他人事ではない。「罹災証明書」の申請方法、注意点、発行までの流れをあらかじめ知っておこう

最近、台風や地震、豪雨など震災が多くなってきています。

そんな災害の被害にあったときの支援を受けるのに必要となるケースが多いのが「罹災証明書(り災証明書)」です。

ただ、罹災証明書を何度も書いたことがある人は稀ですから情報があまりないのが現状です。

そこで今回はいざという時のために知っておきたい「罹災証明書」の申請方法、注意点、発行までの流れを解説していきます。

罹災証明書(り災証明証)とは

罹災証明書とは災害による被害の程度を証明する書面のことです。

市町村が発行書類で、以下のように定義されています

市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、罹災証明書(災害による被害の程度を証明する書面)を交付しなければならない。(災害対策基本法第90条の2)

出典:内閣府「罹災証明書の概要」より

ポイントは被災者から申請があった時という点でこちら側から申請が基本的に必要となります。

罹災証明書の使いみち

罹災証明書は災害被害にあった際の、各種被災者支援策の適用の判断材料として幅広く活用されます。

例えば内閣府の「罹災証明書の概要」には以下の例が記載されています。

給 付 :被災者生活再建支援金、義援金 等
融 資 :(独)住宅金融支援機構融資、災害援護資金 等
減免・猶予 :税、保険料、公共料金等
現物支給 :災害救助法に基づく応急仮設住宅、住宅の応急修理
出典:内閣府「罹災証明書の概要」より

他にも火災保険や地震保険などの請求などの際にも必要となるケースがあります。

要は災害被害にあった際には様々な場面で使いますのでもらっておいた方が無難な書類なのです。

罹災証明書の発行手数料

罹災証明書の発行手数料は持ち家の場合でも賃貸の場合でも無料です。

前述のように罹災証明書は様々な場面で必要となりますので余裕を持った枚数をあらかじめ発行してもらうのが良いでしょう。

なお、市町村によっては罹災証明書を発行せず、被害届証明書という災害の被害を証明する証明書で代用するケースもあります。

あらかじめ市町村に確認をしておくとよいでしょう。




罹災証明書(り災証明証)の申請方法

罹災証明書の申請は台風や地震などの自然災害の場合には市町村などの自治体の担当部署に行います。

担当部署は自治体によりますが、防災危機管理課、福祉政策課などが担当しているケースが多いようです。

また、火災の場合は所轄の消防署となります。

罹災証明書申請時に必要なもの

罹災証明書申請時に必要となるものは、自治体にもよります。

多くの自治体で必要となるのが以下のものです。

・本人確認ができるもの(運転免許書、健康保険証など)
・印鑑
・委任状(本人以外が申請する場合)
・被害状況の分かるの写真
・住宅の図面の写しや案内図(あれば)
申請は本人以外でも配偶者や同居の親族でも行うことができます。
ただし、その場合は委任状が必要となりますのでご注意ください。

被害状況の分かる写真をとっておくことが重要

特に重要なのが被害現場の写真です。

例えば大阪市では以下の写真を要求しています。

・建物全景(原則として外周4面)のわかるもの
・表札等所在地などの情報がわかるもの
・それぞれの損傷部位の分かるもの

被害の状況がより分かるように片付けなどをされる前に上記の写真をとっておくのが良いでしょう。

SNSなどでも多くの方が写真をとっておいて役に立ったと発言されていますね。

罹災証明書は基本的に被害状況の確認が必要となるため、市役所職員が現場に行き被害認定調査を実施します。

しかし、自治体によっては半壊に至らないような一部損壊については写真のみで罹災証明書を発行してくれるケースもあります。

その際に写真がとても重要となるのです。

罹災証明書の被害認定

罹災証明書に記載される被害認定は、内閣府が定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」等に基づき、「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」や半壊に至らない「一部損壊」の4区分で「被害の程度」を判定し認定されます。

具体的には以下の区分となります。

被害程度の区分
被害の程度損害割合
全壊50%以上
大規模半壊40%以上50%未満
半壊20%以上40%未満
一部損壊半壊に至らないもの

罹災証明書の申請期限

罹災証明書の申請期限は災害の規模や自治体にもよって異なります。

基本的には罹災をしてから1ヶ月程度のところが多いようです。

大規模な災害の場合は半年程度の期限が設けられることもあります。

期限を過ぎてしますと様々な支援を受けられなくなる可能性がありますので忘れず申請をしておきましょう。

罹災証明書の発行までの流れ・期間

罹災証明書発行までの流れ
罹災証明書発行までの流れ

出典:内閣府「罹災証明書の概要」より

罹災証明書の発行は前述のように市役所職員が現場に行き被害認定調査に基づき行われます。

そのため大規模な災害などの場合は順番が回ってくるまでにかなり時間が掛かることがあるようです。

過去の例だと早くて1週間。遅いと1ヶ月くらいかかる場合もあります。

発行まで時間が掛かりますが、罹災証明書の申請をすると罹災届出証明書なる罹災証明書を申請はしてるよってことを証明する書類を即日発行いただけます。

急ぎの手続き等はこちらで仮に代替えすることができます。




罹災証明書が発行されると受けられる支援

それでは罹災証明書が発行されると受けられる支援の代表的なものをご紹介していきましょう。

これら支援を受けるための前提資料として罹災証明書が必要となります。

被災者生活再建支援金

まずは被害者生活再建支援金です。

被害者生活再建支援金とは自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に被災者生活再建支援金を支給し、生活の再建を支援するものです。

支援金は、「基礎支援金」として全壊世帯に100万円大規模半壊世帯に50万円が支給されます。

さらに「加算支援金」として住宅を建設・購入する場合は200万円補修する場合は100万円賃借する場合は50万円がそれぞれ加算される仕組み(金額はいずれも世帯人数が複数の場合、単数世帯は各3/4相当の金額)となっております。

これにプラスして市町村独自に追加の給付を行っているケースもあります。

詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください。

税金の軽減措置

災害により住宅や家財の損害によって税金が軽減される措置があります。

災害減免法

まずは災害減免法です。

災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます。)がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下のときに雑損控除を受けない場合には災害減免法によりその年の所得税が軽減もしくは免除されます。

所得金額の合計額軽減又は免除される所得税の額
500万円以下所得税の額の全額
500万円を超え750万円以下所得税の額の2分の1
750万円を超え1,000万円以下所得税の額の4分の1

出典:国税庁「災害減免法による所得税の軽減免除」より

災害減免法の適用を受けるためには、確定申告書等に適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額を記載して、納税地の所轄税務署長に確定申告書等を提出することが必要となります。

雑損控除

また、災害により資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

受けられる控除は以下のとおりです。

(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

上記の災害減免法と両方が対象となる場合にはどちらかを選択することになります。有利な方を選択すれば良いでしょう。

市民税、国民健康保険等の軽減措置

災害により住宅や家財などに損害を受けた場合には市民税、県民税、国民健康保険国民年金保険料、固定資産税、都市計画税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、粗大ごみ処理料などが減免されることがあります。

なお、これらは条件を含め市町村ごとの判断になりますので詳しくはお住まいの自治体にご確認ください。

国民健康保険の減免等のルールは下記記事を御覧ください。

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ただし、軽減対象となったとしてもすでに納付済みのものや前納済のものは対象となりません

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災害援護資金

災害援助法が適用された災害には災害援護資金が受けられます。

災害援護資金とは所得金額が一定の範囲内の方は、災害援護資金の以下の条件貸付が受けられる制度です。

貸付限度額は350万円
年利3%(据え置き期間中は無利子)
据え置き期間3年(特別の場合は5年)
償還期間10年

なお、貸付金額等は災害の被害程度、世帯人数、市町村民税における前年の総所得金額で決まります。

災害見舞金

市町村によりますが、災害による被害の程度により見舞金が支給されるケースがあります。

これらは条件を含め市町村ごとの判断になりますので詳しくはお住まいの自治体にご確認ください。

例えばある自治体では住宅が全壊で3万、半壊で2万、床上浸水で1万円など自体毎に決められています。

災害弔慰金

災害弔慰金は災害によりお亡くなりになられた方 のご遺族に災害弔慰金を支給される制度です。

これらも条件を含め市町村ごとの判断になりますので詳しくはお住まいの自治体にご確認ください。

例えばある自治体では生計維持者が死亡した場合500万円、その他250万円など自体毎に決められています。

住宅提供

災害により住宅に被害を受けた方に対し、公営住宅等を提供する制度も罹災証明書が必要です。

これらも条件を含め市町村ごとの判断になりますので詳しくはお住まいの自治体にご確認ください。

例えばある自治体では仮設住宅等を家賃無料で最長2年3ヶ月利用できます。




罹災証明書まとめ

今回は「片付け前に!!「罹災証明書」の申請方法、注意点、発行までの流れをあらかじめ知っておこう」と題して罹災証明書について見てきました。

災害にあった際に受けられる支援制度を利用するのに必要な書類ですから忘れずに申請しておきたいものです。

期限がありますしね。

また、被害の状況がより分かるように片付けなどをされる前に被害状況が分かるような写真をとっておくと良いですよ。

日本はこの手の支援制度はかなり充実しています。

しかし、殆どが自己申告制です。

どのような制度があり、どうすれば利用できるのかはあらかじめ知っておきたいところですね。

他にもこんな制度があります。

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最後まで読んでいただきありがとうございました。
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