産休、育休中でもふるさと納税はすべきなのか?逆に損をしてしまうケースも

ふるさと納税は応援したい自治体に寄附をすると、その寄付金が所得税・住民税の控除対象となる制度です。

多くの自治体は御礼の品(返礼品)を出しており、かなりお得な制度となります。

しかし、仕組みをちゃんと理解していないと逆に損をしてしまうなんてことも・・・

例えばふるさと納税の限度額を超えてしまったような場合ですね。

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ふるさと納税の限度額を超えてしまった

とくに気をつけたいのが産休中(産前産後休暇)、育休中(育児休暇)の方です。

今回は産休中、育休中の方のふるさと納税について解説していきます。

※追記・加筆を加えました

ふるさと納税の制度についておさらい

ふるさと納税を簡単に説明すると自分の好きな自治体を選んで寄附すると、税金の控除があったり、返戻品がもらえたりする制度です。

税金の使いみちなども選べますので、自分の信念にあったところや自分の故郷などに寄附をするというのが本来の目的です。

しかし、ふるさと納税がお得と言われているのは以下の二つがあるからです。

税金の控除
返礼品

税金の控除は下記のような仕組みになっています。

イメージとしては1万円を地方自治体に寄付をしたら税金が8,000円安くなり、さらに地方の特産品の返礼品がもらえるといった感じですね。

自己負担2,000円で返礼品がもらえるためその返礼品が2,000円を超えていればお得となります。

ふるさと納税
出所:総務省  ふるさと納税ポータルサイト

例えば返戻率3割の返礼品ならば10,000円を寄附をして3000円分の返礼品がもらえます。

寄付した10,000円のうち8,000円は所得税や住民税から控除されますから2,000円の自己負担で3,000円分のお品がもらえたので1,000円得したということになります。



産休中・育休中にふるさと納税はできるのか?

それでは産休中・育休中にふるさと納税はできるのかです。

結論からお話をすると

産休中・育休中でもふるさと納税はできます。
でも損するケースもあり

まったく問題なく出来ます。

そもそもふるさと納税は誰でもできる制度なんですよね。

ただし、収入がなかったりして税金を納めてない場合にはふるさと納税のメリットの税金の控除寄附金控除)が受けられないのです。

控除しようにも引くところがありませんからね。

もう一つのメリットの返礼品はもらえますが、税金の控除を受けられなければかなり割高の特産品を買ったことと同じになってしまうのです・・・。

ですから理屈上は産休中・育休中だろうがなんだろうがふるさと納税自体はできるんですね。しかし、得するかどうかはまた別の話ということになります。




産休中・育休中でふるさと納税をしないほうが良いケース

産休中・育休中は出産手当金や育児休業給付金がもらうことができます。しかし、これらの収入は税金が課せられません。

そのため、1年間(1月〜12月)出産手当金や育児休業給付金のみの収入しかない場合にはふるさと納税をしても税額控除が受けられません。

つまり、ふるさと納税をしてもメリットがないんですね。

ですからふるさと納税はしないほうが良いでしょう。損ですからね。

どうしてもほしい返礼品があった場合・・・

もし、どうしてもほしい返礼品があった場合どうでしょう。

もちろんふるさと納税すればもらうことはできます。

しかし金銭面を考えれば損です。

例えばその返礼品が寄付額の30%が還ってくる返戻率30%の商品だったとすると10,000円の寄附でも還ってくるお品は3,000円分です。

3倍以上高いお金を出して買うことになっちゃうんですね。

わざわざふるさと納税を経由しなくても直接買ったほうが良いのです。

ふるさと納税でしか販売していないなどどうしてもふるさと納税でもらいたい場合は配偶者の方のふるさと納税を利用するのも手ですね。




産休中・育休中でふるさと納税をしたほうが得のケース

産休中・育休中でもふるさと納税で得をできるケースもあります。

それは、1年間(1月〜12月)の途中に産休などに入ったケースです。

たとえば8月までは普通に働いていて給料はもらっていた。

9月からは産休に入ったようなケースです。

この場合には8月までの収入に対する税金は課せられていますからふるさと納税をすることで税金の控除を受けることができます。

つまり、ふるさと納税を活用できるわけです。

その際にはふるさと納税の上限額にお気をつけください

ふるさと納税の上限額

ふるさと納税の上限額は以下のルールで定められています。

所得税の還付金 (ふるさと納税額-2,000)×所得税率×復興税率
控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限
住民税の控除額(基本分) (ふるさと納税額-2,000)×10%
控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限
住民税の控除額(特例分) (ふるさと納税額-2,000)×(100%-10%(基本分)ー所得税率×復興税率)
個人住民税特例分の金額が住民税所得割額の20%を超えない場合は、控除される個人住民税特例分の金額はそのまま据え置きですが、個人住民税特例分の金額が住民税所得割額の20%を超える場合は、控除の対象となる特例分は住民税所得割×20%が上限です。

基本的にふるさと納税の実質的な制限となるのは一番下の住民税(特例分)です。

(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税率×復興税率)<住民税所得割×20%

ちょっと計算がややこしいですが、簡単に言えば住民税所得割×20%までってことですね。

住民税所得割とは、所得に応じて支払う必要がある住民税(所得割)のことです。勤務先や自治体から5月〜6月くらいに送れてくる「市町村民税・県民税特別徴収税額通知書(住民税決定通知書)」という書類の市民税の所得割額という項目に書かれている額が住民税所得割となります。ですから住民税決定通知書さえこれば昨年分の上限額は分かるわけです。

ただし、そこで分かるのはあくまで昨年分なのでお気をつけくださいね。途中で育休・産休に入っているのならばその分を差し引いて考える必要があります。

住民税決定通知書の見方については以下の記事を参考にどうぞ。

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住民税決定通知書でふるさと納税

また、育休・産休、住宅ローン、医療費控除等がある場合には大きく数字が変わってきますので下記のようなサイトでシュミレーションしてみるのがおすすめです。

>>ふるなび 控除上限額の目安




産休中・育休中のふるさと納税まとめ

今回は「産休、育休中でもふるさと納税はすべきなのか?逆に損をしてしまうケースも」と題して産休、育休中のふるさと納税について見てきました。

まとめると以下のとおりです。

産休、育休中でもふるさと納税そのものは可能
しかし、税金が課せられていない場合は損をする
税金が課せられている場合はふるさと納税で得ができるかも
上限額に注意が必要

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最後まで読んでいただきありがとうございました。

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