2020年から投資信託等の分配金に対しての二重課税調整制度開始へ

アメリカなど海外株に投資する投資信託を買っている方に朗報です。

2020年1月1日から投資信託等の分配金に対しての二重課税調整制度が開始されます。

なんだそれ?って方も多いかも知れません。

ちょっとややこしい話なんですよ。

そこで今回は投資信託等の分配金に対しての二重課税調整制度について分かりやすく解説をしていきます。

※加筆修正を加えました。

投資信託等の二重課税問題とは

まずは今回の話の前提となる投資信託等の二重課税問題から解説していきます。

今まで投資信託等について、外国株式への投資から得た利益が分配金に含まれている場合には、その投資信託等が外国において徴収された納税額(外国所得税額)と、受け取る分配金に対する所得税等(日本の税金)で、二重に課税が行われている状態にありました。

投資信託の二重課税とは
投資信託の二重課税とは

出所:日本証券業協会「投資信託等の二重課税調整制度開始のご案内」より

簡単に言えば外国へも日本へも所得税等を支払っていた状況ということです。

特に外国株を買う投資信託に大きな影響がありました。

これについては投資家が不利であるため金融庁や証券業界等が改善を毎年のように要望していたのですが、それがとうとう改善されることになったのです。

また、外国株式や外国債券、海外の投資信託、ETFやJ-REIT・JDR(株式数比例配分方式以外)については確定申告で手続きをすれば二重課税調整(外国税額控除)が可能でしたが手続きがかなり面倒だったんですよ。

それも改善されることになりました。

二重課税の例

国により税金は違いますのでアメリカを例に二重課税の影響を見ていきましょう。

アメリカ株の配当が出た場合はアメリカで10%課税されます。

さらにその投資信託が分配金を出すと外国で課税後の収益に対して日本で所得税や住民税等の合計20.315%が課税されるのです。

100円の配当が出てそのまま投資家に回している例を見てみましょう。

二重課税の例
二重課税の例

出所:日本証券業協会「投資信託等の二重課税調整制度開始のご案内」より

※上記図はイメージ化のために外国政府における税率を10%、日本政府における税率を15%としています。

まずアメリカで100円の10%の10円税金が課せられます。

差額は90円ですね、

それを投資家に全額分配するとすると差額の90円に対して所得税と住民税の合計で20.315%が課せられます。

所得税・復興特別所得税:90✕15.315%=13.7835
住民税:90✕5%=4.5

合計約18.2円です。

つまり、投資家の手元に渡るのは71.8円

アメリカへ10円、日本へ18.2円の合計28.2円ですから28.2%もの税金が取られている計算となります。

投資信託等の二重課税調整制度

それでは投資信託等の二重課税調整制度についてみていきましょう。

二重課税調整制度
二重課税調整制度

出所:日本証券業協会「投資信託等の二重課税調整制度開始のご案内」より

簡単に言えば上記図のように外国での徴税分が自動的に調整されるようになります。

2020年1月1日から支払われる投資信託等での分配金については自動的に適用され、特に手続き等も不要です。

分かりやすく言えば今まで2重で取られてた税金が安くなるってことです。

もちろんそれ以前から保有している投資信託も対象となります。

かなり楽になりますし、ありがたい話ですね。

具体的に見ていきましょう。

二重課税調整制度の例

こちらも同じくアメリカで100の配当が出た例を元に二重課税調整制度について見ていきましょう。

二重課税調整制度の例
二重課税調整制度の例

出所:日本証券業協会「投資信託等の二重課税調整制度開始のご案内」より

※上記図はイメージ化のために外国政府における税率を10%、日本政府における税率を15%としています。

まずアメリカで100円の10%の10円税金が課せられます。

差額は90円ですね。

ここまでは同じです。

それを投資家に全額分配するとすると差額の90円に対して所得税と住民税の合計で20.315%が課せられていましたが、ここで調整がはいります。

以下の計算となります。

所得税・復興特別所得税:(90+10)✕15.315%-10=5.315
住民税:(90+10)✕5%=5

合計約10.3円です。

アメリカへの10円を合わせても20.3円と二重課税調整制度開始前の28.2円と比較すると7.9円少なくなりました

上記の計算式を見ていだければわかりますが、対象となるのは所得税・復興特別所得税だけなんですよね。

住民税は二重課税調整制度の適用はありません

二重課税調整制度の対象

二重課税調整措置の対象となるのは、外国資産(株式・不動産等)に投資を行い、そこから生じた利益をもとに投資家に分配金を支払っている投資信託等となります。

なお、NISAやつみたてNISAで買っている投資信託の場合にはすでに日本の税金は非課税となっています。そのため、外国との二重課税状態が発生しませんので、二重課税調整の対象となりません。

税制改正前は外国株式や外国債券、海外の投資信託、ETFやJ-REIT・JDR(株式数比例配分方式以外)は外国税額控除の対象でしたが、公募投資信託、ETFやJ-REIT・JDR(株式数比例配分方式)は対象外となっていました。

しかし、公募投資信託、ETFやJ-REIT・JDR(株式数比例配分方式)についても税額控除の対象となります

分配金の原資によって扱いが異なる

今回の制度変更のちょっと分かりづらい点は分配金の原資により扱いが異なる点にあります。

控除の対象となるのはファンドの配当等収益の部分に掛かる外国税の部分です。

つまり、ファンドが投資先から配当としてもらった金額にかかった外国税部分が対象となるのです。

収益の分配が特別分配金として支払われる場合は、国内での課税対象とならないので、 投資家ごとの購入価額によって制度改正の影響は異なってきます。

また、キャピタルゲインについては、各国の税制や租税条約等により、非課税となっている場合が多いためあまり影響はありません。

※キャピュタルゲインとは売買差益のことです。

特定口座年間取引報告書の変更点

二重課税調整制度がスタートするに伴い、証券会社などから送られてくる特定口座年間取引報告書などにも変更が生じます。

上場株式配当等控除額」という欄が新たに設けられ控除額が記載されるようになります。

二重課税調整制度スタートによる特定口座年間取引報告書等の変更点
二重課税調整制度スタートによる特定口座年間取引報告書等の変更点

配当等の支払通知書の変更点

配当等の支払通知書も同様です。

通知外国税相当額等」という欄が新たに設けられ控除額が記載されます。

二重課税調整制度スタートによる配当等の支払通知書の変更点
二重課税調整制度スタートによる配当等の支払通知書の変更点

出所:日本証券業協会「投資信託等の二重課税調整制度開始のご案内」より

課税調整制度開始で投資信託の成績への影響も

今回の二重課税調整制度開始で投資信託の成績への当然影響が出てきます。

簡単に言えば分配型が改正前より有利となりました。

二重課税調整制度が投資信託の成績に与える影響についてeMAXIS Slimシリーズで有名な三菱UFJ国際投信がかなり分かりやすいシュミレーションを提示していますのでご紹介しましょう。

>>三菱UFJ国際投信「公募投資信託等における外国税額控除の制度改正

年3%配当収益・キャピタルゲインなしの場合

詳細は元ページを見てもらうとして以下の条件の場合に分配型と分配抑制型の5年間の受取額を比較したものです。

100%米国株式で構成されるファンドに5年間投資。期間中為替の変動なし。キャピタル益はゼロと仮定する。
投資した米国株式からは年3%の配当を受け取る。
・租税条約より、配当金に10%課税され米国で源泉徴収される。控除限度額、各種取引手数料については考慮せず。
・分配型は、 分配原資を毎期全額分配し、再投資する。
・分配抑制型は期間中分配を行わない。
投資額は1万円で追加投資なし、受益者は1人と仮定。

【分配型】毎年、3%の配当収益のすべてについて分配を行う

分配型で毎年、3%の配当収益のすべてについて分配を行う場合の5年間の投資家受取額は11,258円となります。

10,000円のスタートですから5年間で1,258円のプラスですね。

【分配抑制型】分配を行わない

次に分配を行わない場合です。

5年間の投資家受取額は11,135円となります。

10,000円のスタートですから5年間で1,135円のプラスですね。

年3%の米国株式の配当を受け取るファンドの場合、分配を抑制する場合よりも、毎年分配を行う場合の方が投資家の最終収益が高いという結果になっています。

キャピュタルゲインがないため当然といえば当然かも知れません。

年3%配当収益・キャピタルゲイン年4%の場合

次に年4%のキャピタルゲインを得ている場合です。

以下の条件の場合に分配型と分配抑制型の5年間の受取額を比較したものです。

100%米国株式で構成されるファンドに5年間投資。期間中為替の変動なし。キャピタル益は年4%と仮定する。
投資した米国株式からは年3%の配当を受け取る。
・租税条約より、配当金に10%課税され米国で源泉徴収される。控除限度額、各種取引手数料については考慮せず。
・分配型は、 分配原資を毎期全額分配し、再投資する。
・分配抑制型は期間中分配を行わない。
投資額は1万円で追加投資なし、受益者は1人と仮定。

【分配型】毎年、3%の配当収益のすべてについて分配を行う

分配型で毎年、3%の配当収益のすべてについて分配を行う場合の5年間の投資家受取額は13,123円となります。

10,000円のスタートですから5年間で3,123円のプラスですね。

【分配抑制型】分配を行わない

次に分配を行わない場合です。

5年間の投資家受取額は13,052円となります。

10,000円のスタートですから5年間で3,052円のプラスですね。

こちらのケースでも毎年分配を行う場合の方が投資家の最終収益が高いという結果になりました。

しかし、前述のキャピュタルゲインなしの場合よりも差は縮まっていますね。

分配を出さないほうが複利効果を生かしやすいからです。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

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投資期間が長くなると分配抑制型が有利

ちなみに上記のケースでは2つのパターンとも分配型の方が有利となっていました。

しかし、運用期間が長くなってくると変わってきます。

上記の年3%配当収益・キャピタルゲイン年4%の場合には9年がその損益分岐点です。

つまり、この条件ならば9年以上長期保有をするなら分配抑制型が優位、それ以下ならば短期投資なら分配型が優位ということです。

ただし、分配金にかかる控除額の大きさと、投資期間によってもたらされる複利効果等の大きさや、ファンドのキャピタル益の水準、為替の影響など様々な要因によってもぜんぜん結果は変わってきますので一概には言えないですけどね。

今回の二重課税調整制度開始で今までよりも分配型の魅力が上がったとも言えます。

まとめ

今回は「2020年から投資信託等の分配金に対しての二重課税調整制度開始へ」と題して2020年1月1日からスタートする二重課税調整制度について見てきました。

まとめると2020年1月1日以降に投資信託等から出される分配金について外国での徴税分が自動的に調整されるようになるということです。

今までよりも外国株へ投資をする投資信託等が少し有利になりますね。

個人投資家としては歓迎すべき税制改正でしょう。

外国株を買う投資信託の魅力が高くなったのは確かですね。

投資信託買うならこの2社がおすすめ

現状、投資信託買うなら下記の2社がおすすめです。

2社とも投資信託のラインナップがかなり充実しています。

また、他社との差別化要因として楽天証券は楽天カードで投資信託が購入可能でポイントが貯まってお得です。

SBI証券は注文自由度が高く利便性が高いのが大きなポイントとなっています。

この2社から選んでおけば間違いはないでしょう。

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