2021年10月から登録開始。インボイス制度をわかりやすく解説

消費税増税時から決まっていたことですが、インボイス制度がちゃくちゃくと導入に向けて進んでいます。

2021年10月から登録が開始されるのです。

消費者に直接影響があるわけでもないのであまり騒がれていませんが、間接的な影響はかなりありそうな大きな制度導入となります。

特に小規模で営業しているフリーランス・個人事業主・副業の方にはかなり大きな影響があるんですよ。

インボイス制度ってなんだ??って方も多いでしょうから今回はインボイス制度(適格請求書等保存方式)をわかりやすく解説していきます。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とはなにか?

まず、インボイス制度(適格請求書等保存方式)とはどういう制度なのかをみていきましょう。

インボイス」とは、適用税率や税額などの必要な事項が記載された書類のことで海外取引なんかをしたことがある方は馴染みが深い制度なのですが、それ以外の方はあまり聞いたことがないかもしれませんね。

今までの消費税のルール「帳簿保存方式」

事業者が納める消費税額の計算方法をかなり簡単に説明すると以下の形となっています。

お客さんから預かった消費税ー自分たちが払った消費税=納付する消費税(本則課税の場合)

例えば10万円で商品を仕入して(消費税8,000円)、20万円で商品を販売(消費税16,000円)で販売したとすると16,000-8,000=8,000となり、8.000円分消費税を納税することになります。

上記計算の「自分たちが払った消費税」のことを仕入税額控除といいます。

いままで仕入税額控除は「帳簿保存方式」という帳簿及び取引先が発行した請求書の保存をしていることが要件となっていました。

簡単に言えば、請求書などをちゃんともらって保存しておいて、帳簿にもちゃんと記帳しておきなさいってことですね。

その「帳簿保存方式」がインボイス方式に変更になるのです。

つまり、仕入税額控除のルールが変わるよってことですね。

これからの消費税のルール「インボイス方式(適格請求書等保存方式)」

インボイス制度が導入されると上記の仕入税額控除のルールが変わります。

仕入税額控除を受けるためには帳簿適格請求書(インボイス)の保存が必要となります。

また、適格請求書(インボイス)の発行及び副本(控え)の保存が義務付けられます。

さらに、適格請求書(インボイス)にはインボイス専用の番号である事業者登録番号、軽減税率対象品目である旨、適用税率、税額の記載が義務付けられます。

今までのルールも請求書の保存が義務でした。

何が変わっているのかと言えば簡単に言えば請求書のルールがより厳しくなったということと、請求書を発行する側も発行及び副本の保存が義務となったことです。

具体的には以下のような請求書が必要となります。

インボイス制度適格請求書
インボイス制度:適格請求書

出典:国税庁「消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます」より

インボイス制度が導入される時期

インボイス制度は以下の時期から導入されます。

2023年10月1日から

2年後からと意外に近いですよ。

そのインボイスを発行できる事業者登録の受付が

2021年10月1日から(令和3年)
から始まるのです。
ちゃくちゃくと導入に向けて進んでいる感じですね。



インボイス制度が導入される目的

ここまで読んでもフリーランス、個人事業主、副業の方に大きな影響があるのかわからない方も多いかもしれませんね。。。

先に結論から言えば、今まで消費税を納税していなかったフリーランス、個人事業主、副業の方も消費税納税してくださいねってことになるってことなのです。

インボイス制度が導入される目的をみておくとその辺りも理解しやすいと思いますのでそちらから説明していきます。

消費税の益税を排除したい

消費税の益税とは消費者がはらった消費税が納税されず事業者の手元に残る部分のことを指します。

これが起こるのは消費税の納税事務がかなり大変ですから一定の規模の事業までは納税を免除する「納税義務の免除」という制度があるためです。

具体的には以下の条件となります。

課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除

比較的小規模なフリーランス、個人事業主、副業の方は当てはまる方が多いでしょう。

ちなみに現在、日本には500万くらいは免税事業者がいると言われていますね。

またこれから事業を始める多くの方は免税事業者からなのが普通なんです。

消費税の納税義務がないなら消費税とらないだろう?と思われるかもしれませんが、多くの事業者では消費税を受け取っています。(外部からはその人が免税事業者かどうかなんてわかりませんからね)

また、今まではこれら免税事業者へ支払った消費税も帳簿及び取引先が発行した請求書の保存をしておけば仕入税額控除の対象となっていたのです。

これらが原因で益税が多く発生していました。

今回その排除が目的でインボイス制度が導入されるのです。

つまり、事業者に入ってしまっていた消費税を国がもらうぜってことなんですね。

ある意味今までがおかしかったと言えなくもありませんが・・・。

ちなみに軽減税率導入にかかる財源1兆円のうちインボイス制度の導入で2千億円くらい見込んでいるとのことですからかなり大きな影響があることになります。

不正やミスの防止

もう一つのインボイス制度の導入は軽減税率導入によるミスや不正を防止するためです。

今までは税率は1つだけでしたから処理もそれほど複雑ではありませんでした。

しかし、今後は税率が2つありますし、様々な経過措置なんかもありますからかなり複雑になります。

そのためミスが発生する可能性が高いですし、税率をごまかすなどの不正が横行する可能性があります。

インボイスが導入されれば適用税率や税額が請求書などでわかりますからミスが起こりにくくなります。

また、請求書の副本が発行先に保存されますから、税務署側からしても不正の調査がしやすくなります。

これらもインボイス制度が導入される大きな目的となります。



インボイスがフリーランス、個人事業主、副業の方に与える影響

それではインボイス制度の導入がフリーランス、個人事業主、副業の方にどのように影響が与えるのか具体的に見ていきましょう。

特に今回影響の大きいのが免税事業者となっているフリーランス、個人事業主、副業の方です。

インボイスは課税事業者しか発行できない

インボイス制度最大のポイントは適格請求書(インボイス)の発行は課税事業者しかできないという点にあります。

適格請求書(インボイス)を発行するためには事業者登録番号が必要です。

しかし、事業者登録番号は課税事業者にしか発行されません。

つまり、免税事業者は適格請求書(インボイス)の発行ができないのです。

インボイスの発行ができないとどうなる?

それでは適格請求書(インボイス)の発行ができないとどうなるのでしょう?

簡単に言えば取引先が仕入税額控除できなくなり、取引が終わる可能性が大ってことです。

例えば前述した例を元に考えて見ましょう。

10万円で商品を仕入して(消費税8,000円)、20万円で商品を販売(消費税16,000円)で販売

16,000-8,000=8,000となり、8,000円分消費税を納税することになります。

仕入れ先が適格請求書を発行してくだされば上記の納税となります。

しかし、仕入れ先が適格請求書(インボイス)の発行できない免税事業者ならばこうなります。

10万円で商品を仕入して(消費税8,000円)、20万円で商品を販売(消費税16,000円)で販売
16,000-0=16,000となり、16,000円分消費税を納税することになります。

つまり、免税事業者と取引をすると消費税分損することになってしまうんですよね。

そうなれば普通は免税事業者と取引をやめようか、という話になる可能性が高いでしょう。

ココナラなどに大打撃?

個人が企業などから仕事を受けることができるココナラが人気となっています。

しかし、インボイス制度が始まると事業者登録ができていない個人から企業が仕事を受けることはかなり難しくなるでしょう。

自分で課税事業者になるという選択肢

上記のようにこの制度が始まると多くの企業が免税事業者との取引を中止したり、量を減らす可能性が高いです。

そうなれば免税事業者はかなりピンチとなります。

ただし、回避する手段もあります。

それは自ら課税事業者になるという方法です。

届け出を出せば免税事業者でも課税事業者になることが可能なんですね。

おそらくインボイス制度が始まると取引先が一般消費者のみという事業者以外は課税事業者にならざる得ないでしょう。

消費税は10%か8%です。

払っている消費税分は引ける(簡易課税なら業種ごとのパーセント)ので全額ではありませんがフリーランス、個人事業主、副業の方にとってはかなり大きな影響があるのはたしかです。

簡易課税を選択しているサービス業を例に考えてみましょう。

サービス業の簡易課税のみなし仕入率は50%です。
売上が864万円なら消費税は64万円です。
その半分が仕入れで払ったとみなされますから32万円。
その差額の32万円の消費税の納税が必要になってきます。
今まで払わなくてよかった32万円が毎年出ていくことになりますからかなり大きいです。
ちなみにこれは消費税をお客さんから受け取っているかは関係ありません。
受け取っていなくても内税として消費税が含まれてると考えられるからです。

今までが得をしていたといえばそうなんですけどね。

消費税事務への対応

もう一つが消費税事務への対応です。

そもそも消費税の納税事務がかなり大変ですから一定の規模の事業までは納税を免除するという目的で免税事業者となっていたのです。

その事務を今後は対応せざる得なくなります。

適格請求書(インボイス)の発行はもちろん必要となりますし、保存も必要となります。

受け取った適格請求書(インボイス)の保存や経理処理もかなり大変となるでしょう。

基本的に仕訳も税率ごとの区分が必要となりますしね。

また、すぐに実施されるのかわかりませんが、インボイス制度を骨抜きにしないために簡易課税を廃止するという動きもあるようです。

その辺りを考えると事務作業はかなり煩雑化することが確実なのです。

もともと課税事業者となっているフリーランス、個人事業主、副業の方であってもこの点はかなり大きな影響かもしれません。

最近はfreeeマネーフォワードクラウドといった会計をAIを使ってかなり簡単にするサービスも出ていますのでその辺りを活用していくしかないでしょうね。



まとめ

今回は「2021年10月から登録開始。インボイス制度をわかりやすく解説」と題してインボイス制度についてみてきました。

2023年10月からですから先と言えば先ですし、インボイス制度はまだあまり注目されていませんが、かなり大きな変更には間違いありません。

とくに免税事業者となっている小規模なフリーランス、個人事業主、副業の方はこの制度についてしっかり勉強しておきましょうね。

また、免税事業者との取引が多い事業者さんも今後の対応を考えておく必要があるかもしれませんね。

2022年からは「電子帳簿保存法」も改正されます。

それにより電子データでもらった領収書等を紙で印刷して保存することが認められなくなります。

電子データのまま保存する必要があるんですよ。

インボイス制度と合わせて押さえておきましょう。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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