配当をもらっている方は要確認。10年以上住民税算定の誤り(課税ミス)があったことが続々判明。

2005年に個人住民税(都民税、市民税)の算定方法が変わって以降、ずっと誤った解釈のもとで住民税を計算していた自治体が続々判明しています。

誤った解釈をしていたのは2005年からですから、13年近く間違えていたことになりますが、時効があるため、修正は税額が増えるのは三年分、減るのは五年分しかさかのぼれないそうです。

今回は注意喚起の意味も含み、今回判明した住民税算定の誤り(課税ミス)について見ていきます。

住民税算定の誤り(課税ミス)の概要


今回判明したのは国分寺を除く多摩25市など複数の自治体です。具体的には上場株式等に係る配当所得等については、住民税の納税通知書送達後に確定申告書が提出された場合、住民税の税額算定に算入できませんが、誤った解釈のもとで算入して算出していたのです。

今回該当した墨田区が発表した資料を元に内容と原因を詳しくみていきましょう。

対象となる人はどんな人

それでは今回の住民税算定の誤り(課税ミス)の対象となってしまった人はどんな方がいるのでしょうか?

まず、確定申告を期限内に行っている方は対象にはなっていません

対象となるのは住民税の納税通知書の送達後に、上場株式等に係る配当所得等に関する確定申告書を提出した方です。

簡単に言えば上場株式等の配当所得は所得税や住民税が源泉徴収されて振り込まれます。そのため申告不要とすることが可能です。

そのため、納税通知書送達日までに確定申告しないと、住民税では申告不要を選択したものと判断されるのです。

しかし、住民税の納税通知書送達日の送達後に確定申告書を提出した人について本来申告不要と判断しなければならないものを確定申告書の通りに処理してしまったのです。

本人も確定申告書どうりに処理されていますので気づかなかったのかもしれませんね。

住民税の配当所得等の計算について詳しくはこちらをご覧ください。

課税ミスが発生した原因

住民税の税額は、原則として確定申告書が提出された場合は、確定申告書に記載された内容に基づいて算定されます。
平成15年に「上場株式等に係る配当所得等」に関する地方税法の関係規定が創設され、住民税の納税通知書送達後に、初めて「上場株式等に係る配当所得等」に関する確定申告書が提出された場合は、住民税の税額算定に算入できないことになりました。
しかし、住民税の納税通知書送達後に確定申告書が提出された場合でも、上場株式等に係る配当所得等を確定申告書の内容に従い処理するものと誤って解釈をしていました。

出所:墨田区「上場株式等に係る配当所得等に関する住民税の税額算定誤りについて」より

つまり、平成15年に新しくできた地方税法の関係規定のルールを間違えて解釈していたために起こってしまったようです。

 改正当時、各市には国や都から変更内容の新旧対照表が届いた。しかし、「条文が分かりにくかった」(日野市)、「納税通知書の送達前後で対応を変えるのは、課税の常識を覆す運用だったので、あり得ないと思っていた」(町田市)と正確な解釈にはつながっていなかった。国分寺市だけは、複数の職員で話し合い、改正に沿った解釈をしたという。多摩市の阿部裕行市長は二十九日の定例記者会見で「改正時の把握が十分でなかったのは申し訳ないが、国も丁寧に説明してほしかった」とこぼした。

出所:東京新聞 10月30日「国分寺除く多摩25市 住民税算定、誤認か」より

自治体はそもそもの制度がわかりにくかったことを理由としていますね・・・これは全国的に同じ取扱いのルールですからもしかしたら今回判明した自治体以外にも同様も解釈をしている自治体がある可能性があります。

課税ミスによる対象者の影響

対象者は地方税法第17条の5の規定により、増額は3年分(平成28年度から平成30年度まで)、減額は5年分(平成26年度から平成30年度まで)が対象となります。

追加徴収となる例

上場株式等の譲渡所得に損失があった場合は、期限内に申告をしないと所得税では認められている翌年以降への繰越控除が住民税では認められません。
また、同様に他口座の上場株式等の配当等所得や譲渡所得との損益通算が認められなくなることで住民税額が高くなります。

還付となる例

特定配当等に係る所得を「総合所得(10%課税)」で申告されている場合は、申告不要が適用され納付した住民税(平成27年度以降は2.2%相当)が還付されます。

還付されるのはいいですが自治体側のミスなのに5年分しか還付されないのは不満を持つ方がほとんどでしょうね。時効があるから仕方ないとはいえこれはどうにかして欲しいところではあります。

今後の対応

墨田区では下記の対応を行うそうです。

・対象者には今回の経緯を記載したお詫びの文書とともに、追加徴収となる場合には税額を正しく算定し直した住民税の納税通知書を、還付となる場合には還付手続に関するお知らせの書面を送付いたします。
・住民税の税額の変更に伴い、他の制度に影響が出る場合(国民健康保険料や介護保険料などが変更される場合等)には、各担当課との調整の上、丁寧に対応してまいります。

また、国民健康保険料や介護保険料は住民税を元に計算をします。つまり、還付となる方は住民税だけでなく国民健康保険料や介護保険料も余分に払っていたことになります。修正するにもかなり面倒な事になりそうな・・・

また、時効分の扱いもありますしかなりの損になりそうです・・・

住民税決定通知書のチェックは必要

今の所判明した自治体はそれほど多くありませんが、ルールは全国共通です。同じようなミスをしている自治体がないとはいい切れませんので該当する可能性のある方は住民税の確認をしてみましょう。わからなければ自治体に問い合わせるのが確実です。時効があるのでお早めがよいですね。

また、今回は確定申告を期限後に提出した人というかなり限られたケースが対象となりましたが、ふるさと納税の計算漏れなどは全国でいくつかの自治体でやってしまっています。

それを確認する意味でも住民税決定通知書はしっかりチェックすることが必要ですね。

住民税決定通知書の見方は以下の記事をご覧ください。

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まとめ

今回は「配当をもらっている方は要確認。10年以上住民税算定の誤り(課税ミス)があったことが続々判明。」と題して住民税算定の誤りについて見てきました。

今回にミスに該当する方はもちろんのこと、それ以外の方も住民税決定通知書はチェックしておきたいですね。

もしミスされてしまえば時効がありますので大損すること可能性もありますよ。

また、自治体でこれだけ課税ミスが起こるのですから会社の給料計算ミスはもちろんありえます。こちらもチェックしておきましょうね。

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