【年金生活】現金給付を住民税非課税世帯とするのが非常に愚策な理由【配当生活】

新型コロナウイルスの感染拡大を受けた支援策として2回目の現金給付が検討されていますが、かなりの愚策で決まりそうになっています。

自民、公明両党は9日、新型コロナウイルス感染拡大を踏まえた経済対策をめぐり、18歳以下に10万円相当を給付することで大筋合意した。年内をめどに5万円の現金、来年春までに5万円相当のクーポンを配る。自民党は年収960万円の所得制限を設けるよう主張。公明党は持ち帰ったが、所得制限自体は受け入れる方向だ。自民党の茂木敏充、公明党の石井啓一両幹事長が9日、国会内で前日に続き会談。自民党が衆院選で掲げた生活困窮者支援に関し、18歳以下への給付とは別に、住民税非課税世帯を対象に10万円を給付することでも一致した。

出典:時事通信社 18歳以下に10万円相当給付 自民「年収960万円まで」主張 与党合意より

本サイトでも下記記事で愚策と言及した18歳以下に一律10万円の現金給付を現金5万円、クーポン5万円に変更。

クーポンにしたのは前回の特別定額給付金の多くが預金に回ってしまったことへの対策でしょう。
しかし印刷代だとか配布だとか新たな利権が生まれる可能性が大です。
余分なお金がかかってしまうんですよ。
それがやりたいならキャッシュレス決済での最大10万円まで20%還元とかにすれば消費も動かせると思うのですが
ほんと酷い政策・・・
さらに住民税非課税世帯へ10万円の給付という・・・・
これも生活救済という意味なのでしょうが「住民税非課税世帯」というのがどういう仕組みで実際どういう人が対象かというと・・・・
今回は「住民税非課税世帯」を対象とするのも愚策ですよって話を見ていきましょう。

住民税非課税世帯は新型コロナでの経済的ダメージは少ない

今回の現金給付はそもそもの目的自体が景気浮揚策なのか、生活救済なのかどっちつかずの状況となってしまっています。

生活救済目的なら元々ある生活保護制度、会社をクビになった際に支給される失業保険、新型コロナウイルスに感染して仕事を休むことになった際の休業手当や傷病手当なんかもあります。

また、新型コロナウィルスで拡充された生活福祉資金制度

事業者向けにも様々な補助金、助成金などが提供されています。
ですから本来であれば景気浮揚策とおもわれたのですが・・・内容を見る限り生活救済策です。

しかし、生活救済だとすれば対象がちぐはぐなんですよ。

住民税非課税世帯の多くは年金生活者

住民税非課税世帯の場合には下記のようにほとんどの対象者が年金生活者もしくは生活保護受給者です。

住民税非課税世帯となる条件は以下の通りです。

住民税非課税世帯の条件
出所:厚生労働省 少子化の進行と人口減少社会の到来より

金額的に一般的なサラリーマン、フルタイムで働くパート、アルバイトでは該当しないレベルとなります。

そのため、住民税非課税世帯の多くは生活保護を受けているもしくは年金生活している高齢者(税金をごまかしている人も)となっています。

同じく住民税非課税世帯を対象とした「年金生活者等支援臨時給付金」に関する資料によると65 歳以上世帯の住民税非課税世帯に属する人数は約 1,100 万人程度もいるんですよ。

例えば高齢者夫婦(65歳以上)なら211万円までの年金なら住民税非課税世帯となり前述した様々なメリットを享受可能です。

生活保護も年金も新型コロナウィルスの影響で減ることはありません。

そのため、今回の新型コロナウィルスで直接の経済的なダメージはほとんどないはずなんですよ。
つまり、今回の制度で生活救済をすべき対象ではないはずです。
おそらく選挙の投票率が高い高齢世帯にお金をばらまくことでのいつもの選挙対策の一環なんでしょう。
子供への配布にしても選挙対策でしたしね・・・
こんなときにも選挙対策では嫌になりますね・・・

高齢者にお金を配っても預金にまわってしまう予感しかしない愚策

つまり、住民税非課税世帯はほとんどが年金生活で実はあまり生活に困ってない可能性が高いのです。

そもそも新型コロナで落ち込んだわけでもありませんからね。

そんな方にお金を配る。税金を使えばいつか国民に返ってきてしまいます。

ちなみに東北大震災に掛かったお金は復興特別所得税として徴収。

具体的には2013年から2037年まで24年間所得税に2.1%の復興特別所得税が掛けられています。

金額は所得税の金額に比例しますので人それぞれですが、24年間分ですからかなりの金額です。

これと同様に今回掛かったお金も後に新型コロナウィルス特別所得税で回収されると思われます。

つまり、あまり効果のない給付をすればするほど税金が後に高くなってしまうのです。

おそらく多くの方はもらったお金以上に税金を支払うことになるでしょう。

時間価値を考えてもかなり微妙・・・

ですから目的や根拠がいまいち明確でなく、効果も見込めるのか怪しい「18歳以下に10万円の給付金」、「住民税非課税世帯への給付金」には反対なのです。



配当金をたくさんもらっていても住民税非課税世帯

月曜から夜ふかしで有名になった桐谷さんの影響が大きいのか最近、配当や株主優待生活している方が増えているという話があります。

桐谷さんは最近講演活動やテレビ出演なんかをしていますので住民税非課税世帯とはならないでしょう。

しかし、配当や株主優待で生活している場合には他に収入がなく下記の条件を満たすならば住民税非課税世帯となります。

特定口座で源泉徴収ありなら・・・

たとえば配当金で年間1,000万円をもらって配当金生活をしている方がいたとします。

他に収入はなく特定口座で源泉徴収ありにしている場合は、住民税非課税世帯の対象となります。

所得税、住民税を支払ってはいますが、住民税非課税世帯の判定には入らないのです。

たとえ別件で少しだけ所得があるなど確定申告をしていても配当の住民税申告不要制度を利用すれば対象にしないことが可能です。

もちろん配当金生活の方だけではなくデイトレーダーなんかも同様ですね。

つまり、実は多く稼いでいる方にも今回の現金給付は行ってしまうの可能性があるのです。



まとめ

今回は「【年金生活】現金給付の条件を住民税非課税世帯とするのが非常に愚策な理由【配当生活】」と題して今回の現金給付に関しては愚策だな・・・というのを見てきました。

せっかくお金を使うならば意味のあるものにしてほしいところですが期待薄ですね・・・

今回のような根拠のない線引は分断を生むだけの愚策でしかありません・・・本当に実行するなら子育て世帯や住民税非課税世帯が困っているという根拠をしっかり示してほしいものです。

実施後の効果も検証してほしいところ。

今回の件って昔効果がなくて大きな批判となった地域振興券とほとんど同じような対象であり仕組みですしね・・・

国民もこのような小手先の耳障りが良いだけの政策に騙されないようにすることが必要でしょうね。

もう一つの給付金のマイナポイントについてはこちらの記事をご覧ください。

なお、こちらの制度マイナンバーの利用状況によりもらえる金額が変わるルールになるという話がでていますね。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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