【付加年金】2年で元が取れる。最強にお得な年金制度はこれだった

自営業(個人事業主、フリーランス)は厚生年金に加入していない人が多いです。

つまり、年金は国民年金のみとなります。

しかし、国民年金は2019年のデータで平均支給額は月額5.5万円です。

これでは生活できませんね。

ですから自分でそれ以外の生活費部分を用意しておく必要があるのです。

その一つとしておすすめが付加年金です。

金額は多くありませんが率にするとかなり公的年金制度の中でも一番と言ってよいほどお得な制度なんですよ。

今回はこの付加年金を見ていきたいと思います

※文言修正、内容を充実させました。

こちらの記事の動画版はこちらからご覧いただけます。

最強にお得な年金制度は付加年金だ

あまり知られてはいませんが最強にお得な年金制度は今回紹介する付加年金(付加保険料)でしょう。

付加年金は正直に言ってしまえば設計ミスレベルにお得になっております。

個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)小規模企業共済ふるさと納税NISAつみたてNISAなども本当にお得な制度です。

しかし、付加年金はそれらとはレベルが違うお得さなんですよ。

そのためなのか政府も社会保険事務所もほとんどアナウンスしていません(笑)

あまり入ってほしくないのかもしれませんね・・・

加入者がお得ということは政府側はあきらかに大損している計算となりますからね。

具体的に見ていきましょう。

付加年金とは

付加年金とは簡単にいえば国民年金に少し上乗せして支払うことで将来もらえる年金が増える制度です。

名前のとおりですね。


付加年金に加入できる人(加入条件)

付加年金への加入条件できる方は以下の2パターンです。

・国民年金の第一号被保険者
・任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)
サラリーマンの方、公務員の方その扶養に入ってる方は付加年金に入れません。
付加年金に加入できる「国民年金の第一号被保険者」と「任意加入被保険」とは簡単に言えばこんな方たちです。

国民年金の第一号被保険者とは

国民年金の第一号被保険者とは日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の自営業者農業漁業者学生および無職の方その配偶者の方(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方)を指します。

この方たちは付加年金に加入でき付加年金保険料を納付できます。

任意加入被保険者とは

任意加入被保険者とは60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない、満額に足りないなどの理由があり、被用者年金に加入していない人は60歳以降も国民年金に任意で加入することができます。

このような加入者を任意加入被保険者といいます。

該当する方で65歳以上の方を除いた方は付加年金に加入でき付加年金保険料を納付できます。

付加年金に加入できない人

上記の「国民年金の第一号被保険者」と「任意加入被保険」であっても以下の方は付加年金に加入ができず付加年金保険料を納付できません。

国民年金保険料の免除・猶予を受けている方
国民年金基金の加入者
個人型確定拠出年金(iDeCo)を満額入っている方
65歳以上の任意加入被保険者

まずは国民年金の免除や猶予を受けているケースです。

付加年金の加入条件とに「国民保険料を全額納付していること」というのがあります。

免除や猶予に注意

そのため第1号被保険者であっても免除や猶予(学生納付特例含)を受けている場合には加入できません。

免除も駄目なんですね。

例えば新型コロナウィルスの特例免除の対象でも考え方は同じです。

また当然のことながら国民年金を未納している方も同様です。

また、国民年金基金に加入している場合、国民年金基金の1口目に付加年金が含まれているという考えの元に加入できなくなります。

国民年金基金はただでさえ条件悪いのに付加年金に別途入れないとかかなり微妙ですね。

イデコ(個人型確定申告拠出年金)に自営業者の満額(68000円)入っている場合にははいれません。

付加年金に入る場合には67000円までにしておきましょう。

付加年金保険料の額

付加年金は保険料はとてもシンプルです。

1月400円と決まっています。

納付方法は通常の国民年金と同じです。つまり、毎月の国民年金に400円プラスをする形になります。

国民年金の付加ですから国民年金の納付が大前提です。

付加年金は過去への遡りは不可

また、国民年金と違い付加年金は過去へ遡って加入することはできません

これは付加年金が国民年金と違って強制加入でないためです。

付加年金は年払い、2年払い可能

国民年金の付加する商品ですから付加年金も年払いや2年払いが可能です。

また、早期にまとめて払うことでの割引もあります。さらにお得なんですね。

付加年金はクレジットカードでの支払いも可能

また、付加年金は国民年金と同様にクレジットカードやペイビーでの支払も可能となっています。

クレジットカードを使えばポイントが付きますのでその分お得ですね。

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付加年金加入でもらえる年金額

次に付加年金に加入するともらえる将来もらえる年金額をみてみましょう。

これもシンプルな計算となっています。

200円×付加年金を納付した月数分を毎年死ぬまでもらえます。

つまり、付加年金は終身年金です。

ですからたくさん生きれば生きるほどお得な制度が付加年金です。

40歳から20年間掛けた付加年金に加入した例

例えば40歳から20年間付加年金を掛けたとしましょう。

そうすると納付した月数は240月となります。

ですので200円掛ける240月ですから48,000円毎年もらえるってことです。

この場合支払った金額は月に400円を240月ですから合計96,000円です。

もらえる48,000円は毎年です。

96,000÷48,000=2

つまり、2年付加年金を貰えば払った金額の元が取れちゃうのです。

それ以降はずっと利益。

100歳まで生きたとすると付加年金として168万円もらえます。しかし、掛けた金額は96,000円だけという設計ミスレベルでお得な制度なのです(笑)

付加年金で死亡一時金ももらえる

また、基本的に付加年金は早死すると損な制度にはなりますが、納めた月数が36月以上ある場合は、死亡一時金に8,500円が加算されます。

死亡一時金など遺族にもらえる年金についてはこちらの記事を御覧ください。

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付加年金は繰り下げや繰り上げもできる

付加年金は国民年金へプラスをするものですから国民年金を繰り下げや繰り上げを行えば同様になります。

繰り上げとは65歳より早くもらうことでその分もらえる金額が減らされます。

逆に繰り下げとは65歳より遅くもらうことで現在70歳まで繰り下げすることができます。

その場合、付加年金分ももらえる金額が増えます。

付加年金も国民年金と同様に終身年金となりますから早く亡くなればあまりもらえませんし、長生きすればたくさんもらえます。

まえに紹介したトンチン年金と同様ですね。

付加年金の加入方法

付加年金に加入するためには最寄りの市役所や町役場の年金窓口で納付申し込み申請書をもらい記入し提出します。

その際には年金基礎番号等が必要となりますので年金手帳など確認できるものと印鑑本人確認書類マイナンバー等をもっていきましょう。

加入手続きが済むとすでに2年前納で国民年金している方は付加年金のみの納付書が後日郵送されてきます。

付加年金に加入できなくなる場合

加入条件の

・国民年金の第一号被保険者
・任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)

を満たさなくなると加入できなくなります。

たとえば自営業者が厚生年金加入した場合などですね。

あとは国民年金基金に加入したり、イデコに満額加入する場合(この場合イデコ申請時に指摘されると思われます)などです。

また、国民年金の免除を受けたりしても加入できなくなります。

この場合、お金が戻ってくるわけではなくそれまで加入した部分が年金として後日支給されます。

2年で元がとれますのでそれでもお得ですね。

付加年金のメリット

今まで見てきたように付加年金はかなりメリットが大きな制度となります。

メリットをまとめておきましょう。

・67歳まで生きれば払った付加年金保険料分の元が取れる。以降はずっと利益
・全額所得控除(社会保険料控除)の対象となり所得税・住民税が安くなる
・老齢基礎年金の繰り下げで付加年金の増額が可能
・納めた月数が36月以上ある場合は死亡一時金がもらえる
特に67歳まで生きれば払った付加年金保険料分の元が取れるのは本当に大きなメリットですね。
さらに実際には所得控除のことを考えればもう少し早く元がとれることになります。
これだけでも付加年金は入らないと損な制度とも言えます。

付加年金のデメリット

付加年金にもデメリットがいくつか考えられます。加入前にデメリットも知っておきましょう。


付加年金はインフレ対応がない

まずは付加年金は国民年金と違いインフレ対応がありません

インフレとはインフレーションのことで物の価値があがりお金の価値が下がることです。

つまり、物価があがることですね。例えば物価が今の倍になると実際のもらえる年金の価値は半分になってしまいます。

国民年金は物価への変動はある程度反映される仕組みになっていますが、付加年金は払う金額ももらう金額も固定なためインフレ対応がされません。

ですから付加年金は極度なインフレになると実質的なお得度が減る可能性があるってことですね。

逆に物の価値が下がり、お金の価値があがるデフレになると付加年金はよりお得になることになります。

早くに亡くなると元が取れない

付加年金は67歳まで生きれば元がとれ以降はずっと利益ですが、逆に言えばそれより早くに亡くなった場合には払い損になってしまうことになります。

死亡一時金はでますが8,500円が加算されるだけですからね。遺族基礎年金に反映もされません。

つまり、早くになくなってしまうとそんな商品ということです。

老齢基礎年金が全額支給停止だと付加年金の不支給

意外な盲点ですが付加年金が不支給となるケースがあります。

付加年金は老齢基礎年金に上乗せされる制度です。

そのため、老齢基礎年金が全額支給停止担っている場合には付加年金も支給されなくなります

どういうケースがあるかと言えば例えば老齢基礎年金と障害基礎年金の両方の受給権を持っていられる方はどちらをもらうかの選択をすることになります。

この場合、障害基礎年金を選択すると老齢基礎年金は支給停止となるのです。

そのため付加年金も不支給ということになります。

付加年金に加入されている方は選択の際に付加年金分も加味して検討してみてください。

まとめ

今回は付加年金をみてみました。

メリットでも書きましたが、付加年金は月に400円余分に払うだけで最高96,000円(40年加入)も毎年もらえ2年で元が取れる大変おオトクな制度です。

平均余命を考えても多くの方は元は取れるはずです。

おそらくこんなみんなが長生きするとは思わず設計してしまったのではないかというほどお得な制度ですから加入対象となる方はぜひ検討してみてくださいね。

自営業者の加入すべき制度

自営業者は付加年金+個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)を67000円まで+小規模企業共済中小企業倒産防止共済の組み合わせで加入することがおすすめです。

優先順位としてはまず付加年金を加入し、余裕がある分だけ個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)に加入

余裕が付加年金加入した場合のiDeCoの満額である67000円を超えるようなら小規模企業共済に加入

小規模企業共済は70000円まで加入できます。

それでもまだ余裕があるようなら中小企業倒産防止共済に加入するって感じがよいと思います。

国民年金基金もありますが、国民年金基金は現在加入すると利率も低く(昔に高利率で加入した人を実質的に支えている現状)、財務面でも不安な状況です。そのため枠が同じ個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)に加入することをおすすめします。

国民年金基金に加入すると付加年金はいれなくなりますしね。

個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)、小規模企業共済、中小企業倒産防止共済について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

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