先日、知り合いの方から国民年金の「年金特別催告状(ねんきんとくべつさいこくじょう)」が届いたと相談がありました。
どうしてよいのかわからなかったようです。
確かに名前からしてかなり怖い書類ですよね・・・「差し押さえ」の言葉も書いてありますし。
国民年金はサラリーマン(第2号被保険者)やその妻(第三号被保険者)にならない人が加入する年金です。
主には自営業の方や無職の方、社会保険未加入の会社に勤めて見える方が加入しています。
サラリーマンの場合には給料から厚生年金が天引きされますので未納というのは基本的におきませんが、国民年金の場合自分で納付なので未納が多くなってしまっています。
最新のデータの平成29年度(2017年度)の国民年金の年金保険料の納付率は「66.3%」となっています。
つまり、34%近くの方が年金を払っていないのです。
ただし、勘違いしないでもらいたいのが34%のうち多くの方は納税免除であることです。
つまり、何かしらの事情で払わなくてもよいという方なのです。
実際に未納状態にある方の割合がでていませんので比率はわかりませんが・・・
そんな未納が多い制度ですし、年金不安が叫ばれていますし、支払わないという方も実際います。
しかし、最近はそれも通用しなくなってきているのです。
今回はそんな国民年金の差し押さえまでの流れについて見ていきます。
※追記、加筆を行いました。
国民年金の支払は義務である
まず押さえておかなければならないことが国民年金の支払いは義務であるってことです。
年金は不安だからって支払わないという選択肢はそもそもないのです。
また、国民年金には連帯納付義務もあります。
連帯納付義務とは世帯主や配偶者の片方は連帯して国民年金を納付しなければならないのです。
それでは義務を怠るとどうなるのでしょう?
これは簡単です。最終的には強制執行されます。
つまり、自分の預金や給料などの財産が差し押さえされちゃいますよってことですね。
国民年金の未納から差し押さえまでの流れは?
それでは国民年金が未納の状態が続くとどうなるのでしょう?基本的に下記の順番に事が進みます。
↓
特別催告状
↓
最終催告状
↓
督促状
↓
差押予告通知書
↓
差し押さえ
催告状
まず届くのは催告状です。
こちらははがきで届きます。
年金払ってないですよ。
払ってくださいって感じの案内ですね。
忘れてませんか?というレベルで日本年金機構からしてもまだそれほど緊急度は高くないです。
ただし、そのまま放置をしておくとこちらでも年金事務所の人が訪問に来ることもあるようです。
とりあえず届いたら払ってない年金を払うか、払えないなら相談に行ってくださいね。
特別催告状
次に届くのは特別催告状です。
記載された日時までに支払いなさいということが書かれています。
支払いや相談がない場合には保険金に延滞料が上乗せされ、本人もしくは前述の連帯納付義務のある世帯主、配偶者の片方の財産を差し押さえますよ的なことが書かれています。
かなり怖い内容ですね。
特別催告状が届いたら
特別催告状に書いてあるとおり、支払えるならすぐ支払いましょう。
また、支払うのが大変な経済状態にあるならば年金事務所もしくは市役所の年金課に行って相談してみてください。
分割払いなどの相談に乗ってくれたり、支払い猶予期間をくれたり、全部もしくは一部免除ができる可能性もあります。
これらは相談しないと引き出せません。
早めに行きましょう。
相談に行くときは特別催告状を持っていくと話が早いと思います。
特別催告状は色がある
特別催告状はその段階により色が変わってきます。
信号みたいなもんですね。
だんだん日本年金機構側としても重要度が高い状況になっているということです。