人生で初めて懸賞に当選!!。懸賞が当選したら税金はどうなるのか?

先日、人生で初めて懸賞に当選しました。

といってもAmazonで買っても1万5千円程度のものなんですけどね笑

それでもタダでもらえるものはかなり嬉しいものです。

今回は懸賞があたった場合の税金について見ていきます。

私があたった懸賞

参考までに私があたった懸賞をご紹介しておきましょう。

「ネスカフェ エコ&システムパック」のQRコード体験キャンペーン

ネスカフェのバリスタというインスタントコーヒーを簡単に飲めるコーヒーメーカーがあります。

その詰替えのコーヒーについているQRコードを「ネスカフェ アプリ」で読み込むと、製品1点につき1つ、本キャンペーン応募の口数が貯まり、プレゼント抽選に応募できるというものです。

ポイントが貯まるのでそれ目当てで「ネスカフェ アプリ」は利用していましたので、懸賞には応募したことさえ忘れていたのですが笑

当たったのはそのD賞2口コースで10名様にあたる賞品で、ネスカフェゴールドブレンドバリスタDuo(デュオ)プレミアムブラックと詰替え用のコーヒー、クリーミーのセットとなります。

AmazonでみるとネスカフェゴールドブレンドバリスタDuo(デュオ)が13,900円、詰替え用のコーヒーが1,078円、クリーミーが429円でした。

合計で15,407円があたったことになります。

今まで使っていたバリスタも結構古くなっていましたので、ちょうどよいタイミングでの当選だったかもしれません。

賞品の発送をもって代えさせていただきます。は本当だった

また、「賞品の発送をもって代えさせていただきます。」と書いてあるとおり、何も連絡がなくいきなり送られてきたことにも驚きました。

「賞品の発送をもって代えさせていただきます。」と言いながら送っていないと問題になった漫画雑誌なんかも過去にはあり問題になっていましたが、ちゃんとした企業は本当に送ってるんですね。

しかも連絡が無いものなんですね笑



懸賞は一時所得になる

それでは本題。

懸賞は税金の扱いはどうなるのかを見ていきましょう。

懸賞であたったものは「一時所得」という扱いとなります。

一時所得とは

一時所得は懸賞だけでなく、ふくびき、競馬や競輪、ボートレースなどの払戻金もそれにあたります。

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

この所得には、次のようなものがあります。

(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
(2) 競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)
(3) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(4) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
(5) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

出典:国税庁 一時所得より

埋蔵物の発券者なども一時所得の扱いになるんですね笑

一時所得の計算方法

一時所得は以下のように計算されます。

総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
つまり、50万円の特別控除があり、それを超えた部分が課税対象と言うことになります。
なお、その一時所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。
逆に言えば50万円までの部分は税金が掛からないということになります。

50万円の場合

50万円までは一時所得が以下の計算となりますので税金を収める必要がありません。(収入を得るために支出した金額が0の場合)

50万円ー50万円=0円

100万円の場合

100万円の場合は税金が掛かります。(収入を得るために支出した金額が0の場合)

一時所得が以下の通りとなります。

100万-50万=50万円
税金はこれの1/2である25万円が他の所得と合算して計算することになります。
所得税税率20%の人なら5万円、10%の人なら2万5千円、5%の人なら1万2千5百円所得税が増えるということですね。
また、住民税もその分余分に掛かるようになります。

収入を得るために支出した金額

懸賞で収入を得るために支出した金額は必要経費として扱えます。

例えばハガキで応募したならハガキなどですね。

金額は知れていますが笑

また、競馬なら馬券もそれにあたりますが、外れた馬券部分については計上できません、

ただし、少し前に競馬の予想ソフトを作ってそれで競馬に勝ちまくった人の裁判がありましたが、それは営利目的として継続的に行った行為で一時所得ではなく雑所得となり、ハズレ馬券も経費として扱うとの判決がでていたりします。

金銭以外の懸賞

今回の私があたったものもそうですが、金銭以外のものがあたったケースは原則として、その物品の処分見込価額で判定されます。

例えば車なんかは多くの場合50万円の特別控除を超えてしまうと思いますが、その場合はこちらも一時所得して扱われます。

なお、処分見込金額は通常の販売金額の60%相当額で評価するとのこと。

賞金等を物品で支払う場合は、その物品を評価しなければなりません。その評価は、原則として、その物品の処分見込価額です。
例えば、株式、貴金属又は不動産等はその受けることとなった日の価額、商品券やギフト券などはその券面額となります。それ以外のもの(定期金に関する権利又は信託の受益権、生命保険契約に関する権利を除きます。)については、その物品の通常の販売価額の60%相当額で評価します。

出典:国税庁 広告宣伝のために支払う賞金等 より

宝くじの税金は?

ちなみに宝くじは「当せん金付証票法」という法律によって「当選金に所得税を課さない」とされています。

そのため、所得税も住民税も掛かりませんし、確定申告も不要です。

そもそも宝くじははじめから半分くらいが税金で持っていかれてますしね。。。




まとめ

今回は「人生で初めて懸賞に当選!!。懸賞が当選したら税金はどうなるのか?」と題して懸賞の税金についてみてきました。

そんなにあることではないと思いますが、当たった時のために税金の面も知っておきたいですね。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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