこちらをご覧ください。
仮想通貨の売却
保有する仮想通貨を売却した場合にはその売却価額と仮想通貨の取得金額の差額が所得金額となります。
例えば例ででているのは
3月 9日 2,000,000 円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。
5月 20 日 0.2 ビットコイン(支払手数料を含む。)を 110,000 円で売却した。
110,000 円 - (2,000,000 円÷4BTC)× 0.2 BTC = 10,000 円
【売却価額】 【1ビットコイン当たりの取得価額】【支払ビットコイン】 【所得金額】
仮想通貨で商品の購入
仮想通貨を商品購入の決済に使用した場合にはその使用した時点での商品価額と仮想通貨の所得価額の差額が所得金額となります。
例えば例ででているのは
3月 9日 2,000,000 円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。
9月 28 日 155,000 円の商品購入に 0.3 ビットコイン(支払手数料を含む。) を支払った。
155,000 円 - (2,000,000 円÷4BTC) × 0.3BTC = 5,000 円
【商品価額】 【1ビットコイン当たりの取得価額】【支払ビットコイン】 【所得金額】
仮想通貨と仮想通貨の交換
仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に利用した場合、その使用した時点でのその他の仮想通貨の時価と鳳凰する仮想通貨の所得金額の差が、所得金額となります。
例えば例ででているのは
3月 9日 2,000,000 円(支払手数料を含む。)で 4 ビットコインを購入した。
11 月 2日 他の仮想通貨購入(決済時点における他の仮想通貨の時価 600,000 円)の決済に 1 ビットコイン(支払手数料を含む。)を使用した。
600,000 円 - (2,000,000 円÷4BTC) × 1BTC = 100,000 円
【他の仮想通貨の時価(購入価額)】【1ビットコイン当たりの取得価額】【支払ビットコイン】 【所得金額】
仮想通貨の所得金額
複数回同一の仮想通貨を取得した場合には所得価額の算定方法としては、移動平均法を使います。
(継続して適用する事を要件に総平均法も可)
移動平均法とは都度所得価額と数量で単価を計算する方法
総平均法とはまとめて単価を計算する方法です。
例としてでているのは
3月 9日 2,000,000 円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。
5月 20 日 0.2 ビットコイン(支払手数料を含む。)を 110,000 円で売却した。
9月 28 日 155,000 円の商品購入に 0.3 ビットコイン(支払手数料を含む。) を支払った。
11 月 2日 他の仮想通貨購入(決済時点における他の仮想通貨の時価 600,000 円)の決済に 1 ビットコイン(支払手数料を含む。)を支払った。
11 月 30 日 1,600,000 円(支払手数料を含む。)で2ビットコインを購入した。
① 移動平均法を用いた場合の1ビットコイン当たりの取得価額
上記(例)の場合の1ビットコイン当たりの取得価額は、次の計算式のとおり 3月9日時点で 500,000 円、11 月 30 日時点で 633,334 円です。
○ 3月9日に取得した分の1ビットコイン当たりの取得価額 2,000,000 円÷4BTC=500,000 円/BTC ~3月 10 日から 11 月 30 日までの間に 1.5BTCを売却又は使用~
○ 11 月 30 日の購入直前において保有しているビットコインの簿価 500,000 円 × (4BTC-1.5BTC)= 1,250,000 円
【この時点での1ビットコイン当たりの取得価額】【この時点で保有しているビットコイン】 ~11 月 30 日に2BTC を購入~
○ 11 月 30 日の購入直後における1ビットコイン当たりの取得価額 (1,250,000 円+1,600,000 円) ÷ (2.5BTC+2BTC) = 633,334 円
【この時点での保有しているビットコインの簿価の総 額】【この時点で保有しているビットコイン】
※ 取得価額の計算上発生する1円未満の端数は、切り上げして差し支えありません。
② 総平均法を用いた場合の1ビットコイン当たりの取得価額
上記(例)の場合の1ビットコイン当たりの取得価額は、次の計算式のとおり
600,000 円です。
(2,000,000 円+1,600,000 円) ÷ (4BTC+2BTC ) = 600,000 円/BTC
【1年間に取得したビットコインの取得価額の総額】 【1年間に取得したビットコイン】
仮想通貨の分岐
ビットコインキャッシュのようにハードフォークで分岐した場合にはこのような扱いになります、
分岐に伴い取得した新たな仮想通貨については、分岐時点において取引相場が存在しておらず、同時点において価値を有していなかったと考えられるため取得価額は0円として扱う。
つまり、売却したらその金額がまるまる所得金額となるってことですね。
仮想通貨のマイニング
「マイニング」(採掘)などにより仮想通貨を取得した場合、その所得 は、事業所得又は雑所得の対象となります。 この場合の所得金額は、収入金額(マイニング等により取得した仮想通貨の取 得時点での時価)から、必要経費(マイニング等に要した費用)を差し引いて計算します。
なお、マイニング等により取得した仮想通貨を売却又は使用した場合の所得計算における取得価額は、仮想通貨をマイニング等により取得した時点での時価となります。
ちょっと分かりにくいですがマイニングした時点の時価を取得金額とできるということです。
損失の扱い
仮想通貨は雑所得として扱われます。
雑所得で損失が計上されたものは雑所得以外の所得と通算することはできません。
つまり、給料所得などと合算して所得税を計算することはできないってことですね。
freeeやMFクラウドを使うのも
たくさん売買している方はかなり大変そうな計算方法ですね。
個人的に意外だったのがマイニングの場合には取得した時点の時価が取得価額とできるということですね。
量が多い方はfreeeやMFクラウドを利用するといいかもしれませんね。
freeeは計算を簡単にする、MFクラウドは任せてしまう方式のようです。
詳しくは下記記事をご覧ください。
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まとめ
今回は仮想通貨の確定申告についてみてきました。
デイトレ的に何度も取引した人は取得価額をいくらにするかってところで悩まされそうですね。
早く株やFX的にできるように法整備してもらいたいところですが・・・
仮想通貨を始めたいなら
仮想通貨は今回のコインチェックの問題などいろいろあったこともあり下げ相場の様相となっています。
しかし、長い目でみればまだまだおもしろそうだと個人的には思います。
ビットコインならオススメはBINANCEとコインチェックですね。
他のビットコイン、仮想通貨関連はこちらの記事もご覧ください。
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