知ってますか?配当金の税金を少しでも安くする裏技【配当の住民税申告不要制度】

配当金は裏技を使うことで税金を安くできるかも?


上場している株の配当金を受け取った場合は通常、源泉徴収20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が引かれて入金されます。

そのため、確定申告などは不要です。

しかし、ちょっとした裏技を使うと税金が安くなるのです。

今回はこの裏技的な方法をご紹介します。


配当金の計算方法は3種類

上場株式の配当金の計算方法は3パターンあります。

申告不要制度

1つが申告不要制度です。

源泉徴収20.315%が引かれて入金されますので特に何もしないって方法です。

ほとんどの方はこれだと思います。

何もしなくて良いですので確定申告等をされていない方や配当金の金額がそれほど多くない方はこれが楽なので良いですよね。

総合課税

もう一つが総合課税という制度で他の所得と合わせて確定申告をする方法です。

源泉徴収された税額と確定申告した税額を計算して、源泉徴収された税額のほうが多い場合には、超過した税額が還付されます。

この場合の税率は所得税は下記のような累進税率となりますし、住民税は10%となります。

所得税の速算表

出所:国税庁 所得税の税率ページ

また、総合課税では、配当控除を適用することができます。

課税所得が1,000万円以下であれば、所得税については配当所得の10%、

住民税については配当所得の2.8%が控除されます。

課税所得が1,000万円を超える場合は、1,000万円を超えた部分について控除の割合が半分になります。

また、株式や投資信託を借り入れなどで買った場合にはその借り入れの利子を経費として差し引きすることもできます。

つまり、配当と他の所得を合計した課税所得が695万円以下であるなら総合課税を選択したほうが税金が安くなるのです。

(借り入れ利子等があるならもう少し高い所得の方も得になります)

申告分離課税

もう一つが申告分離課税です。

株式の売却損がある場合などはこちらを選択すると株の売却損と配当所得の損益を合わせて計算することで税金が安くなります。

株が損失がでていても配当の税金を申告不要制度を使っていれば20.315%とられたままですが申告分離課税で申告すればその配当よりも損失が多くなってれば税金は0ということになります。

(売却損と損益通算して配当所得が減少すれば、源泉徴収された税額のうち、減少した配当所得に対する税額が還付されます。)

また、こちらの場合も、株式や投資信託を借り入れなどで買った場合にはその借り入れの利子を経費として差し引きすることもできます。

また、配当と売却損を通算してもマイナスになるようなら3年間繰り越すこともできます。

次の年に利益がでてもそのマイナス分を合わせて計算ができるってことです。

つまり、株で損が出ているならばこちらの申告分離課税を使ったほうが得ってことです。

国民健康保険や保育料への影響も考えよう。

もう一つ抑えておきたいのが所得税と住民税で異なる課税方式を選択できるってことです。

これはあまり知られていない裏技的な手法です。

※追記 この裏技は令和5年分から使えなくなりました

例えば課税所得が900万円以下の方の場合に総合課税を選択するとこんな計算になります。(配当のみで考えると)

1.所得税 23%(所得税税率)ー10%(配当控除)
2.復興特別所得税(23%−10%)✕2.1%
3.住民税10%(住民税税率)ー2.8%(住民税配当控除)
所得税、復興特別所得税、住民税の合計20.473%となります。

申告不要制度の配当金の税金は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)申告不要制度を選択したほうが得です。

所得税を総合課税、住民税を申告不要制度とすればこんな感じの計算になるのです。

1.所得税 23%(所得税税率)ー10%(配当控除)
2.復興特別所得税(23%−10%)✕2.1%
3.住民税 5%
所得税、復興特別所得税、住民税の合計18.273%となります。

申告不要制度の配当金の税金は20.315%ですから、所得税を総合課税、住民税を申告不要制度とした方が安くなるのです。

また、総合課税を選択すると住民税だけでなく国民健康保険の金額や保育料にも影響が及びます。

(国民健康保険は住民税の計算を元に計算、保育料も住民税を元にしている自治体が多い)

そのため、税金や安くなったのに国民健康保険や保育料があがっちゃって結局マイナスということもありえるのです。

しかし、所得税の計算は総合課税、住民税の計算は申告不要制度とすれば国民健康保険や保育料の金額に影響はありません。

株式の譲渡益でも有効

この方法実は株の売買でも利益が出た場合でも有効です

株の譲渡益が出た場合も国民健康保険の金額や保育料にも影響が及びます。

しかし、今回ご紹介した所得税と住民税で異なる課税方式を選択肢、住民税を申告不要制度とすればその影響を及ばなくすることができます。

特に一般口座や特定口座でも源泉所得税なしでやっている方はこれ覚えておくとよいでしょう。

所得税と住民税で異なる課税方式を選択する方法

所得税と住民税を異なる課税方式を選択する方法は自治体によって様々なようです。

私の住んでいる市町村は確定申告の欄外に住民税の配当所得は申告不要と記載してくださいとのことでした。

(私の場合、電子申告使っていますので欄外には書けませんと言ったら紙で提出してと言われました・・・)

市町村によっては確定申告を行った後、市役所の窓口で届け出してくださいってところもあるようです。

一度問い合わせたほうが良さそうです。

大阪市あたりはそれ専用のページを設けて説明してますね。

納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、市民税・府民税申告書をご提出いただくことにより、所得税等と異なる課税方法(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。(例:所得税等は総合課税、個人市・府民税は申告不要制度) 大阪市

他の市町村ではあまりこの対応していないところをみるとこのあたりは制度はあるもののあまり使ってほしくないのでしょうかね・・・

確定申告にチェック欄をもうけるだけで対応できそうなレベルなんですしぜひ対応してほしいところ。

特に電子申告を薦めているなら電子申告でも簡単にこのあたりの対応できるようにしてほしい・・・。

まとめ

今回は配当の税金を少しでもお値打ちにする方法をご紹介しました。

とくに配当の金額が多い方にとってはとても影響の大きい制度ですからぜひ積極的に活用していきたいところですね。

読んでいただきありがとうございました。

住民税配当金申告不要制度
最新情報をチェックしよう!