2020年の年末調整でいくつか変更点があります。
その中でも大きな変更が「ひとり親控除」の登場でしょう。
今回はひとり親控除について前年からの変更点を含めてわかりやすく解説していきます。
ひとり親控除とはどんな制度か
それではまずはひとり親控除の概要から見ていきましょう。
ひとり親控除を簡単に言えば言葉の名前の通り、ひとり親の方が得られる控除のことです。
実はもともと女性用の「寡婦控除」、男性用の「寡夫控除」という制度がありました。
それぞれ条件やルールが違ったのですが、男女平等という考えが広がったこともあり、ひとり親控除として統一することになったのです。
それが「ひとり親控除」なのです。
具体的に見ておきましょう。
寡婦控除とは
まずは女性のひとり親に対しての控除である寡婦控除の条件から見ておきましょう。
- 夫と死別、もしくは離婚した後婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人。
※この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。 - 夫と死別した後婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。
出典:国税庁「寡婦控除」より
控除額は以下のとおり。
区分 | 控除額 |
---|---|
一般の寡婦控除 | 27万円 |
特別の寡婦控除 | 35万円 |
特別の寡婦控除とは
なお、特別の寡婦とは以下の条件をすべて満たす場合となります。
- 夫と死別し又は夫と離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
- 扶養親族である子がいる人
- 合計所得金額が500万円以下であること
寡夫控除とは
次は男性のひとり親に対しての控除である寡夫控除の条件を見ていきます。
- 合計所得金額が500万円以下であること。
- 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていないこと又は妻の生死が明らかでない一定の人であること。
- 生計を一にする子がいること。
※この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
出典:国税庁「寡夫控除」」より
男性の方が条件がかなり厳しくなっていますね。女性の特別の寡婦とほぼ同じ条件となっています。
なお、控除額は以下のとおり。
区分 | 控除額 |
---|---|
寡夫控除 | 27万円 |
男性には特別の寡夫というルールはありません。
ひとり親控除の条件等
それでは寡婦控除、寡夫控除から変更になった「ひとり親控除」の条件等はどのような物となっているのでしょう。
ひとり親とは、その年の12月31日の現況で、婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。
- その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
- 生計を一にする子がいること。
※この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。 - 合計所得金額が500万円以下であること。
出典:国税庁「ひとり親控除」より
最大の変更は男女差がなくなり、同一の条件となったことです。
また、寡婦控除や寡婦控除では死別や離婚等という条件をなくして同様の事情があると認められる一定の人がいないことという条件に変更になっています。
控除を増やすため事実婚で留めておくという話もあったんでしょうね。
あとは基本的に同じでかなりシンプルな形となりました。※子の総所得金額等が48万円以下と少し増えているのは基礎控除が10万円増えた影響です。
なお、控除額は以下のとおり。
区分 | 控除額 |
---|---|
ひとり親控除 | 35万円 |
控除は35万円と特別の寡婦と同額となっています。
なおこれに伴い特別の寡婦という制度はなくなっています。(後述しますが寡婦控除は条件を変えて残っています。)
寡婦控除は条件変更で残る
ひとり親控除は基本的に女性用の「寡婦控除」、男性用の「寡夫控除」という制度を統一した控除ですが、ひとり親控除から零れ落ちてしまった人を救済するために「寡婦控除」と「寡夫控除」は条件を変えて残すことになっています。
詳しく見て行きましょう。
令和2年分以後の寡婦控除
令和2年度以後の寡婦控除は以下の条件で適用されます。
その年の12月31日の現況で、前述の「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。
納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。
- 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
- 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。
出典:国税庁「寡婦控除」より
改正前の「寡婦控除」の要件との主な違いは、扶養親族を有する寡婦についても「合計所得金額要件」が追加となっています。
また、「非事実婚要件」が、それぞれ追加されたこととなります。 そのため、改正前の寡婦控除の対象ではなかった方が、改正後の「寡婦」に該当することはないとのこと。
ひとり親控除にある生計を一にする子がいることという条件に引っかかってしまうもともと寡婦控除の対象だった方を救済する感じですね。
なお、寡夫控除はもともと生計を一にする子がいることが条件でしたからこのような形とはならなかったようです。
なお、控除額は以下のとおり。
区分 | 控除額 |
---|---|
寡婦控除 | 27万円 |
こちらは控除が27万円と従来のままですね。
ひとり親控除、寡婦控除の対象になるのかの判定フロー図
今回の改正かなりややこしいです。
わかりにくい方も多いと思いますが、以下の国税庁のフロー図がわかりやすいと思います。
出典:国税庁「ひとり親控除」より
所得が500万円以下でなかったり、事実婚等があるとどの控除も対象外。
あとはそれぞれの条件で対象となる控除が変わってきます。
一度ご確認ください。
ひとり親控除、寡婦控除の年末調整の手続き等
なお、ひとり親控除、寡婦控除の年末調整時の手続きもちょっとややこしいです(笑)
扶養控除等申告書
出典:国税庁「ひとり親控除」より
すでに扶養控除等申告書は提出されていると思います。
その紙には「ひとり親控除」欄がありませんから「特別の寡婦」欄を消して「ひとり親」に修正して記入するとのこと。
源泉徴収簿
出典:国税庁「ひとり親控除」より
また、会社が記入してくれるとおもいますが「源泉徴収簿」も「ひとり親」欄がありませんから、「扶養控除等の申告」欄やその欄外の余白などに「ひとり親」と記載します。
今年はこのあたりで年末調整間違いが多発しそうな予感・・・
国税庁のサイトにこんな注意書きもあるんですよ。
「ひとり親」に該当する場合、令和2年分の年末調整では、「ひとり親」に該当する旨を申告する必要はありませんが「ひとり親控除」が適用されますので、源泉徴収簿の訂正漏れにより年末調整に誤りが生じることのないよう、ご注意ください。
出典:国税庁「ひとり親控除」」より
まとめ
今回は「2020年の年末調整から登場「ひとり親控除」とは。前年からの変更点をわかりやすく解説」と題して2020年(令和2年)の年末調整から新しく登場するひとり親控除についてみてきました。
かなりややこしい変更ですから該当する方は間違いがないようにしっかり理解しておきたいところです。
なお、その他の変更点等はこちらの記事を御覧ください。
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