岸田政権が鳴り物いりで導入することを決めた定額減税。
所得税と住民税を一定額減税する制度です。
これ、所得税と住民税の減税ですからそもそも所得が少なく所得税と住民税のメリットはないのでしょうか?
今回はその辺りについて解説していきます。
定額減税とはなにか
まずは定額減税とは何かを簡単に解説しておきましょう。
定額減税の概要
定額減税とは所得税と住民税を一定額減税する制度です。
名前のとおり、定額で減税されますってことですね。
具体的には以下の方が対象となります。
対象者
- 日本の居住者
- 合計所得金額が1,805万円以下
まず、日本国内に住所を有する個人または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人が対象となります。
日本人でなくてももらえるってことですね。
また、合計所得金額にも制限があります。
合計所得金額が1,805万円以下である必要があります。
減税額
減税額は以下のとおり。
※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。
税目 | 種別 | 減税額 |
---|---|---|
所得税 | 本人 | 3万円 |
同一生計配偶者 | 3万円 | |
扶養親族 | 3万円/人 | |
個人住民税 (所得割) | 本人 | 1万円 |
控除対象配偶者 | 1万円 | |
扶養親族 | 1万円/人 | |
控除対象配偶者を除く同一生計配偶者 | 1万円 |
ちょっとややこしいですが、基本的に1人辺り所得税3万円、住民税1万円の合計4万円の減税ということです。
減税方法
なお、減税方法が問題があります。
まず、給与所得者については以下のように減税されます。
- 令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等につき源泉徴収をされるべき所得税から控除
- 控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除
つまり、6月1日以降に源泉徴収される所得税から差し引きますよってことですね。
引ききれない場合は、次の給料の源泉徴収、まだ引ききれなければその次と。
減税分が無くなるまで行われます。
例えば12万円控除する方は以下のような感じですね。
出典:国税庁 令和6年分所得税の定額減税のしかた
それを一人ひとり管理しなければ行けないわけですから給料計算担当はかなり面倒な作業を強いられる形ですね。
公的年金の方も基本的に同じ流れです。
事業所得の方は
- 令和6年分の所得税の確定申告から特別控除の額を控除
- 予定納税がある方は令和6年6月以後に通知される、令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額からの控除
源泉所得税も予定納税も仮に所得税を支払っているものですが、そこから差し引きするってことですね。
また、月々の給料から引かれる源泉徴収所得税はあくまでも仮の金額です。
年末調整、確定申告で決定
ちなみに今回の減税。
令和6年の所得税が対象となります。
令和6年ですから現在進行系なんですよ。
ですから最終的には年末調整で正式な減税が行われます。
出典:国税庁 令和6年分所得税の定額減税のしかた
早く減税したいから源泉徴収で一旦、仮で引くという扱いなんですよ。
最後の年末調整で減税ならたいしたことはないのに、変なルールにしたばかりに給料計算、経理担当者の負担はかなりのものとなりそうです。
正直に言ってしまえばこんなややこしいことするなら、マイナンバーで紐づけた公金受取口座に4万円配ればよいだけなんですよ。
後述する給付もありますしね。
おそらく「増税メガネ」とか「増税クソメガネ」という愛称が広まったことで減税としてどうしてもやりたかったのでしょう・・・
本当にひどい政策です・・・
所得税や住民税が少ない方はどうなる?
実はこの制度をさらに分かりづらくややこしくしているのが所得税や住民税が少ない方への対応です。
簡単に言えば別に給付が行われるんですよ。
給付の内容
給付の内容は住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯、定額減税が減税できない人に分かれます。
それそれ以下の金額が給付される形となります。
- 住民税非課税世帯:世帯主に1世帯あたり7万円と18歳以下の児童1人あたり5万円
- 住民税均等割のみ課税世帯:世帯主に1世帯あたり10万円と18歳以下の児童1人あたり5万円
- 定額減税しきれない場合:定額減税しきれない差額を1万円単位で給付(調整給付)
かなりわかりにくいですが、イメージとしてはこんな感じですね。
基本的に皆さん1人4万円以上もらえる(減税含む)ということになります。
出典:内閣官房
ちなみに住民税非課税世帯よりも住民税均等割のみ課税世帯が多くなっているのは、すでに住民税非課税世帯にはまた別の給付が行われているからです。
それを合算すれば同額となりますね。
確定申告が必要な方も
ただし、勝手にもらえるというわけではありません。
自治体によりますが、多くの自治体では書類の提出が必要になるとのこと。
また、人によっては減税を受けるためには確定申告が必要となるケースもありますのでご注意ください。(給料の源泉徴収が乙欄、丙欄の方など)
まとめ
今回は「定額減税は所得税や住民税が少ない人にメリットがないってほんと??」と題して定額減税の所得税や住民税が少ない人の話を見てきました。
ですから所得税や住民税が少ない人でも損はない(むしろ給付が多い)ということがわかっていただけたと思います。
全部給付にすれば簡単なのにかなり複雑なルールにしたことで混乱が広がっている感じですね。
お知らせ:You Tubeはじめました。
You Tube「お金に生きるチャンネル」をはじめました。
You Tubeでも少しでも皆様のお役に立てる動画を定期的に発信していきますのでチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。
最後まで読んでいただきありがとうございました。