コインチェックのNEM不正引出しの補償。税金はどうなる?

コインチェクの補償について考えてみる

コインチェックで発生したNEM(仮想通貨)の不正引出し事件。

下記記事で書いたようにコインチェックが日本円で補償することで決着しそうです。

そこでちょっと気になることです。

税金の扱いがどうなるかということ。

今回はそれを考えて見たいと思います。

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コインチェックの返金概要

返金の詳しい概要は上記記事を見ていただきたいのですが、簡単に言えば売買停止(2018年1月26日12時9分)してから補償の発表をするまで(2018/01/27 23:00)のZaifのNEMの金額を加重平均をしたものを日本円で返すということです。

まだ実際に返金される日も方法も発表されていませんが、大塚取締役の話だと現金預金として返金できるお金があるとのことですのでそれが本当ならばとりあえず一安心ではあると思います。

しかし、今回の補償、コインチェックの規模から考えるとかなりの大英断だと思いますが、コインチェックのチャットをみていると納得出来ない方も少なからずいるようです。

納得できないと言ってる方は大体このパターンです

・事件が起ったことでNEMが下がった。その後の加重平均ではおかしいだろ(2割くらい実際さがっています)
・日本円で返すな。NEMを紛失したんだからNEMで返せ
・仮想通貨が動かせなかったり日本円も引き出せないことから機会損失についても補償しろ
・返金されたら利確したことになって税金かかるだろ

どれも言い分としてはごもっともなのですがちょっと気になるのが一番下の税金の話。

ちょっとこの件について調べてみましたのでご紹介します。

税理士などの専門家でも意見がかなり分かれていますね。

そのため最終的には裁判なんかにならないと決まらなさそうな案件です。


補償されたら利確扱い派

まず主流を占めているのが、補償はあくまでもNEMについての返金だからNEMをその日に売ったと考えるという考え方です。

この考え方ならば今回日本円で返ってくるからNEMを利確したことになり、NEMを買った金額と補償金額の差が利益となります。

仮想通貨の税金計算は下記のとおり雑所得扱いですからたくさん利益出てれば50%超えの税金となります。

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この扱いとなれば補償を受けた方は結構納得いかないかたが多いかもしれませんね。

補償は損害賠償派

もう一つの意見もあります。

それは今回戻ってくるお金はNEMを紛失したことに対する損害賠償と考えるべきだろうという考え方です。

この場合、原状回復として受け取る弁償金となりますので所得税は非課税となります。

この例としてはライブドアの粉飾決算事件の株価急落で損害を受けた人が受け取った賠償金は弁償金と判断され「非課税」となった判決があります。

たしかにこの事例を考えると近いかもしれません。

ただこれも当初は課税されており、最終的には裁判までいってようやく決着した話だったりします。

この意見だとNEM持っていた方で利益がでていた方は税金を回避してお金を日本円にできて得をしたといえるかもしれませんね。

盗まれたNEMは雑損派

もう一つの意見は盗まれたNEMは盗難だから雑損控除が受けられるだろうという意見です。

雑損控除とは災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

ただちょっと気になるのが雑損控除の対象とならない項目としてこんなのがあります

棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。

仮想通貨は生活に通常必要でない資産と捉えられないこともないので難しいところはありますね。

盗まれたNEMは雑所得の経費でいける派

また、雑所得の経費として使えるようになるのでは?という意見もありました。

まとめ

今回のコインチェックで起った事件及び補償は今までない事例です。

そのため税金面がどうなるのか正直わからないところが大きいです。

今年起ったことですから来年の3月の確定申告になりますがそれまでにはすっきり決めてほしいところですけどね・・・

できれば国税庁あたりからこういう取扱をしますよって発表してほしいところ。

私はコインチェックは他の仮想通貨で使っていましたが、NEMはZaifでもっていましたので補償は対象外ですけどね。

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コインチェック補償の税金
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