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週10時間勤務でも失業給付!?雇用保険“適用拡大”でパート主婦が得する3つのケース

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「週10時間勤務でも失業給付!――雇用保険適用拡大のポイントを示すチェックリストを指差すエプロン姿の女性イラスト」

2028年10月(令和10年)から、雇用保険制度が大幅に拡充されます。

これまで週20時間以上の勤務が必要だった雇用保険の加入条件が、週10時間勤務からでも満たせるようになるためです。

この改正は、短時間勤務が中心のパート主婦(もちろんパート主夫や学生・シニアも!)にとって、まさに朗報。

生活スタイルに合わせた働き方でも、いざという時に頼れるセーフティネットが手に入ります。

この記事では、少し先取りとなりますが、2028年10月(令和10年)からの制度改正のポイントを押さえながら、パート主婦が得をする3つのケースを具体的に解説していきます。

目次

令和10年雇用保険改正のポイント

まずは令和10年の雇用保険改正の内容を詳しく見ていきましょう。

加入条件の変更

区分令和9年以前令和10年改正後
週所定労働時間20時間以上10時間以上
雇用見込み31日以上31日以上(据置)
雇用保険料率賃金総額の0.6%(失業等給付部分・令和7年度実績)同左(料率は毎年度見直し)

令和10年改正後は従来は「週20時間の壁」で加入できなかったパートも、勤務時間が10〜19時間なら対象外→対象内に変わります。

雇用保険は第三号被保険者制度のある国民年金や扶養制度のある健康保険と違って入れてた方が得のケースが多いんですよ。

タイムラインと経過措置

具体的には以下の日程で改正が行われます。

  • 公布:令和6年5月31日
  • 施行:令和10年10月1日

すでに公布済なんですよ。

なお、経過措置として令和10年10月1日時点で週10〜19時間勤務の既存従業員→会社が翌賃金締切日までに一括加入手続きが行われます。

また、令和10年9月以前に離職した場合は旧制度(週20時間)が適用されます。

特に後者は覚えておくとよいでしょう。

パート主婦が得する3つのケース

それでは雇用保険に加入できるとなにが良いのかを3つのケースで見ていきましょう。

突然の契約終了でも失業給付を受け取れる

まず、失業給付がもらえることが大きいです。

週10時間勤務の場合、月の賃金はたとえば【時給1,200円×10h×4週=48,000円】程度だと思われます。

失業給付(基本手当)は「賃金日額×所定給付率×給付日数」。賃金日額は月48,000円なら1日あたり約2,286円。

給付率(60歳未満の低賃金帯)は80%なので、1日1,829円×最大90日=164,610円がもらえる目安です。

まとめると時給1,200円/週10時間/勤続1年6か月/30歳の方の場合はこんな感じですね。

項目数値
月平均賃金48,000 円
賃金日額2,286 円
給付率(賃金日額≦2,610 円の場合)80 %
基本手当日額1,829 円
給付日数(自己都合退職)90 日
受取総額約 164,000 円

「扶養内だから大した額はもらえない」と思いがちですが、生活費の底上げには十分な金額ではないでしょうか?

教育訓練給付でスキルアップ!

隠れたお得ポイントが雇用保険にはあります。

教育訓練給付です。

雇用保険加入者は、資格取得や専門講座を受ける際に教育訓練給付金を申請できます。

たとえば簿記2級コースなどの一般的な資格講座なら、受講料の20%(上限10万円)が戻ってきます。

さらに大型自動車第一種免許など特定一般教育訓練なら50%(上限25万円)、専門職大学院や看護師などの専門実践教育訓練なら80%(年間上限64万円)が給付され勉強できるんですよ。

パート時間のまま在宅学習でき、取得後は正社員登用や時給アップの交渉材料にも。

育児休業給付金で産後の家計をサポート

パート勤務でも「1年以上同じ会社で働き、週10時間以上」なら育児休業給付金の対象。月賃金48,000円の場合、産後6か月間は賃金の67%→約32,160円/月が支給されます。

扶養内で収入を抑えても、公的給付はしっかり受けられるのがポイントです。

事例ストーリー:制度改正を生かす

Bさん(36歳・子2人)は週3日×4hのパート。改正前は雇用保険に入れず、産休後の復帰も不安でした。令和10年改正で加入後、

・教育訓練給付で簿記2級を取得
・第3子出産で育児休業給付を受給
・復帰後に時給+150円アップ→年10万円増収 と三段跳びでキャリアと家計を底上げ

こんな感じのケースも想定されますね。

ちなみに事務職の方なら簿記2級はコスパ最強の資格だと私は思います。

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会社まかせは危険??

基本的に社会保険は会社にお任せとなると思いますが、改正が入った時期などの場合には会社が手続き忘れをしてしまうって話は実際よくあります。

損しないためにも自分自身である程度知識を持っておきましょう。

加入漏れチェックリストを作りましたので参考にしてください。

加入漏れチェックリスト

・10時間以上働いているか、タイムカード・シフト表で確認。
・雇用契約書に所定労働時間が明記されているか。
・社会保険担当者へ「雇用保険加入手続き済みか」口頭確認。
・『雇用保険被保険者証』が発行されているか(控えを保管)。
・給与明細に雇用保険料が控除されているか。

よくある質問Q&A

ここからはよくいただく質問をみていきましょう。

残業が多かったときだけ加入?

Q1:週10時間ぎりぎりだと、残業で週12時間になった週だけ加入?

A:いいえ。所定労働時間が10時間以上なら、残業の有無に関係なく常時被保険者となります。

複数のパートを掛け持ちの場合は?

Q2:複数のパートを掛け持ちしている場合はどうなる?

A:原則、労働時間が最も長い勤務先1社で加入。

週10時間未満が複数社に分散しても合算はされません。

なお、雇用保険は1人につき、1つのみ雇用保険番号が与えられる仕組みです。

ですから基本的には二重加入は認められていません。

2つの職場で10時間超働いているようなケースだと、ダブルワークをしていることを説明しておかないと双方が手続きしてしまう可能性もあるのでお気をつけください。

仮に二重で加入できても損することはあっても得することはないかと思われます。

短期契約でも加入できる?

Q3:短期契約(2か月)でも加入しますか?

A:31日以上継続勤務の見込みがあれば加入対象。

2か月契約で更新前提なら要加入です。

まとめ

今回は「週10時間勤務でも失業給付!?雇用保険“適用拡大”でパート主婦が得する3つのケース」と題して令和10年からの雇用保険制度改正について見てきました。

令和10年の雇用保険適用拡大によって、パート主婦でも週10時間勤務で失業給付・教育訓練給付・育児休業給付という“保険”を手に入れられます。

「短時間だから関係ない」と考えず、勤務時間と加入手続きの確認を今すぐ行うことが大切。

ライフスタイルに合わせた働き方でも、安心してキャリアを築ける制度がいよいよスタートします。

制度を味方につけて、あなたらしい働き方を実現しましょう!

その他のルール変更等はこちらでまとめておりますので合わせて御覧ください。

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