ご存知ですか?2020年から給料の手取りが減るかも。給与所得控除と基礎控除が変更

ご存知ですか?2020年1月から給与所得控除と基礎控除が変わります。

これにより給料の手取りが減る方もいるのです。

実は2018年の税制改正で決まっていたことなんですよ。

最近は報道されていませんので忘れている方、知らない方も多いでしょうから注意喚起の意味も含めて2020年1月からの給与所得控除と基礎控除の変更について解説していきます。

給与所得控除の変更内容

今回の変更はちょっとややこしいのです。

給与所得控除を減らして、基礎控除を増やしているのです。

この2つの制度の変更をトータルすると後述する水準を超えた給料をもらっている方にとっては増税となります。

つまり、給料の手取りが減ってしまうってことになるのです。

詳しく見ていきましょう。

まずは給与所得控除からです。

給与所得控除とは給料をもらった場合に自営業者などの経費の代わりとして引ける控除のこと

控除額は給料額等で決まってきます。


2019年までの給与所得控除

2019年までの給与所得控除は下記の計算となっています。

給料等の収入金額給与所得控除額
1,800,000円以下収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超3,600,000円以下収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超6,600,000円以下収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超10,000,000円以下収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 2,200,000円(上限)

出所:国税庁 No1410 「給与所得控除」より

それが2020年からは以下のように変更になります。

2020年からの給与所得控除

給料等の収入金額給与所得控除額
1,800,000円以下収入金額×40%-100,000円
550,000円に満たない場合には550,000円
1,800,000円超3,600,000円以下収入金額×30%+80,000円
3,600,000円超6,600,000円以下収入金額×20%+440,000円
6,600,000円超8,500,000円以下収入金額×10%+1,100,000円
8,500,000円超 1,950,000円(上限)

出所:国税庁 No1410 「給与所得控除」より

ちょっと分かりにくいですが、少し変更になっています。

例えば給料等が1,800,000円以下の場合には今まで収入金額×40%が給与所得控除でした。

それが収入金額×40%-100,000円と変わります。

つまり、今までの給与所得控除から100,000円減った形となります。

それ以降も10万円ずつ給与所得控除が減っていますね。

特に大きな違いとなるのが上限が今まで10,000,000円超だったのが、8,500,000円超に下がったこと。

また、上限の給与所得控除が 2,200,000円だったのが 1,950,000円と250,000円減ったことです。

つまり、給料等の収入金額が8,500,000円超の人は給与所得控除が250,000円減るということになります。

まとめるとこんな感じです。

8,500,000円以下の人は給与所得控除100,000円減
上限が10,000,000円超から8,500,000円超に下がる
上限の方の給与所得控除は250,000円減

所得金額調整控除

ただし、令和2年度から年収が850万円を超えて条件をみたした方に控除が増える所得金額調整控除なる制度も導入されます。

具体的には以下の条件を満たした方に控除が増えます。ですから条件を満たす方は増税とはならないのです。

ただし、調整は年末調整時にまとめて行われますので、月々の給料から源泉徴収される金額は増えますね。

 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

その年の給与等の収入金額が 850 万円を超える居住者で、次に掲げる者の総所得金額 を計算する場合には、給与等の収入金額から 850 万円を控除した金額の 10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されることとなります。

イ 本人が特別障害者に該当する者
ロ 年齢 23 歳未満の扶養親族を有する者
ハ 特別障害者である同一生計配偶者を有する者
ニ 特別障害者である扶養親族を有する者

給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

その年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が 10 万円を超える者の総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額から 10 万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されることとなります。

基礎控除の変更内容

給与所得控除の変更と合わせて基礎控除も変更になります。

基礎控除とはほかの所得控除のように一定の要件に該当する場合に控除するというものではなく、一律に適用される控除額のことです。こちらも今回大きく改定がされました。


2019年までの基礎控除

2019年までの基礎控除額は全員一律でした。

380,000円

2020年からの基礎控除

個人の合計所得金額基礎控除額
2,400万円以下480,000円
2,400万円超2,450万円以下320,000円
2,450万円超2,500万円以下160,000円
2,500万円超0円

出所:国税庁 No1199 「基礎控除」より

今まで全員一律だったのが大きく改定されました。

まず、合計所得金額が2,400万円以下の方の基礎控除は480,000円となります。

今までは380,000円でしたから100,000円のアップですね。

前述の給与所得控除は8,500,000円以下の人は100,000円減でしたから、基礎控除額のアップでプラスマイナスゼロ

財務省によると96%の方はこのカテゴリーに収まるそうですから変わらないということです。

850万円超の方は給与所得控除と基礎控除額の差がありますので控除が減り増税となります。

さらに合計所得金額が増えるにつれて基礎控除が減っていき、合計所得金額が2,500万円超になると全くなくなるって感じですね。

今回の改正は特に給料所得が多い方に大きな影響のあるものとなっています。

一番多い人で控除額が63万円、2019年よりも減る計算となります。

控除額が減ればそれだけ課税される金額も増えるわけで、所得税率が最高となる45%の人だと単純計算で283,500円分の所得税が増税されます。

※さらに住民税も今回の改正の影響あり。

結構大きな影響となる人も出てきます。

今回の改正内容をまとめるとこんな感じです。

8,500,000円未満の人は給与所得控除と基礎控除トータルで見れば控除額は今までと変わらない。
8,500,000円以上の人は給与所得控除と合わせても控除が減り所得税が増加
さらに合計所得が増えるにつれ基礎控除は減っていき、2,500万円超になると全くなくなる。

会社員でもできる増税対策

そうはいっても会社員では対策取れることがないだろ!!って思う方が多いかも知れません。

実はいくつか知っておきたい方法があるんですよ。

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