子育て対策
子育て対策についても今回いくつかのルール改正が盛り込まれています。
寡婦控除のルール変更
配偶者と死別したり、離婚したりした一人親を対象とした「寡婦控除」が見直されます。
こちらも元の資料ではややこしい書き方をしますのでポイントをまとめると以下のようになります
男性と女性の控除額を同額に 27万円→35万円
女性にも500万円の所得制限
寡婦とは夫と死別又は離別し、再婚していない女性のことを指します。妻と死別又は離別し、再婚していない男性のことは寡夫です。
そのうち子供がいる人に控除が受けられるのが寡婦控除。(男性は寡夫控除)
上記定義であるため、今までシングルマザーなど未婚で子供を生んでいる方は対象となっていなかった寡婦控除ですが今回の改正で未婚でも対象となります。(控除の名前は変えないのでしょうか?)
寡婦控除の控除額(所得から引ける額)は所得税で35万円、住民税で30万円ですからかなり大きなお話ですね。
また、寡婦控除(寡夫控除)は今まで男性と女性で27万円と35万円と控除額に差がありましたが、男性でも35万円と同額になりました。
さらに男性のみに所得制限がありましたが、女性にも500万円の所得制限が追加されました。
500万円を超える所得がある方は女性でも寡婦控除の対象外となります。(男性は元々500万円を超えていると対象外)
最近、未婚の母や男性のひとり親も増えていますし、当然のルール変更でしょう。
寡婦控除について詳しくはこちらの記事も御覧ください。
ベビーシッターの利用料が消費税非課税に
意外?なルール変更がこちらです。
ベビーシッターの利用料が消費税を非課税とするようにルール変更となりました。
この変更も10%ですから大きいですね。
現在の日本の人口の減り方は死活問題ですから少子対策にお金を使うのは必要でしょうね。
もっと対策すべきかと思いますが・・・
企業の投資関連
株に大きな影響がありそうなのがこれらの変更です。
特に投資会社や高級飲食店は影響があるでしょう。
オープンイノベーション税制
条件を満たしたベンチャー企業に国内の大企業が1億円以上を出資した場合、来年度から2年間、出資額の25%を課税対象となる所得から差し引く税制上の優遇措置が導入されます。
投資をメインにしている企業などはかなり大きな制度変更になりますね。
また、中小企業でも1000万円以上の出資で同様の優遇となります。
これによりベンチャー企業への投資が増えそうです。
大企業の接待交際費が損金とならなくなる
逆に大きなマイナスとなりそうなのがこの話です。上記のオープンイノベーション税制の財源として大企業に認められていた交際費の半分が認められていた部分が充てられるのです。
今までは大企業が使った交際費の半分までは損金(経費)として計上が認められていました。
しかし、資本金100億円を超える大企業を外されることになります。
これにより高級飲食店などの客入りが減る可能性が高いです。
接待交際費に節税効果が全くなくなり、お金がでていくことになりますから無駄な接待交際費を抑えるようになると思われるからです。
昔、ある県庁で裏金をプールして飲み食いに使っていたなんて話がありました。
それがバレてから裏金を使えなくなると飲み屋街が閑散として多くの飲食店が倒産したなんて話もありましたからね・・・
5G設備促進
また、次世代通信規格の「5G」についての設備等を導入する際の優遇措置が設けれれます。
投資額の15%を法人税から差し引くか、1年間に損金として処理できる額を30%に拡大となります。
5G関連の会社や通信会社にとってはプラスの話ですね。
まとめ
今回は「NISA制度の変更、寡婦控除の見直しなど令和2年度税制改正大綱の概要をわかりやすく解説。」と題して令和2年度の税制改正大綱についてみてきました。
今回はあまり大きな変更は少ないですが、新NISA制度など注目すべき改正もありましたね。
おそらくこの制改正大綱を中心に税制改正が行われれますので要チェックです。
今回の令和2年度税制改正大綱の原本はこちらから御覧ください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
フェイスブックページ、ツイッターはじめました。
「シェア」、「いいね」、「フォロー」してくれるとうれしいです
- 1
- 2