臨時福祉給付金は2019年10月の消費税増税分について実施されない件。

消費税引き上げによる影響を緩和するため、平成26年から一定の所得の少ない方(住民税非課税世帯)に臨時福祉給付金(簡素な給付措置)が実施されてきました。

しかし、2019年10月からの消費税増税分については軽減税率が導入されるため実施されません

今回は臨時福祉給付金について考えてみましょう。

臨時福祉給付金とは


臨時福祉給付金とは平成26年4月の消費税率の引上げ(5%から8%への増税)による影響を緩和するため、所得の少ない方に対して、制度的な対応を行うまでの間の、暫定的・臨時的な措置として、簡素な給付措置(臨時福祉給付金)を支給するものでした。

過去の臨時福祉給付金実施状況

臨時福祉給付金は過去、平成26年、平成27年、平成28年、平成29年と実施されてきました。過去の具体的な対象者や支給金額は以下のとおりです。なお、平成29年には平成31年9月までの2年半分を一括して実施されています。

平成26年度臨時福祉給付金

対象者:平成26年度分市町村民税(均等割)が課税されない方

ただし、以下の場合には対象となりません。

・ 課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合(住民税において、課税者の扶養となっている場合)
・ 生活保護制度の被保護者となっている場合  など

支給金額:支給対象者1人につき1万円(年金や児童扶養手当等の受給者は5,000円の加算)

しかし、2019年10月の消費税引き上げ分については実施されないこととなっています。

平成27年度臨時福祉給付金

対象者:平成27年度分市町村民税(均等割)が課税されない方

ただし、以下の場合には対象となりません。

・ 課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合(住民税において、課税者の扶養となっている場合)
・ 生活保護制度の被保護者となっている場合  など

支給金額:支給対象者1人につき6千円

平成28年度臨時福祉給付金

対象者:平成28年度分市町村民税(均等割)が課税されない方

ただし、以下の場合には対象となりません。

・ 課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合(住民税において、課税者の扶養となっている場合)
・ 生活保護制度の被保護者となっている場合  など

支給金額:支給対象者1人につき3千円

平成29年度臨時福祉給付金(経済対策分)

対象者:平成28年度臨時福祉給付金(3千円)の支給対象者の方(平成28年度臨時福祉給付金(3千円)を実際に受給したか否かは問いません。)

支給金額:支給対象者1人につき1万5千円

なぜ2019年の消費税増税では臨時福祉給付金が実施されないのか?

2019年10月の消費税増税については臨時福祉給付金は実施されません。

これは「平成31年10月より消費税率引上げ後の低所得者対策、逆進性対策として軽減税率を導入する。よって簡素な給付措置は終了する」という閣議決定によるものです。簡素な給付措置というのが臨時福祉給付金のことを指しています。

つまり、軽減税率制度が導入されることで低所得者対策、逆進性対策は充分でしょってことになります。

もともと臨時福祉給付金は「制度的な対応を行うまでの間の、暫定的・臨時的な措置」としていたものですから軽減税率がその制度的にあたるということなのでしょう。

また、臨時福祉給付金の代わりに条件等が大きく変わった年金生活者支援給付金制度が始まるのもありますね。

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消費税の逆進性とは

ちなみに消費税の逆進性とは消費税率が上がることで低所得者になればなるほど収入に対する生活必需品の購入割合が高いため、相対的な負担割合が高所得者より高くなってしまう現象を言います。

今回、軽減税率が導入されるのも逆進性の解消が目的ですね。そのため生活必需品の飲食料品が入っており、ちょっと贅沢品なアルコールや外食が省かれています。新聞は意味不明ですが(笑)

軽減税率で低所得者対策、逆進性対策になるのか?

それでは軽減税率でどれだけ低所得者対策、逆進性対策になるのでしょう?

臨時福祉給付金の金額は消費税率の引上げによる食料品の支出額の増加分を1年あたり6千円として算定しています。前回の消費税引き上げは3%でした。つまり、1%消費税が上がるごとに2千円ほど1人あたりの食料品の年間消費税が増える計算となります。

もし、今回の消費税引き上げで軽減税率が導入されずすべて10%となっていたとすると、1%消費税が上がるごとに2千円ですから一人あたり年間4,000円分食料品の消費税を余分に支払うことになっていました。

つまり、今回の軽減税率の導入の効果は一人あたり年間4,000円ってことですね。

ただし、今回の軽減税率はあくまでも8%に据え置きなだけですから、前回の消費税引き上げ分からすると低所得者対策、逆進性対策にはまったくなっていません。。。ですから軽減税率を理由に臨時福祉給付金をなくするのは不思議な話なんですよ。

軽減税率について詳しくは下記記事を御覧ください。

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キャッシュレス決済5%還元は効果が大きいが・・・

軽減税率よりもおそらくキャッシュレス決済5%還元の方が効果が大きいと思われます。(期間は限定されていますが)

政府主導のキャッシュレス決済5%還元は始まっていませんが、PayPayを始めすでに各社が独自にいろいろなキャシュバックを実施しています。これらをうまく使えば臨時福祉給付金や今回の軽減税率の効果の4,000円以上の節約に繋がるんですよ。

ちなみに私は2月だけでこれだけ節約できました。2月だけでも臨時福祉給付金の金額や軽減税率の効果の4,000円より多いです。

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キャッシュレス決済で年間10万円浮かす

ただし、スマホかクレジットカードが中心のキャッシュレス決済は低所得者の方の方が利用しないケースが多そうなんですよね。つまり、お金の情報に敏感な高所得者の方が得してしまうという・・・。

このあたりは教育面も含めてなんとかしないといけないと思うんですけどね。未だにクレジットカードは怖いとかQR決済は危ないと言ってる人がたくさんいるんですから。

まとめ

今回は「臨時福祉給付金は2019年10月の消費税増税分について実施されない件。」と題して臨時福祉給付金についてみてきました。

個人的には軽減税率よりも臨時福祉給付金のほうが事業者の負担、その負担を国が補助する費用などを考えるとよいと思うんですけどね。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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臨時福祉給付金2019
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