昨年から医療脱毛をしています。
簡単に言えば医療用の特殊なレーザーを肌に照射することで毛を生えなくするような施術です。
レーザーはかなり痛いのですが、効果は絶大ですね。
もっと早くやっておけばよかった・・・というレベル。
総額は10万円超。
10万円を超えて美容脱毛ではなく「医療」脱毛だし医療費控除つかえないか?とおもったのですが。。。
今回は医療脱毛と医療費控除の話をしたいと思います。
医療脱毛は医療費控除の対象になる?
先に結論から言っておきましょう。
医療控除は10万円が基準
まずは今回の前提となる医療控除についてみていきます。
医療費控除とは申告する方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族のために、支払った医療費が一定の金額を超える場合には所得金額から差し引くことができる仕組みです。
つまり、医療費が高くなった場合に少し税金が安くなるのです。
確定申告は必要ですが、該当すれば所得税、住民税が安くなります。
具体的な金額は以下の計算式で求められます。
出典:国税庁 確定申告特集 医療費控除を受けられる方へより
つまり、基本的にはその年に支払った医療費から保険などで補填される金額を引いてそれが10万円を超えた分が医療費控除の対象となるということです。
例えば20万円医療費を使って、保険金を受け取っていなければ
医療費控除の対象となる医療費
それではどのような支払いが医療費控除の対象となるのでしょう?
対象となる医療費は以下のように例示されています。
医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
1 医師または歯科医師による診療または治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
2 治療または療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
(注)平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に支払う特定一般用医薬品等の購入費は、その年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときに、通常の医療費控除との選択により、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となります。
3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
5 保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦に病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
6 助産師による分べんの介助の対価
7 介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価
8 介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(1)医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
(2)医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用
(注1)電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は控除の対象には含まれません。
(注2)自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金などは、控除の対象には含まれません。
(3)身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや上記(1)・(2)の費用に相当するもの
(4)傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
(注)おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
10 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
11 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
12 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)
出典:国税庁 医療費控除の対象となる医療費
これだけみると医療脱毛は医師または歯科医師による診療または治療の対価に該当していそうな気がします。
医療脱毛は免許のいらない美容脱毛と違って、はじめに医者の診察があり、その後は看護師さんが施術する感じですからね。
ただし、所得税法基本通達73-4に以下のような規定があります。
いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しないことに留意する。ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、当該健康診断のための費用も医療費に該当するものとする。
出典:所得税法基本通達73-4
医療脱毛はこの規定に引っかかってしまう形ですね。
医療脱毛の場合は、容姿を美化し、又は容ぼうを変えるという目的で治療が目的でないから医療費としては扱わないということです。
ただし、医療脱毛でも「治療が目的」と判断される内容なら医療費控除の対象となる可能性があります。
脱毛が治療が目的と判断されるケースがあるのかは微妙ですが・・・
健康保険も対象外
ちなみに医療脱毛は自由診療となり健康保険も対象となりません。
全額実費となります。
ただし、こちらも「治療が目的」と判断される内容なら健康保険の対象となりえる可能性もあります。
インプラントやレーシックは医療費控除対象
ちなみにインプラントやレーシック(視力回復レーザー手術)も基本的に自由診療となり、健康保険の対象とはなりませんので全額実費です。
しかし、医師が認めるなら医療費控除の対象にはなりえるとのこと。
どちらも医療脱毛とかなり近い気もしないでもないですがそういう線引となっています。
まとめ
今回は「医療脱毛をしてみた。これって医療費控除の対象になるの??」と題して医療脱毛の医療費控除についてみてきました。
個人的にポジショニングトークですが、インプラントやレーシックと似たようなものなので医療費控除を認めてほしいところなんですがね。。。
なかなか難しそうです。
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