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103万円の壁とはなんなのか?106万円の壁、130万の壁、150万円の壁などと合わせて解説

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専業主婦になりたい

国民民主党が公約として掲げたことで大きな話題となっている103万の壁。

実は他にもいろいろな壁がありかなりややこしいです。

よくわからないという方も多いと思われますので、今回は106万円の壁、130万の壁などと合わせて解説していきたいと思います。

目次

税金の壁

まずは税金(所得税、住民税)の壁からご紹介しましょう。

103万円の壁:学生アルバイトなど

103万円の壁は今回、国民民主党が公約として掲げたことで一気にメジャーとなりました。

これには2つの意味があります。

課税されるか否か

一つは所得税の課税ラインです。

給料以外の所得がない方は年収103万円以下は所得税が課税されないんですよ。

具体的には基礎控除48万円給与所得控除55万円の合計103万円ありますので、所得税計算上は0として計算されるため所得税が発生しないのです。

住民税も市町村により少し異なりますが、だいたいこのあたりが壁となります。

扶養に入れるか否か

もう一つの意味は扶養のルールです。

多くのアルバイト、パートさんが103万円の壁を意識していのはこの部分が大きいです。

103万円までに抑えておけば親などの所得税上の扶養に入れるので、親の所得税、住民税を減らす効果があるのです。

そのため、そのラインまでを意識して働いているのです。

150万円の壁、201万円の壁:主婦

勘違いしている方が多いのは主婦のパートです。

配偶者の扶養については昔は確かに103万円の壁があったのですが、2018年に税制改正されたことで壁の位置が変わっているんですよ。

配偶者特別控除という制度に統一され、150万円の壁に変わっているのです。

具体的には配偶者特別控除の控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額を以下の表に当てはめて計算をします。

控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下









48万円超 95万円以下 38万円 26万円 13万円
95万円超 100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円

配偶者特別控除を満額受けられるのは合計所得金額95万円以下です。

給与のみなら給与所得控除55万円ありますので、95万+55万で150万円までは同額の控除が受けられるんですよ。(納税者本人の所得により満額は異なる)

つまり、150万円に壁があるってことですね。

ただし、150万円を超えても201万円(合計所得金額133万円+給与所得控除68万)までは配偶者特別控除は少しずつ減るものの存在します。

それ以上稼ぐと配偶者特別控除は0になります。

ですから201万円の壁とも言われます。

通勤費は含めない

なお、所得税等の計算に通勤手当等の交通費は基本的に含まれません(条件あり)

そのため、壁の判定も通勤費等は抜いて計算することになります。

※社会保険と違う部分なので覚えておきましょう。




社会保険の壁

他にも意識しないといけない壁があります。

それは社会保険の壁です。

今回、あまり論じられていませんが、実はこちらの方が影響力はある話です。

106万円の壁

まず1つ目が106万円の壁です。

簡単に言えば条件を満たした勤務先だと106万円(月額8万8千円)を超えると勤め先の健康保険、厚生年金に加入することになるラインのことです。

具体的には以下の条件となります。

1. 1週あたりの所定労働時間が20時間以上
2. 給料が月額8万8000円以上
3. 社会保険の対象となっている従業員(被保険者)数50人以上の企業に勤めていること。
4. 雇用期間が1年以上の予定
5. 学生以外(夜間・定時制は除く)
現在は従業員(被保険者)数50人以上の企業に勤めていることという条件となっていますが、徐々に厳しくなっています。
今後はこの条件を撤廃し、106万円(月額8万8千円)の壁もやめて1週あたりの所定労働時間が20時間以上の条件を満たすと加入となるとの話もでています。

130万円の壁

次は130万円の壁です。

これは上記の106万円の壁にあてはまらない方が、社会保険に入るか否か(配偶者等の扶養にいられるか)というラインです。

見込み年収が130万円未満、かつ、配偶者の年収1/2

こちらは過去の収入でなく、これから1年間の収入が130万円以上になりそうかどうかで判断されます。

※細かいルールは健康保険組合等により異なります。

この壁が一番手取りに与える影響は大きいですね。

年金の扶養である第3号被保険者は廃止の意見が連合から出されるなど今後無くなる可能性もありそうです。

何度も出ている話になりますのでどうなるかはわかりませんが。。。

過去に話題になったときに記事にもしていますので参考にどうぞ。

通勤費を含める

なお、社会保険は会社から支給される通勤費も加算して判定されます。

ですから壁を考える際も通勤費等の手当も加算するようにしましょう。




まとめ

今回は「103万円の壁とはなんなのか?106万円の壁、130万の壁、150万円の壁などと合わせて解説」と題して働く際の年収の壁について見てきました。

今回は103万円の壁だけが大きな話題となっていますが、社会保険の壁なども意識する必要がありますね。

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最後まで読んでいただきありがとうございました。

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