また選挙対策で新たなに住民税非課税世帯が対象となる給付金が出るようです。
首相はまた、物価高対策として「年金世帯や低所得者世帯を対象とし、追加の給付金で支援することを検討する
出典:読売新聞
ちなみに今年はすでに3万円+7万円、合計10万円の給付が行わているんですよ。
今回の話はそれに別でプラスしての給付のようです。
自民党は住民税非課税世帯という線引き好きで、選挙前になると必ずやっている感じさえあります。
でもこれややこしいのです。
先日も学生はどうなるんだ?という記事をかきました。
余裕がある生活でも住民税非課税世帯なら基本的にもらえる
住民税非課税世帯になっていれば、生活に余裕があろうが、なかろうが関係なく給付はもらえるのでしょうか?
先に結論を書いておきましょう。
もらえます
こちらの給付の判定はあくまで前年の所得が多いか、少ないかです。
生活に余裕があろうが、なかろうが、住民税非課税世帯なら例外を除いて基本的に給付が受けられるんですよ。
ですから本当に生活が厳しい人に給付するならこの制度でよいのか?って個人的には思うのですが・・・
いろいろなパターンがありますので分けてみていきます。
貯蓄が多額にあり働いてない隠居生活なので住民税非課税世帯
まずはよくあるケース
貯蓄が多額にあり、働かなくも問題なくて隠居生活をおくっている場合はどうでしょう?
隠居生活で働いてなければ当然、住民税は非課税となっているでしょう。
こちらも当然もらえます。
前述したように判定は所得(収入)が多いかどうかです。
その判定を住民税の課税の有無で行っているため、住民税非課税世帯と判定されるこのケースでは、過去の住民税非課税世帯を対象とした給付は受給できていますね。
貯蓄の有無は一切関係ないんですよ。(あくまでも過去の給付制度ではですが)
株の配当でFIRE生活、デイトレーダー
次に株の配当でFIRE生活をしているケースです。
こちらはちょっと条件があります。
特定口座で源泉徴収ありの方ならいくら配当をもらっていようが関係ないんですよ。(それ以外の口座の場合は影響あり)
この場合、配当や株の売買で所得税、住民税は支払っていても、住民税非課税世帯の判定には入らないのです。
たとえば、配当金で年間1,000万円をもらって配当金生活をしている方がいたとします。
他に収入はなく特定口座で源泉徴収ありにしている場合は、住民税非課税世帯の対象となります。
ですから前述の貯蓄のケースと同じように、過去の住民税非課税世帯を対象とした給付は受給できていますね。
たとえ別件で少し所得があるなど確定申告をしていても、配当の住民税申告不要制度を利用すれば対象にしないことが可能です。(令和6年度分以後の個人住民税からは廃止される予定ですが)
もちろん配当金生活の方だけではなく、特定口座で源泉徴収ありでやっているならデイトレーダーなんかも同様ですね。(資金効率を考えると、デイトレーダーで源泉徴収ありの方はあまりいないかもしれませんが)
つまり、実は多く稼いでいる方にも今回の現金給付は行ってしまうの可能性があるのです。
年金生活
次に年金で生活されているケースです。
実は住民税非課税世帯の多くは年金生活者なんですよ。
同じく住民税非課税世帯を対象とした「年金生活者等支援臨時給付金」に関する資料によると、65 歳以上世帯の住民税非課税世帯に属する人数は約 1,100 万人程度もいるという・・・
例えば、所得が年金だけの方は高齢者夫婦(65歳以上)なら211万円までの年金なら住民税非課税世帯となります。
家族構成や住んでいる自治体によっても異なりますが、大まかに整理するとこんな感じですね。
おそらく新たな住民税非課税世帯が対象となる給付金の目的は新たな年金生活者への給付なのでしょう・・・(単なる選挙対策ですね・・・)
住民税非課税世帯でももらえないケース
今まで見てきたように住民税非課税世帯なら基本的にどれだけ貯蓄をもっていようが、配当金があろうがもらえる制度です。
ただし、いくつか例外があるんですよ。
扶養に入っている
意外と知られていませんが、
市町村民税(均等割)が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は、所得要件を満たさないものとする
出典:内閣府 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 より
というルールがあります。
ちょっとわかりにくいですが、簡単に言えばその世帯は住民税非課税世帯ですが、世帯の全員が子供などの扶養として入っている場合は対象とならないということです。
結構あるパターンなんですよ。
例えば高齢夫婦の世帯で住民税非課税世帯となっている。
しかし、仕送り等を受けていて子供が扶養として年末調整や確定申告で提出していれば対象外となります。
学生などのケースも同様ですね。
学生で離れて暮らしており、世帯は分離していて所得がないから住民税非課税世帯となっている。
しかし、仕送りで親が扶養として処理しているケースも同様に対象外です。
新社会人の方でも、前年に親の扶養に入っていた場合には支給対象外とするとの案内がでている自治体もありますね。
令和3年4月より就職した新社会人の方は、令和2年に親の扶養(税法上の扶養控除)に入っている可能性があります。親に令和2年末時点の扶養申告状況を確認し、扶養に入っていた場合は支給対象外となりますのでご注意ください(ただし、親が非課税の場合は除く)。なお、扶養に入っていた場合は、確認書の確認欄の1にチェックをせずにその他の記載事項を記載したうえ、ご返送ください。
世帯分離のタイミング
もう一つが世帯分離のタイミングです。
「臨時特別給付金」ではこのようなルールがありました。
基準日(令和3年12月10日)において、同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降に、住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯分離の届出をした場合は、同一世帯とみなし、どちらか一方の世帯にのみ給付となります。
出典:内閣府 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 より
つまり、基準日(令和3年12月10日)以降に世帯を分離しても対象とはしませんよってことです。
今回の新たな給付も基準日がいつになるのかはわかりませんが、同様の仕組みが取られると思いますので、世帯分離が必要な方は手続きを忘れないようにしておきましょう。
まとめ
今回は「また選挙対策で新たな住民税非課税世帯の給付。貯蓄があってももらえるの?学生は?など疑問まとめ」と題して住民税非課税世帯への給付の件を見てきました。
選挙対策なのでしょうが、住民税非課税世帯というのをベースに生活が厳しいと判断するのはやめるべきだと思いますけどね。
過去の多くの給付金が住民税非課税世帯を対象としていますが・・・
他にも優遇がすごいんですよ。
なお、この手の給付金は基本的に自治体ごとの判断となります。
今回ご紹介したケースでも自治体によっては判断が異なる可能性もありますので、詳しくはお住まいの自治体にご相談ください。
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最後まで読んでいただきありがとうございました。