4月、5月、6月に残業を頑張りすぎると厚生年金や健康保険などの社会保険料が上がって損をするって本当なのか?

先日、知り合いの方から愚痴を聞きました。その方の会社は4月から6月が大変忙しく残業が多くなり社会保険が高くなって損をしているという内容でした。

この手の話は聞いたことがある方も多いでしょう。

私自身も何度も同様の相談を受けたことがありますし、会社勤めのころには先輩から4月〜6月は残業しないほうがよいと指導を受けたこともあります。

実はこの4月から6月の残業で社会保険が高くなるって損という話はある意味当たっている部分もありますが、そうでもない部分もあります。これ一概には言えないんですよ。

今回は4月、5月、6月に残業をたくさんすると社会保険が上がって損という話について解説していきます。

※加筆や修正を加えました。

なお、こちらの記事の動画版は下記です。合わせて御覧ください。

4月・5月・6月の給料で定時決定する

4月、5月、6月に残業をたくさんすると社会保険が上がって損というは会社員の社会保険料の決め方に由来します。

この部分だけを取れば間違っている話ではないのです。

会社員の方の社会保険はまず定時決定という方法で決まります。

定時決定とは7月1日現在で働いている人の3か月間(4~6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき毎年1回、標準報酬月額を決定することをいいます。

この標準報酬月額ごとに社会保険の金額が決まってくるのです。

つまり、4月、5月、6月の給料などを元に社会保険が決まるということですね。標準報酬月額
出所:日本年金機構「定時決定

給料の締め日に注意

4月、5月、6月に残業すると損という言葉が回っていますが、実はこれ会社の給料支払ルールによっては違います。

4月、5月、6月に実際に支払われた給料等で算定するからです。

例えば20日締めで月末支払の場合には3月21日〜4月20日までの給料が4月分、4月21日〜5月20日までの給料が5月分、5月21日〜6月20日までの給料が6月分となります。

また、月末締めで翌月10日支払の場合には3月に働いた分が4月分、4月に働いた分が5月分、5月に働いた分が6月分となります。

つまり、会社の給料の締め日のルールによって社会保険の算定に影響してくる期日が違うのです。

前者なら3月21日から6月20日までですし、後者なら3月1日〜5月31日までですね。

このあたりの認識が間違っていると思わぬ損することにもなりかねませんので、会社の給料締め日、支払日ルールは知っておきたいところですね。

ちなみに3月分の給料は3月に出すけど残業代だけは計算時間の関係で一月遅れという会社も多かったりします。

この場合には3月〜5月の残業が社会保険料に影響してくる形ですね。

このあたりはわかりにくいですから会社の総務や人事に確認するか就業規則やその別表などをか読んでみましょう。

給料には何が含まれるのか?

社会保険の計算は所得税と大きく違います。

計算の前提が違うんですよ。

社会保険の計算に影響してくる報酬には何が含まれるのかも押さえておきましょう。

残業代はもちろん、通勤費各種手当て食事代等の現物給与などを含みます。

通勤費などは会社によっては6ヶ月定期代をまとめて支払うケースもありますが、この場合には6分の1したものを毎月の給料に加算します。

なお、賞与は給料には含みません

通勤費の扱いについて詳しくは下記記事を御覧ください。

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通勤費と社会保険

標準報酬月額で社会保険料が決まる

社会保険料は標準報酬月額が決まればあとは表に当てはめれば確認できます。

これは会社が加入している健康保険の団体によって変わります。

それぞれの違い等についてはこちらの記事をご覧ください。

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健康保険の種類

主に組合健保といって会社やグループ企業、同業者団体がやっている健康保険と協会けんぽといって実質的に国が運営している団体があります。(昔は政府管掌健康保険と言いました)

金額はその加入団体によって変わってきます。

また、協会けんぽでも都道府県によって金額が少し変わってきます。

例えば協会けんぽの各都道府県毎の保険料額表を出していますのでそちらで確認する事ができます。(組合健保も同じような表を用意しているはずです。)

ここにあてはめれば毎月の給料から天引きされる社会保険料(健康保険、厚生年金)の金額がわかります。

健康保険は自分の標準報酬月額の該当している折半額を御覧ください。

それが給料から天引される金額です。

なお、40歳以上65歳未満の方は介護保険第2号被保険者に該当する場合、それ以外は介護保険第2号被保険者に該当しない場合の金額となります。

厚生年金は自分の標準報酬月額の該当している折半額を御覧ください。

それが給料から天引される金額です。

給料が上がったのに手取りが下がる理由

これに関連したちょっとした豆知識も一緒に説明しておきましょう。

給料が上がったのに手取りが下がったという経験がある方も多いと思います。

これは前述の社会保険のルールによる影響だったりするんですよ。

例えば東京で3ヶ月の給料等の平均が31万円の方がいたとします。

この方の標準報酬月額は30万円です。介護保険に該当しない場合この人が自己負担する月あたりの健康保険は14,850円、厚生年金は27,450円となります。差し引くと267,700円ですね。(実際にはここから所得税と住民税が引かれますが今回は計算を簡便化するために無視しておきます)

この方の3ヶ月の給料等の平均が1,000円上がって311,000円だったとしましょう。

この場合は標準報酬月額は32万円となります。介護保険に該当しない場合この人が自己負担する月あたりの健康保険は15,840円、厚生年金は29,280円となります。差し引くと265,880円となってしまいます。給料は1000円上がっているのですが手取りは1,820円減ってしまいました。

保険料額表をみていただければわかりますが、等級の幅が1万円〜6万円あるためなんですね。

ギリギリ今の等級に留まる場合と上の等級に上がる場合では社会保険料の金額が結構変わってしまうのです。

残業をするときにこの等級まで意識するのはなかなか難しいかもしれませんが、等級があがると手取りには大きな影響があることは知っておきたいところです。

詳しくはこちらの記事を御覧ください。

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社会保険料が変わるのは9月から

ちなみに定時決定を元に社会保険料が変わるのは9月からとなります。

翌年8月までは後述する随時改定に該当しなければ基本的にそのままの社会保険料となります。



社会保険が安くなったらそもそも本当に得なのか?

もう一つ論点があります。それはそもそも社会保険料が安くなったら本当に得なのかということです。

これはどちらとも言えないというのが実際のところです。

社会保険料が高くなれば将来もらえる年金額(老齢厚生年金)の増えます

また、遺族厚生年金傷病手当金、出産手当金、育児休業手当金、など社会保険から支給される様々な手当なども増えることになります。

特に傷病手当金は怪我や病気をしたときにもらえるものす。

自分がいつ怪我や病気になるかなんてだれにもわかりませんし、下手に残業を減らして調整したばかりにもらえる傷病手当金が減ってしまうということにもなりかねないのです。

ですから社会保険料を安くするために残業を控えるってのも絶対得とは言えないのです。

また、年金も同様ですね。年金を増やす方法は下記記事を御覧ください。

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随時改定というルールも覚えておこう

あまり知られていませんが、随時改定というルールもあります。

これは給料等が大幅に変わった時に標準報酬月額を改定する仕組みのことです。

つまり、前述の定時決定以降にある程度まで給料が上がっていると社会保険も上がることがあるよってことです。

定時決定を意識して残業手当を抑えたとしても随時改定の条件に該当してしまうと社会保険の金額はまた変わってしまうってことです。

ですから随時改定のルールも知っておきたいところ。

随時改定の条件は具体的には以下です。

(1)昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。
(2)変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた
(3)3か月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。
2等級がどれくらいの金額なのかは保険料額表で確認してみてください。
例えば東京で標準報酬200,000円の人なら2等級上は240,000円ですね。



まとめ

今回は「4月、5月、6月に残業を頑張りすぎると厚生年金や健康保険などの社会保険料が上がって損をするって本当なのか?」と題して4〜6月の残業にまつわる噂について見てきました。

まとめるとこんな感じです。

・4月、5月、6月に支払われた給料等で社会保険料は決まる
・標準報酬月額の幅も意識しておこう
・社会保険料が安くなると得とは言い切れない

なかなか、自分で残業時間をコントロールが難しい仕事の人も多いと思いますが、知識として知っておきたいところですね。

社会保険料の計算の仕組みはこちらをご覧ください

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最後まで読んでいただきありがとうございました。

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