ふるさと納税の限度額を超えてしまった。そんな時どうする?どうなる?

まだ今年は始まったばかりですが、6月から大きくルールが変わってしまう前にふるさと納税を検討している方が多いと思います。泉佐野市は閉店セールでAmazonギフト券を配っていますし、みやき町もHISギフトカードを復活させるなど最後の追い込みも凄いですしね。

しかし、まだ1年の収入も控除も確定していませんので気づいたらふるさと納税の限度額を超えてしまう方が少なからずいるようです。

そこで今回はふるさと納税の限度額を超えてしまった場合にどうしたらよいのか、またどうなってしまうのかを見ていきます。

ふるさと納税に限度額を超えたらどうなる

ふるさと納税を簡単に説明すると自分の好きな自治体を選んで寄附すると、税金の控除があったり、返戻品がもらえたりする制度です。

税金の使いみちなども選べますので、自分の信念にあったところや自分の故郷などに寄附をするというのが本来の目的です。

ふるさと納税がお得なと言われているのは以下の二つがあるからです。

  • 税金の控除
  • 返礼品

税金の控除は下記のような仕組みになっています。イメージとしては1万円を地方自治体に寄付をしたら税金が8,000円安くなり、さらに地方の特産品の返礼品がもらえるといった感じですね。自己負担2,000円で返礼品がもらえるためその返礼品が2,000円を超えていればお得となります。

ふるさと納税
出所:総務省  ふるさと納税ポータルサイト

ただし、この税金の控除には人それぞれ上限があるのです。

ふるさと納税の上限額

ふるさと納税の上限額は以下のルールで定められています。

所得税の還付金 (ふるさと納税額-2,000)×所得税率×復興税率
控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限
住民税の控除額(基本分) (ふるさと納税額-2,000)×10%
控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限
住民税の控除額(特例分) (ふるさと納税額-2,000)×(100%-10%(基本分)ー所得税率×復興税率)
個人住民税特例分の金額が住民税所得割額の20%を超えない場合は、控除される個人住民税特例分の金額はそのまま据え置きですが、個人住民税特例分の金額が住民税所得割額の20%を超える場合は、控除の対象となる特例分は住民税所得割×20%が上限です。

基本的にふるさと納税の実質的な制限となるのは一番下の住民税(特例分)です。

(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税率×復興税率)<住民税所得割×20%

ちょっと計算がややこしいですが、簡単に言えば住民税所得割×20% までってことですね。

住民税所得割とは、所得に応じて支払う必要がある住民税(所得割)のことです。勤務先や自治体から5月〜6月くらいに送れてくる「市町村民税・県民税特別徴収税額通知書(住民税決定通知書)」という書類の市民税の所得割額という項目に書かれている額が住民税所得割となります。ですから住民税決定通知書さえこれば昨年分の上限額は分かるわけです。ただし、そこで分かるのはあくまで昨年分なのでお気をつけくださいね。

住民税決定通知書の見方については以下の記事を参考にどうぞ。

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住民税決定通知書でふるさと納税

ふるさと納税の限度額をオーバーした部分の扱い

それではふるさと納税の上限額(限度額)を超えて寄付をするとどうなるのでしょうか?

簡単に言えば自己負担が増えるだけです。とくに罰則があったりするわけではありません。自己負担が増えるのがある意味罰則みたいなものかもしれませんが・・・

ふるさと納税の控除額を超えない場合

例えばふるさと納税の上限が100,000円の人がいたとしましょう。

その場合にギリギリの100,000円ふるさと納税をした場合の自己負担は2,000円となります。

返礼品が3割のものなら30,000円分の特産品が送られてきますね。

2,000円だして30,000円分の特産品をもらったということですから28,000円得したということになります。

ふるさと納税の控除額を超えてしまった場合

例えば前述の例でふるさと納税の上限が100,000円の人が限度額を超えて150,000円寄付をしたとしましょう。

この場合にも余分に寄付してしまった金額がまるまる自己負担が増えるわけではありません

所得税の還付金と住民税の控除額(基本分)は有効なのです。

このケースだと下記の通り10,000円は50,000円余分に寄付したことで税金が安くなります。

所得税の還付金:50,000×10%(所得税率10%の場合)=5,000円
住民税の控除額(基礎分):50,000×10%=5,000円

返戻率3割の商品ならば50,000円の寄付で15,000円分の特産品がもらえます。50,000円の寄付で15,000円分の特産品、10,000円の税金が安くなる。ちょっと損ですね

ですからふるさと納税は控除の上限額以上寄付しても全然問題はないけど、限度額内でふるさと納税をやめた方が得ですよってだけなのです。その返礼品がほしかったら50,000円だせば充分買えますからね。

ただし、ギリギリ限度額上限を超えるような場合で返礼品がお得だったりするとそちらの方が得なケースもあります。そのあたりはよくシュミレーションして検討してみてくださいね。



ふるさと納税に限度額を超えたらどうすればよいか?

それではふるさと納税の限度額を超えてしまった場合どうしたらよいのでしょうか?

これは結論から言えばどうしようもありません。ふるさと納税は基本的に過去にさかのぼってキャンセルできませんし、配偶者や家族に付け替えることもできません

ですからその年のふるさと納税はちょっと余分にその自治体に寄付をしたと諦めるしか基本的にはないでしょう。自治体にうまくそのお金を有効活用してくれるのを祈るだけですね。本来の趣旨はそういうものですしね。

次からそれを教訓にして上限額をしっかり意識してふるさと納税をすることが大事でしょうね。

ふるさと納税の上限額を簡単に知る方法

それではふるさと納税の上限額を簡単に知る方法を見てみましょう。

ます、前述したように住民税決定通知書を見れば昨年分のふるさと納税上限額は容易に計算が可能です。ですから昨年とそれほど所得や控除が変わらない方ならばそちらを参考に検討すればよいでしょう。

また、昨年と所得や控除が大きく変わるような場合には下記のようなサイトでシュミレーションしてみるのがおすすめです。

特に気をつけたいのが住宅ローン控除や医療費控除がある場合ですね。また、iDeCoに新たに加入したような場合です。これらがあると住民税が減りますから上限額も低くなります。

>>ふるなび 控除上限額の目安

ふるさと納税したら住民税決定通知書をチェック

また、ふるさと納税をしたら住民税決定通知書を必ずチェックするようにしましょう。

私がやらかしてしまったことですが、確定申告時の処理ミスでふるさと納税分が住民税に反映されていなかったことがあったんですよ。

詳しくはこちらの記事を御覧ください。




まとめ

今回は「ふるさと納税の限度額を超えてしまった。そんな時どうする?どうなる?」と題してふるさと納税の限度額を超えてしまった場合についてみてきました。

ふるさと納税は限度額内で行った方が得なことがわかっていただけたと思います。

しっかりシュミレーションしてもったいないことをしないようにしましょうね。

もちろん上限を超えてまで自治体を応援したいというふるさと納税のもともとの趣旨のある方は別ですけどね。

また、ふるさと納税後に引っ越しをした場合や産休中、育休中などについてはこちらの記事をご覧ください

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