今まで仮想通貨の税金関連はかなりあいまいでした。
この度国税庁のWEBページでビットコインなどの仮想通貨についての見解がでてきました。
曖昧だったビットコインなどの仮想通貨の税金
今回はこのビットコインなどの仮想通貨の課税について考えて見たいとおもいます。
ビットコインなどの仮想通貨は雑所得
国税庁の見解はこうです。
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。 国税庁 NO1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
つまり、ビットコインを使用することで得た利益は雑所得として取り扱われるということです。
ビットコインだけのことが書いてありますがおそらく他の仮想通貨も同様となることでしょう。
株などと何が違う??
今回仮想通貨で得た利益は雑所得として扱われます。
株とはどう違うのでしょうか?
上場株式の売却益は分離課税
上場株式を売却して出た利益は申告分離課税となります。
申告分離課税は一律20.315%(所得税が15.315%、地方税が5%)となります。
特定口座源泉徴収ありで取引されている方は利益が出た時点で差し引かれていると思います。
また、損失が出た場合に3年間繰越ができます。
例えば今年マイナスとなったら次の年に繰越し、来年利益がでればそれと相殺して計算できるのです。
ビットコインなどの仮想通貨は雑所得
雑所得は他の所得と合算して計算します。
そのため一律20.315%よりも高くなる可能性が高いです。
最高でで45%が適用される可能性もあります。
また、上場株式と違い損を繰越ができませんので今年損失がでて来年プラスになったとしたら今年はビットコイン分の税金はなし、
来年はその年にでた利益を他と合算して計算することになります。
雑所得なら20万円未満なら確定申告不要??
雑所得は20万円を下回る場合確定申告不要とされています。
ただし、他の理由で確定申告が必要となる場合は記載が必要となりますので注意が必要です。
まとめ
今回国税庁の見解がでたことで対応しやすくなった方も多いでしょう。
FXなどもそうですが上場株式と同様にしてもらったほうがわかりやすくてよいと思うのですが・・・
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