2018年年末調整のルールが変わる??新しく「配偶者控除等申告書」が登場。書き方を解説

2018年の年末調整から新しい書類の提出が必要となることになりました。「配偶者控除等申告書」です。これは扶養のルールが今年から変わったことによるものです。それにより登場した書類となります。

扶養のルールの変更についてはこちらの記事をご覧ください。

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ちょっと書き方もややこしいところがありますので今回はこの配偶者控除等申告書の書き方についてみていきましょう。

配偶者控除等申告書とは


配偶者控除等申告書とは給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その年の年末調整において配偶者控除配偶者特別控除を受けるために行うために必要な書類となります。前述のように今回から扶養のルールが変わったことにより必要となった書類となります。

詳しく見ていきましょう。

配偶者控除等申告書は全員が提出が必要なわけではない

まず、配偶者控除等申告書は年末調整において配偶者控除や配偶者特別控除を受けようとする給与所得者のみが提出が必要となります。つまり、配偶者控除や配偶者特別控除を受けない方は不要な書類となります。

ちなみに以下のケースの場合には配偶者控除や配偶者特別控除が受けられません。

独身
合計所得金額が1000万超(給料のみなら1,220万超)
配偶者の合計所得が123万(給料のみなら201万超)

配偶者控除等申告書の書き方

それでは配偶者控除等申告書の書き方を見ていきましょう。

勤め先の名称、法人番号、氏名等

配偶者控除等申告書
出所:国税庁「給与所得者の配偶者控除等の申告」より

まずは一番上の欄です。まずは給料の支払者の名称、法人番号、住所を書きます。つまり働いている会社の名前などです。法人番号は以下のサイトで検索すれば出てくるはずです。(親切な会社の場合はこちらは記入もしくはゴム印等を押して渡してくれます)

法人番号公表サイト

あとは自分の名前、住所を記入します。

本年中の合計所得金額の見積額(自分の)

ここからはちょっとややこしくなります。まずは上から2段目の本年中の合計所得金額の見積額です。

合計所得金額の見積額の計算
出所:国税庁「給与所得者の配偶者控除等の申告」より
ここは下記の項目を記入してから合計欄を転記します。その会社だけの給料しかない場合は会社に記入をお任せしてもよいかもしれませんね。(会社の方針によるでしょうが・・・)

それ以外の所得がある場合には収入金額と必要経費、所得金額の見積が必要となります。この欄が必要な方は確定申告されるでしょうからあえて年末調整で行わずに所得が確定する確定申告で手続きしたほうが早い気もしないでもありませんが・・・

合計所得金額の見積額

出所:国税庁「給与所得者の配偶者控除等の申告」より

計算ができたら本年中の合計所得金額の見積額に金額。区分Iの欄に判定をAorBorCを記載します。

配偶者の本年中の合計所得金額の見積額

次に上から3段目の配偶者の欄です。まずは配偶者の名前、個人番号(マイナンバー)、生年月日等を記載します。

配偶者の合計所得金額見積
出所:国税庁「給与所得者の配偶者控除等の申告」より

次に配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の欄です。こちらも前述の本人分の本年中の合計所得金額の見積額と同様に見積もりを下記の表で計算します。配偶者の合計所得金額
出所:国税庁「給与所得者の配偶者控除等の申告」より

こちらは勤め先の会社では把握できませんので(同じ勤務先なら別ですが・・・)こちらで記入する必要があります。

給料だけの所得なら下記の表に当てはめれば計算できます。例えば給与等の収入金額見込み(年間)が1,619,000円以上1,619,999円以下ならば969,000円が給与所得の金額となります。これは給与所得控除があるためそれを差し引いているためです。くれぐれももらう予定の給料金額をそのまま書かないようにしましょうね。

給料所得の計算ルール
出所:国税庁「給与所得者の配偶者控除等の申告」より

計算ができたら配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の欄に合計額を転記します。また合わせて区分Ⅱに1〜4の判定を記載します。

控除額の計算

最後は控除額の計算を行います。これは前述の見積り金額を計算した本人分と扶養者分の合計所得金額の見積額を元に当てはめるだけです。具体的には区分Iと区分Ⅱの欄です。

例えば区分ⅠがA、区分Ⅱが①の人ならば配偶者控除はまず48万円となります。ですから配偶者控除欄に48万円と記入してください。ちょっとややこしいのが区分ⅠがAで区分Ⅱが②や③の場合です。両方共数字は38万円となっていますが一番したの摘要欄をみていただくと②は配偶者控除、③は配偶者特別控除となっています。つまり、記入箇所が変わってくるのです。ご注意くださいね。

控除額の計算場所
出所:国税庁「給与所得者の配偶者控除等の申告」より

保険料控除申告書も変更あり

同じく年末調整で提出する保険料控除申告書も少しだけ変更になっています。今まで小規模企業共済等掛金控除欄に記入していた個人型確定拠出年金(iDeCo)ですが、今年から専用の欄がもうけられました。加入者100万人を突破して無視できない存在になってきたかもしれませんね。iDeCoに加入されている方は国民年金基金から送られてくる控除証明書の金額を下記の確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金欄に記入してください。

個人型確定拠出年金記入欄とは
出所:国税庁「保険料控除申告書の申告」より

個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の年末調整について詳しくはこちらの記事を御覧ください。

まとめ

今回は「2018年年末調整のルールが変わる??新しく「配偶者控除等申告書」が登場。書き方を解説」と題して配偶者控除等申告書の書き方を解説してきました。

まったく始めての書類となりますのでちょっとややこしいですね。給料所得のみの方は問題ないと思いますが、見積もりが必要ですから、その他所得があって確定申告される方はあえて年末調整では行わず確定申告回しにするのも一つの方法かもしれませんね。

また、今回の改正で主婦の方の働き方が少し変わりそうです。詳しくは下記記事をごらんください。

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