ボーナスカットは問題ない?会社員なら知っておきたい、会社から受ける罰則や罰金、減給のルール

先日、知り合いから以下の質問をいただきました。

仕事でちょっとしたミスをしたら1ヶ月分の給料全額罰則としてカットされると通告されました。これって法律的に問題ないの?

こういう話は多いのですが、実は大きな問題があります。

同じような方も多いと思いますから今回は記事にしたいと思います。

これは会社経営者の方にもぜひ知っておいてもらいたい内容です。

業績が悪い年はちょっとしたことで給料や賞与をカットしようとする企業も多いですからね・・・

減給できる範囲は法律で決まっている

まず知っておきたいのが減給できる範囲はあらかじめ法律で決まっているということです。

労働基準法第91条で以下のように定められているんですよ。

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。

1回の減給は1日分の給料の半額まで

まず、1回のミスや問題行動で減給できるのは平均賃金の1日分の半額

つまり、だいたい半日分の給料までということです。

例えば平均賃金が10,000円の人ならば5,000円が減給できる上限ということですね。

(平均賃金は3ヶ月間の賃金総額と総日数で計算します)

1ヶ月の上限は給料総額の10分の1まで

また、いくつかのミスや問題行動で減給を受ける場合もあるでしょう。

この場合は1ヶ月の上限が給料総額の10分の1までとなります。

例えば給料30万円の方が、ミスや問題行動10回して5,000円✕10回受けたとしましょう。

この場合は給料総額の10分1の3万円を減給が超えてしまいますからそこまでが上限となります。

ですから今回ご質問いただいた内容はこのルールを考えると問題ある罰則ということですね。

賞与も扱いは同じ

ちなみに罰則を賞与で与えればよいと考え、賞与を大幅カットするようなケースもあります。

これも実は問題があります。

実は賞与も賃金の一種ですから同様に10分の1が減給としての上限となります。

ただし、賞与を出す、出さないは会社の一定の裁量権があります。

もちろん金額にも一定の裁量権があります。

ですから査定の結果、賞与が大幅に少なくなるというのは問題ないということです。

また、業績が悪くなったからとボーナスをカットするのは問題ないのです。

しかし、そうとも言えないケースもあります。

通告の仕方によって問題がでたケース

私が実際に見たことがある例ではかなり大きな問題を起こして賞与を全額カットしたケースがありました。(話を聞く限り当然賞与カットで仕方ないレベルの問題)

しかし、そのカットを連絡した際に「◯◯で問題を起こして懲戒処分にあたるから賞与カットにする」と上司が通告していたんですね。

その従業員は知識を持っていたようでその発言を録音しており、弁護士に相談。

結局1割までしかカットできなくなったという例がありましたね・・・

就業規則を読もう

ただし、上記の話は就業規則に定められる上限ということです。

就業規則にそれ以下の金額を定めている場合にはそれが限度額となります。

就業規則は常時10人以上の労働者を使用する場合には作成と届け出が義務付けられていますので、該当する会社にお勤めの方は一度確認するとよいでしょう。

ノーワークノーペイ

また、ノーワークノーペイという原則もあります。

そのままですが働かなけれが給料もないってことで、例えば欠勤続きのようなケースでは欠勤分を減給するのは問題ないってことになります。



会社から従業員への損害賠償はありえる

上記までの話は会社経営者からしたらかなり厳しい話で労働者有利に感じると思います。

日本のルールはかなり労働者有利に作ってあるのです。

また、損害賠償についても労働基準法16条に以下のようなルールがあります。

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

たとえば休んだら罰金1万円、遅刻罰金5千円みたいなルールは駄目ってことですね、

しかし、実際に会社が損害を被るような被害があった場合には従業員に損害賠償を請求できる権利はあります。

損害賠償を請求できるケース

例えば業務上横領、ライバル社に情報を売った(業避止義務違反)、故意に事故を起こしたなどのようなケースです。

このような犯罪故意で会社に損害を与えてしまった場合には損害賠償を会社が従業員に請求することも当然出来ます。

これは前述の賞与・給料カットの話とはまったく別の話となります。

少し前に多発したバカッター事件(アイスのショーケースに入るなど)も多くは店を閉めてそれについての損害賠償をアルバイト従業員に請求するという話でしたね。

ただし、実際に請求した全額が認められるのはかは裁判などになってみないとわかりませんが・・・

故意ではないけど重大ミスの場合

また、犯罪や故意ではないけど重過失が従業員にあるような場合は損害賠償が認められることがあります。

ガリバーインターナショナル事件

有名なのが「ガリバーインターナショナル事件」(東京地裁2003年12月12日)です。

ガリバーは中古車販売の大手です。

そこの店長さんがクルマを販売する際に、通常は代金が入金されてから納車するルールだったのですが、入金がない状況で車両を引き渡したことで会社が損害を被ったという事件です。

この場合は店長が「入金されてから納車するルール」を守っていないことが問題だと認められ損害賠償として2分の1が認められました。

逆に言えば店長は全額負担はしなくてよかったわけです。

業務上起こる得るレベルのミス

業務上起こり得るようなミスの場合には損害賠償はそれほど気にしなくても良いでしょう。

例えば

  • レジ担当の方が間違えてお釣りを多く渡してしまった
  • 皿洗いの方が皿を割ってしまった・・・

といったようなケースですね。

ただし、どの程度までのミスは大丈夫かという基準は基本的にありません。

その状況で判断されると言うことになります。

N興業事件

例えば有名な裁判に「N興業事件」があります。

これは営業担当者が請求書の作成を怠ったために未回収が発生したことからそれを損害賠償しろという裁判です。

請求書の作成を忘れていたというのはそれなりに起こりそうなミスかなと思います。

しかし、裁判では請求書の未提出が多すぎることから社員の責任が大きいとして損害額の4分の1の負担が命じられました。

つまり、内容だけでなく頻度や規模などでも判断されるということです。



まとめ

今回は「ボーナスカットは問題ない?会社員なら知っておきたい、会社から受ける罰則や罰金、減給のルール」と題して会社から受ける罰則や罰金、減給のルールについてみてきました。

基本的に日本の法律は労働者有利に作られています。

しかし、労働者の無知をいいことに法律を守っていない企業も多くあります。

ぜひそのあたりのルールはなにかあったときのために理論武装しておきたいところです。

逆に会社を経営する方もそのあたりのルールをしっかり理解して遵守していきたいものですね。

給料減額についてはこちらの記事をごらんください。

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最後まで読んでいただきありがとうございました。

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