先日、会社の近くに住んだほうが社会保険が安くなるって本当?という記事を書いたところかなり多くの反響がありました。
社会保険の勉強したことがあったり、実際に給料計算をしたことなければ知らない方が多い内容ですね。税金は非課税なのに社会保険の計算には反映しているとかかなりややこしいですしね。
そこで今回は会社員の方なら毎月給料から天引される厚生年金保険料や健康保険料がどのように計算されているものなのかをまとめてみます。
知っていると知っていないかで結構差がひらいてしまう部分もあるんですよ。
社会保険料(厚生年金保険料、健康保険)の計算方法
それでは社会保険料(厚生年金保険料、健康保険)がどのように計算されるのかを順番に見ていきましょう。
給料の社会保険の計算方法
会社員の方の給料から天引される社会保険料は定時決定という方法で決まります。
定時決定とは7月1日現在で働いている人の3か月間(4~6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき毎年1回、標準報酬月額を決定することをいいます。
この標準報酬月額ごとに社会保険の金額が決まってくるのです。
つまり、4月、5月、6月の給料などを元に1年間の社会保険が決まるということですね。
そのため4月〜6月に残業をたくさんすると社会保険が高くなってしまうぞって話になるのです。
ただしこれは実際に4月〜6月に支払われた金額で決まるってことは知っておきたいところです。
ですから実際にいつの分の残業が社会保険に反映されるのかは会社の給料締め日や給料支払日で変わってくるのです。
定時決定については詳しくはこちらの記事を御覧ください。
先日、知り合いの方から愚痴を聞きました。その方の会社は4月から6月が大変忙しく残業が多くなり社会保険が高くなって損をしているという内容でした。この手の話は聞いたことがある方も多いでしょう。私自身も何度も同様の相談を受けたこと[…]
報酬月額とは
会社が届け出する報酬月額は以下のように3ヶ月の平均報酬で決まります。
出所:日本年金機構「定時決定」
報酬には給料はもちろんのこと、残業代、休日出勤手当て、通勤費、家族手当、住居手当などの各種手当て食事代等の現物給与などが含んだものとなります。
基本的に名目は関係なく会社から支給される金額は含めると思ってただければよいでしょう、
ただし、含まれない種類のものもありますので後述します。
なお、通勤費などは会社によっては6ヶ月定期代をまとめて支払うケースもありますが、この場合には6分の1したものを毎月の給料に加算します。
通勤費の扱いについて詳しくは下記記事を御覧ください。
先日、4月、5月、6月に残業頑張りすぎると社会保険高くなって損するって本当なのか?という記事を書いたところ、読者様からご質問をいただきました。今回はその方の許可を得てその質問へ回答を記事にしてみます。質問の内容を要約するとは以下とな[…]
報酬月額に含まれないもの
報酬月額に含まれないものとしては結婚祝い金、お見舞金、餞別金などの臨時的なものと3ヶ月を超える期間ごとに受けるものがあります。(賞与)
標準報酬月額で社会保険料が決まる
具体的な社会保険料は会社が加盟している団体によって違いがあります。
主に組合健保といって会社やグループ企業、同業者団体がやっている健康保険と協会けんぽといって実質的に国が運営している団体があります。(昔は政府管掌健康保険と言いました)
組合健保でも団体によってかなり社会保険料が違うんですよ。
例えば若い方が多いIT系の組合は社会保険料が安く、福利厚生も充実していたりします。逆に高齢者が多い団体は割高だったり・・・
社会保険は報酬月額に基づき標準報酬月額を算定してそれにより決まります。
健康保険は第1級の5万8千円から第50級の139万円までの全50等級、厚生年金は第1級の8万8千円から第31級の62万円までの全31等級に分かれています。例えば下記は協会けんぽの東京(平成31年度版)です。
健康保険は自分の標準報酬月額の該当している折半額を御覧ください。
それが給料から天引される金額です。なお、40歳以上65歳未満の方は介護保険第2号被保険者に該当する場合となります。それ以外の方はは介護保険第2号被保険者に該当しない場合の金額となります。
厚生年金は自分の標準報酬月額の該当している折半額を御覧ください。それが給料から天引される金額です。
折半額となっているのは本来は全額分が社会保険料の金額なんですが会社がそれを半分負担してくれているので自分の負担は半分ってことですね。
ちなみに率にすると40歳以上65歳未満の方は健康保険11.63%、厚生年金保険料18.3%、それ以外の方はは健康保険9.9%、厚生年金保険料18.3%の半分負担ってことです。
地域によっても大きく違う
また。地域によって利率が違うんですよ。
例えば東京は介護保険なしの健康保険は9.90%ですが、一番高い北海道と大分県は10.31% と0.41%も違うんです。
各地域の保険料額表はここから確認できます。
>>全国健康保険協会(協会けんぽ):平成31年度保険料額表
給料が大きく変わったら随時改定
随時改定というルールもあります。これは給料等が大幅に変わった時に標準報酬月額を改定する仕組みのことですね。
随時改定の条件は具体的には以下です。
(2)変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
(3)3か月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。
賞与の社会保険の計算方法
3ヶ月を超える期間ごとに支給されるものは賞与として扱われます。対象となるのは以下のものです。名称は関係ないんですよ。
賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものをいいます。なお、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされ、また、労働の対償とみなされない結婚祝金等は、対象外です。
出所:日本年金機構
ちょっとわかりにくいのが年4回以上支給される賞与は前述の標準報酬月額の対象つまり、定時決定の対象となることですね。
標準賞与額
3カ月を超える期間ごとに支給されるものは賞与となり、標準賞与額を用いて計算します。標準賞与額とは受け取った賞与の額から1,000円未満の額を切り捨てた額です。
この標準賞与額に先程の社会保険の料率を掛けて計算していきます。
例えば東京の協会けんぽの方の賞与が20万ならば以下の計算となります。(介護保険なしの人の場合)
厚生年金 20万円×18.3%×1/2=18,300円
この人の賞与から引かれる社会保険料は健康保険と厚生年金合わせて28,200円となります。
上限が設定されている
ただし、賞与の場合には上限が設定されています。
健康保険は年度の合計が573万円、厚生年金保険は1ヶ月あたり150万円が上限となっています。
つまり、それ以上増えても社会保険料は同じってことですね。
まとめ
今回は「損しないために知っておきたい社会保険料(厚生年金保険料、健康保険)の計算方法まとめ」と社会保険の計算方法についてみてきました。ちょっとややこしいところもありますが、一度理解してしまえばそこまで難しくありません。ぜひ損をしないためにも仕組みを理解しておきたいところですね。
ただし、社会保険料は税金と違って安ければ安いほどよいものではないということも理解しておきたいところです。社会保険料が高くなれば将来もらえる年金額(老齢厚生年金)の増えます。また、遺族厚生年金、傷病手当金、出産手当金、育児休業手当金、など社会保険から支給される様々な手当なども増えることになります。ですから社会保険料が安ければ得とは一概には言えないんですよね。
年金を増やす方法も合わせて知っておきましょう。
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