10年以上使っていない預金口座ありませんか?私はあります(笑)
そんな長い間使っていない口座のことを休眠預金といいますが、来年2019年1月から休眠預金の扱いが少し変わるのです。
今回はこの件をみていきましょう。
休眠預金の扱いが来年から変わる
長いこと動きのない預金は金融機関が連絡して連絡がつかない場合や残高が1万円未満の場合には「休眠預金」として扱われています。
長いことというのがどれだけなのかは銀行ごとにルールを決めています。一般的には10年としているところが多いようですね。中には2年で休眠預金の扱いをしている銀行もあります。2年はちょっと厳しいですね。
そんな休眠預金は金融庁によると年間1200億円ほど発生。うち、500億円が払い出され、700億円ほどはそのまま放置されているようです。
その休眠口座の残高は銀行などの金融機関の収益として計上されていたのです。つまり銀行に取られていたんですね(笑)
ただし、あとからでも払い戻しの請求をすれば利息も含めて返還されますが・・・。請求がなければそのまま銀行がもらっちゃうってことになります。
解約するのにも銀行の窓口に行かなければなりませんし、銀行の窓口にいくとかなり時間が掛かりますから面倒で使っていない預金口座を放置していた方も多いでしょうね。
私もいくつか休眠預金となっている口座があると思いますので銀行にそれなりに寄付していたと思われます。取り返すのも手間を考えると割に合いませんのでやりませんが・・・(笑)
その扱いが来年から少し変わるのです。
休眠預金等活用法が施行
そんな休眠預金ですが銀行にプレゼントするのもおかしいだろうということで2018年1月に「休眠預金等活用法」が施行されました。この法律は簡単に言えば休眠預金を有効に活用しようぜって趣旨になっています。
休眠預金となる年数は10年
今までは銀行ごとに年数を決めていましたが「休眠預金等活用法」施行後は2009年1月1日以降の取引から10年以上、その後の取引がない預金を休眠預金とすると統一することになりました。
また、対象となるのは普通預金はもちろん、定期預金、郵便局の貯金、定期積金、当座預金、別段預金、貯蓄預金、相互掛金、金銭信託、金銭債になります。外貨預金や譲渡性預金、金融債、財形貯蓄、仕組貯金、マル優口座などは対象外となりました。
ちなみに定期預金や金銭信託のように預入期間や計算期間があるものはその期間の末日から10年ということになります。例えば5年満期の定期預金があって5年たった末日から10年後、つまり15年立つと休眠預金となるってことです。定期預金は忘れがちですが放置は辞めておきましょうね。
休眠預金の条件
また、休眠預金の条件も定義されています。10年以上、入出金の「異動」がない「預金等」です。
ちなみに異動には通帳の記帳・発行、残高照会、顧客情報の変更を加えることが可能ということですが、これは銀行ごとによって違ってくるようです。(各金融期間がそれぞれ公表)
1万円以上の預金等に関しては郵送で通知(預金者との同意があれば電子メールも可とありますが、銀行は不正防止の観点から基本的にメールを使わないようですから郵送でしょうね)
そこで照会があるとそれも異動とみなされるので「移管」されることはありません。
預金者等の所在が確認できない場合にはHPで公告を行った上で預金保険機構に移管されます。公告されても誰も見ないんでしょうけど仕方ありませんね。。。
出所:金融庁「~2018年1月より休眠預金等活用法が施行されます~」より
休眠預金になるとどうなる?
休眠預金になると預金保険機構に移管されます。そして民間公益活動に活用されることになっています。
具体的には以下の3つの活動を行う民間の団体となります。
①子ども及び若者の支援
②日常生活等 を営む上で困難を有する者の支援
③地域活性化等の支援の3分野に係る活動
銀行に取られてしまうよりは確実に有益だとは思います。
休眠預金の払い戻しは今までどうり可能
ちなみに休眠預金を払い戻しをすることはいつでも可能です。
具体的には預金等があった金融機関の窓口で通帳、キャッシュカード、証書を金融機関に提示することで払い戻しが可能です。
ちなみに利子もつくそうです。
期間の制限もありません。
いつでも引き出せます。
ただし、金融機関側で確認作業などがあるでしょうから時間に余裕があるときがよいでしょうね。
また、免許書など本人確認書類や印鑑などを持参したほうが無難でしょう。
銀行によっては休眠管理手数料がとられる
銀行によっては休眠預金について管理手数料をとっている場合もあります。
金額も銀行によりマチマチですが年間1200円前後のところが多いようです。
残高がなくなって手数料分が足りなくなるとその時点で解約となります。
忘れてると大損ですね・・・
休眠預金とならないための対策
まずは、使ってない銀行口座などは覚えているうちに解約してしまうことです。
また、銀行に届け出た住所やメールアドレスが変わっていないか確認しましょう。引っ越しをしていたりすると休眠口座の連絡がこなくなります。そういったときにはその口座を解約してしまうか、住所等の変更届けを早めに出しておきましょう。
また、銀行にもよりますが、通帳の記帳や残高の照会で異動とみなされますので定期的に通帳記帳などをしておきたいところですね。これだけで休眠口座に移行するのが10年伸びることになります。
まとめ
今回は「10年以上取引のない預金口座ありませんか?休眠預金が没収されるかも。」と題して休眠預金についてみてきました。
使ってない預金口座などがある方は忘れずに解約しておきましょう。
もう少し解約が簡単にできるようにならないかな・・って個人的に思います。
銀行の窓口遅いんですもの・・・
また郵政民営化前に郵便貯金がある方もご注意ください。下記のような取扱があります。
先日、10年以上取引のない預金口座(休眠口座)は没収されるかもという記事を書きましたが、同様なものでもう一つ大きな問題がありますのでこちらもご紹介したいとおもいます。それは郵政民営化前に預け入れた定額預金、定期預金・積立貯金の取扱で[…]
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