【源泉徴収票】2019年4月以降の確定申告から添付不要になったが、内容の記載は必要な件。

2019年(平成31年)4月1日以降の確定申告から「源泉徴収票」の添付が不要となりました。

源泉徴収票はかなり無くしてしまう方が多い書類でしたし嬉しい変更ですね。

ようやくマイナンバーの効果が出てきた感じ。

ただし、勘違いしている方が多いのが源泉徴収票そのものが不要になったわけではないということです。

源泉徴収票の添付が不要となっただけで、そこに書かれている内容自体は確定申告書に記載が必要なのです。

ですから添付が不要だからと処分してしまったりすると源泉徴収票の再発行してもらわないと確定申告書時に苦労してしまうのです。

今回は源泉徴収票の添付が不要になった件を見ていきます。

※加筆修正を加えました。11/26

確定申告で各種源泉徴収票の添付が不要に

平成31年度税制改正で所得税の確定申告で添付が不要となったのは以下の書類です。

・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書
・配当等とみなされる金額の支払い通知書
・上場株式配当等の支払通知書
・特定口座年間取引報告書

かなり多くの書類が添付不要になりましたね。会社員の方が会社からもらえるのはこのうちの「給与所得の源泉徴収票」と退職するときの「退職所得の源泉徴収票」ですね。

もともと電子申告(e-Tax)の場合には源泉徴収票の添付を省略することができていましたが、今後は紙ベースで提出する(書面申告)場合でも不要となるのです。

いつから源泉徴収票の添付が不要となるのか

源泉徴収票の添付が不要となるのは2019年(平成31年)4月1日以降提出の確定申告書等からとなります。

等としているのは通常の確定申告以外にも期限後申告書修正申告書も含まれるためです。

さすがに少ないかもしれませんが、平成30年分の確定申告をまだ提出していない方もこのルール変更の対象となりますから源泉徴収票の添付が不要となります。

源泉徴収票とは

今回の話の前提となる源泉徴収票についても簡単に説明しておきましょう。

源泉徴収票とは簡単に言えば給料をもらっている方の一年間の所得や税金をまとめてくれたものです。

会社員の場合、年末調整が行いますがその結果の控えと考えてもいいかもしれません。ですから年末調整時や年内最後の給料明細と一緒にもらうケースが多い書類となります。

源泉徴収票を見れば一年間の給料の金額、納めた所得税の金額、納めた社会保険の金額、その他控除の金額など一目瞭然でわかります。

確定申告をしない場合は、この源泉徴収票がその一年間の所得や所得税の最終結果となりますね。

大手では源泉徴収票の電子交付が主流

最近、大手企業などではペーパーレスやコスト削減の目的で源泉徴収票や給料明細も紙ベースではなくメール等で電子交付していたり、クラウドから自分でダウンロードするケースも増えていました。

時代の流れかもしれませんね。

ちなみに今まで電子交付される源泉徴収票を印刷して確定申告書に添付するのはOUTだったんです。

別途、紙ベースで再発行してもらう必要があったんですね。

それが今回の改正でその時代錯誤なルールも削除されました。

源泉徴収票の添付は不要だけど確定申告書に記載が必要

今回添付が不要になったので確定申告が楽になるかというとそういうわけでもありません。

結局、源泉徴収票の記載内容は確定申告書に書く必要があるのです。

ですから源泉徴収票は結局必要なわけです。

添付しなくてよいというだけで(笑)

源泉徴収票の内容で確定申告に記載が必要なのは主な項目は以下です。

給料の支払金額(給料の額面額)
源泉徴収税額(給料引かれている所得税額)
社会保険料等の金額(給料から引かれている社会保険額)
生命保険料の控除
地震保険料の控除

これらの金額は源泉徴収票をみれば一発でわかります。

しかし、源泉徴収票がない場合には給料明細から集計したりしてかなり大変です。また、生命保険料の控除や地震保険料の控除は証明書を年末調整時に書類を提出しちゃっているはずですから調べるのも大変かもしれません。

ですから添付が不要になったからといって捨てたりせず大切に保管が必要なのです。

また、税務署の確定申告相談会なんかで確定申告書を作成する方も源泉徴収票を結局もっていかないと上記の数字がわからないので作ることはできません。

税務署には会社から源泉徴収票が提出されている

人事や総務をやったことない人はあまり知らないかもしれませんが、実は税務署や市町村、県には会社から源泉徴収票が送られているのです。

ですから源泉徴収票を添付しないからと言って間違えた内容や適当な内容を書いたらすぐバレてしまうのです。

逆に言えば税務署等は源泉徴収票の内容知っているわけですからそっちで処理してくれよって思いますけどね。

やろうと思えば確定申告はかなり簡略化できるはずなんですよね。。。

源泉徴収票を無くしてしまったら再発行しよう

今まで見てきたように源泉徴収票の確定申告への添付は不要になりました。しかし、源泉徴収票がなければ結局、確定申告は大変な作業となってしまいます。

ではもし源泉徴収票をなくしたらどうすればよいのでしょうか?

この場合には、基本的に会社に再発行をお願いしましょう。

会社によっては再発行を拒否してくる場合がありますので、その場合は税務署に相談してください。

源泉徴収票不交付の届出書」という書類があります。

これを提出すると税務署から会社へ源泉徴収票を発行するように指導してくれます。

それでも出してくれない場合には給料明細等から集計するという最終手段ですね。

源泉徴収票の再発行については下記記事をご覧ください。

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源泉徴収票は確定申告以外で必要となるケースも

源泉徴収票は確定申告以外でも必要となるケースがあります。

例えば以下のような場合です。これらのことも考えると源泉徴収票のなくさないようにしておく必要があるのがわかると思います。

転職をした

転職をした場合は前職の源泉徴収票が必要となります。

転職先で年末調整を行うときに前職分の金額を加算して計算するために必要となるからです。

転職活動

転職活動時にも源泉徴収票が必要となるケースがあります。

給料の金額を前職を前提として決めるような場合です。

私もヘッドハンティング会社から源泉徴収票を要求されたことがあります。その条件を元に交渉するとのことでした。前職の給料等を嘘ついて交渉する方もいるからなんでしょうね。

お金を借りる

また、住宅ローンなどでお金を借りるときにも源泉徴収票の提出を要求されるケースが多いです。

源泉徴収票をみればその人の所得など一発でわかりますからね。

大きな金額の借入の場合には過去3年分の源泉徴収票をもってきてくださいと言われるようなこともあります。

家を借りる

家やアパートを借りる場合にも必要となるケースがあります。

こちらも大家さん次第ですが・・・

その人が家賃を払ってくれるのか、払えるのか、本当にその会社に勤めているのかを検証するために使っています。

所得制限のある補助金、助成金、手当を申請

所得制限のある補助金や助成金、各種手当てなどをもらうときに源泉徴収票を添付しないと行けないときもあります。

最近は自治体などマイナンバーで確認できるようになっていますので、源泉徴収票や所得証明の提出は不要としているケースもありますけどね。

まとめ

今回は「【源泉徴収票】2019年4月以降の確定申告から添付不要になったが、内容の記載は必要な件。」と題して源泉徴収票について見てきました。

まとめると以下の通りです。

2019年4月以降の確定申告から源泉徴収票の添付が不要に
添付は不要となったが結局、確定申告時に源泉徴収票がないと大変
源泉徴収票は大切に保管しておきましょう

結局、添付は不要になったけど源泉徴収票は必要ですってことですね(笑)

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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