会社員の方なら毎月もらっている「給料明細」ちゃんとチェックしていますか?
最近は給料明細も様変わりして、紙でもらう会社もあれば、メールや社内システムで見れるようにするなどのパターンも増えてきています。
どのパターンでも基本は同じで重要なのはチェックをすることです。
大半の方は手取り額にしか興味ないのかもしれません。
私が昔いた会社では半年くらい間違えた給料計算がされており、年末調整で給料計算担当が気づくまでだれも気づかなかったということもありました(笑)
金額的に少なかったというのもありますけど誰もチェックしていないということが言えるのかもしれません・・・
今回はそんな給料明細でチェックしておきたいポイントをご紹介します。
給料明細は手取り額だけでなくここに注目
前述したように給料明細は手取り額(入金額)だけ見ているって方も多いでしょう。
中にはまったく見ることなく捨ててしまったりする方もいるでしょう。
しかし、給料明細はできればしっかり確認しておきたい項目がいくつかあります。
まずは注意してみておきたいポイントから見ていきましょう。
給料計算は完璧ではない
給料明細をもらってまったく見ない方は、会社を信じており、給料明細は必ず正確であると思っている方でしょう。
しかし、実はそうではありません。
私がいた会社でも年に数回間違いが起こっていました。前述のように半年近く間違え続けたという事例もあります。
給料計算の担当者も人間ですから間違いは起こり得るのです。とくに人が変わったりちょっと変則的なことがあったりすると起こりやすいですね。
間違いの内容は様々です。
残業時間が違っている、手当をつけ忘れしているなどなど。。。まずは手取りが減っている理由が計算間違いや手当等のつけ忘れを疑って給料明細をしっかり確認してみましょう。
残業、深夜残業、休日出勤
特に多いのが残業、深夜残業、休日出勤の計算です。この辺りになると専門的な知識がないと計算方法を知らないでしょうから給料明細をみても間違いに気づかないかもしれません。
この欄は毎月変わるので会社のシステムによりますが手入力するケースが多いです。そのため間違いが多くなります。
特に紙のタイムカードを使っているケースはほとんどが手入力ですからよくチェックしておきましょう。
時間外労働(残業)の計算方法
残業時間のルールは会社によって違いますが、法律で決まっている最低ラインがあります。そちらに合わせている会社も多いので今回はその法定労働時間をベースにご紹介しましょう。
「週40時間、1日8時間」が法定内労働時間となります。この時間を超える時間を「残業時間」と言います。残業時間に発生する給料は、1時間あたりの給料の25%増となります。これが残業代です。
会社によっては7時間を超えたら残業としてる、給料の30%増としているなど様々ですから就業規則を確認してみることをオススメします。
深夜残業、休日出勤の計算方法
深夜残業は午後10時から翌日5時までに働いた時間のことで25%の割増賃金を払う必要があります。休日出勤は35%増の割増賃金を払う必要があります。(いずれも労働基準法に定められた最低基準)
これは通常の時間外労働(残業時間)と併用、休日出勤と深夜残業の併用等もありますのでそうなってくると結構ややっこしいので間違えやすいのです。
例えばその日に8時間以上働いてさらに深夜まで残業をしていた場合には深夜残業の時間については25%(時間外労働分)+25%(深夜残業分)で合計で50%増としなければなりません。
休日に深夜まで働けば休日の割増分35%と25%(深夜残業分)で60%増としなければなりません。
ややっこしいですよね。
そのためかなり間違いが多い場所なんですよ。ぜひ一度確認してみるとよいでしょう。
私が元いた会社であったのは休日出勤なんだけど処理上その認識がされておらず、休日出勤分が加算されていないってことがありましたね。(ちなみは本人はまったく気づかず・・・)
社会保険
社会保険(健康保険、厚生年金)は基本的に4月から6月の平均賃金により決定されます。給料の天引きに反映されるのは7月から(会社により8月から)となります。
具体的には社会保険の計算は4月、5月、6月に支払った賃金の合計から一カ月あたりの平均賃金を算出し、その金額を下記のような健康保険・厚生年金保険の保険料額表にあてはめて決めるのです。
賃金には基本給はもちろん、家族手当、住宅手当、残業手当なども入りますし、通勤手当なんかも含まれてきます。
(よく言われる4月〜6月は残業しないほうがよいよってのはこのためですね)
ですから今年4月から6月にたくさん残業したよって方は今年の社会保険は高くなっているかもしれません。
ちなみに健康保険、厚生年金、雇用保険、40歳以上なら介護保険は会社の負担もありますので自分が払っている以外に会社が負担してくれている部分もあることは知っておきましょうね。会社から独立してフリーランスなんかになると会社負担部分も自分で払うことになりますから予想以上に高い!!って感じる方もいますからね。
また、悪質な会社だと社会保険が天引きされていても処理されていないようなケースもありますから年金定期便などのチェックもしておきましょう。詳しくは下記記事をご覧ください。
先日、厚生労働省から厚生年金に加入できる資格があるのに未加入となってしまっている方が156万人いるとの推計が発表されました。実に国民年金加入者の1割に当たるんですよね・・・・事業所としては約40万件あります。厚生年金は条件を満たせば強制加入[…]
住民税
住民税は前年の所得を元に計算します。そしてそれを12等分したものを、6月から翌年5月まで給料天引きすることになります。(特別徴収の場合)
つまり、6月から給料から天引される住民税の金額が変わるってことなんですね。
住民税は給料以外の所得の影響も受けます。
そのため、給料があまり変わらなくても大きく変わるケースがあります。
例えば前年に副業で儲けたとか、仮想通貨で大きく儲けたなどの場合などがそうです。
これらの分も6月以降に引かれる住民税に関わってきます。
FXなんかも同様です。
ちなみに株は特定口座で源泉徴収ありにしている場合はすでに住民税分が引かれていますので関係してきません。
他にも引っ越しをしたりすると住民税の金額が変わることがあります。
(1月1日現在の住民票の住所を元に課税されます)
それは住民税の計算が一部異なっているケースがあるためです。
また、名古屋市のように減税を実施している市町村もあったり・・・
住民税の細かい内訳は住民税決定通知書に書いてありますので念の為確認をしておきましょう。
住民税決定通知書の見方についてはこちらの記事をご覧ください。
そろそろ「住民税決定通知書(納税通知書)」という書類が手元に届きはじめる時期だと思います。通常ならば会社員の方が5月中旬から下旬。(会社から)自営業の方は5月下旬から6月頭に届くと思います。(郵送)>>住民税の納付書はい[…]
所得税
所得税の天引き金額は毎年公表される「給与所得の源泉徴収税額表」を元に計算されます。
最新版はこちら>>給料所得の源泉徴収税額表平成30年分
これはあくまで見込み計算で、仮の金額が引かれており、最終的には年末調整で計算をします。
大抵の方は生命保険料に加入してたり、このサイトの読者様なら個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入していたりすると思いますのでそれらの控除により金額が決定します。
通勤手当
通勤手当の運用も会社によってマチマチです。現物支給の会社もあれば、半年分の定期金額代で支給する会社もあります。1月分の定期代で支給する会社もあります。
このあたりも就業規則で確認をとってみてください。
まとめ
今回は「給料明細は必ずチェックしよう。注意したいポイントまとめ」と題して給料明細のチェック項目についてみてきました。
なかなかチェックをめんどくさがる人も多いと思いますが一度確認してみることをおすすめします。
また、必ず押さえて置いていただきたいのは給料明細は捨てずに持っておくってことです。消えた年金問題のときでも給料明細を元に助かった方も大勢見えますしね。
読んでいただきありがとうございました。
フェイスブックページ、ツイッターはじめました。
「シェア」、「いいね」、「フォロー」してくれるとうれしいです