2019年分(2020年申告)、2020年分(2021年申告)と新型コロナウィルスの影響があったことで確定申告期限は1ヶ月延長されていました。
しかし、2021年分(2022年申告)は例年どうり3月15日となります。
ただし、新型コロナ関連での例外もあります。
今回はそんな2021年分の確定申告の申告期限、もし期限内に提出できない場合どうなるのか等を解説していきます。
2021年分の確定申告期限
まずは2021年分(2022年申告)の確定申告期限から見ていきましょう。
※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。
所得税 | 令和4年(2022年)3月15日(火) |
贈与税 | 令和4年(2022年)3月15日(火) |
消費税 | 令和4年(2022年)3月31日(木) |
出所:国税庁「申告、納付等の期限」より
今年は昨年までと違い通常の期限となります。
特にギリギリになると混雑が予想されますので早めに申告しましょう。
なお、郵送で提出する場合はご注意ください。
消印が期限内である必要があります。
納付期限
税金の納付も基本的に同じ期限です。
※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。
所得税 | 令和4年(2022年)3月15日(火) 振替納税の場合は令和4年4月21日(木) |
贈与税 | 令和4年(2022年)3月15日(火) 振替納税の場合は令和4年4月21日(木) |
消費税 | 令和4年(2022年)3月31日(木) 振替納税の場合は令和4年4月26日(火) |
出所:国税庁「申告、納付等の期限」より
なお、期限内に払うのが困難な方は税務署に相談に行ってください。
延納や分納の相談に応じていただけるケースも多いです。
また、所得税等の確定申告分については、令和4年3月15日(火)まで(振替納税の場合は令和4年4月21日(木))に納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付を令和4年5月31日(火)まで延長することができます。
ただし、延納期間中は年0.9%の割合で利子税がかかります。
後述するように自分の判断で勝手に支払わないということになるとペナルティがあります。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて提出が困難な場合
新型コロナウィルスに感染したり、自宅待機となったり通常の業務体制が維持できないこと等により、期限までに申告が困難な場合の特別なルールが今年は導入されます。
個別延長
まずひとつ目の方法が個別延長です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付等することができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、所轄税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を申請し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められることになります。
出典:国税庁 申告・納付等の期限の個別延長関係
書類を出すことで延長をしてもらうという方法ですね。
延長できるのは「理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別指定」となっています。
後述する簡易な方法(4月15日まで)でも間に合わない場合はこちらを利用しましょう。
なお、本人が新型コロナウィルスに感染した理由のほか、依頼している税理士が感染した場合なども個別延長として認められるとのこと。
簡易な方法による個別延長
もう一つあります。
令和4年(2022年)4月 15 日までの間であれば簡易的な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようになっています。
これはかなり簡単なんですよ。
具体的には前述した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することなく、確定申告書を提出する際に、その余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を付記、もしくはe-Taxを利用の場合は所定の欄にその旨を入力していただくことで延長が可能となっているのです。
紙で提出の場合
紙で確定申告する場合は申告書の右上の余白に、 「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載すればOKです。
出典:国税庁 申告・納付等の期限の個別延長関係
贈与税や消費税などでも同じですね。
eTax(電子申告)の場合
eTax(電子申告)の場合は以下のように特記事項に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記入します。
出典:国税庁 申告・納付等の期限の個別延長関係
スマートフォンでのeTax(電子申告)でも同様にできます。
贈与税も同様となります。
ただし、消費税は特記事項がないようで「納税地等入力」画面の「納税地情報」欄の「建物名・号室」部分に、 「(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請)」と入力してくださいとのこと。
確定申告や納税の期限を過ぎたらどうなる?
それでは確定申告や納税の期限を過ぎてしまったらどうなるのでしょう?
結論から言えばペナルティを課せられる可能性があります。
具体的には以下のようなペナルティがあります。
無申告加算税
まずは確定申告が期限内に行われなかったケースです。
この場合は「無申告加算税」が課せられます。
無申告加算税はかなり高いんですよ。
1 その期限後申告が、法定申告期限から1か月以内に自主的に行われていること。
2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。なお、一定の場合とは、次の(1)および(2)のいずれにも該当する場合をいいます。
(1)その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
(2)その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
出典:国税庁 確定申告を忘れた時
延滞税
確定申告はしているものの、納税が期限より遅れた場合には「延滞税」が課せられます。
延滞税は以下の計算で求められます。
納期限の翌日から2月を経過した日以後原則として年「14.6%」
青色申告の控除額が・・・
申告期限に提出しないと最大65万の青色申告特別控除を受けていた場合でも控除は最大10万円となってしまいます。
また、2年連続で期限内に提出できないなど青色申告にふさわしくないと判断されると青色申告の承認が取り消されてしまうケースもあります。
青色申告はちゃんと会計処理やってますよってことで控除が受けられる制度ですから取り消しになっても文句はいえませんよね・・・
まとめ
今回は「2021年分の確定申告期限は3月15日。コロナ特例は?期限を過ぎたらどうなるのかなどを解説」と題して2021年分の確定申告の期限についてみてきました。
例年とちょっと違う点もありますので、該当する方は制度をしっかり確認してくださいね。
年々e-Taxも使いやすくなってますし、確定申告は楽になっていますから期限内申告できるようにがんばりますしょう。
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