イザというときはいきなり来ます。
最近テレビCMでもそんなフレーズを見た気もしますが(笑)
病気、怪我はもちろん交通事故なんかでも入院することになる可能性はありますからね。
そんなときにぜひおさえておきたいお金に関する制度がいくつかありますのでご紹介しておきましょう。
入院にはいくら掛かるのか?入院費、食事代など
まずは入院時にどのくらいお金が掛かるのから見ていきましょう。
平成28年度の生命保険文化センターの平成28年度生活保障に関する調査<速報版>によると平均入院日数は19.1日、自己負担額は平均22.1万円掛かったそうです。
下記の図をみても多いのは10万〜20万未満の方で39.3%を占めています。
これには治療費、食事代、差額ベッド第、交通費、衣類、日用品などを含みます。
出所:生命保険文化センター 平成28年度生活保障に関する調査<速報版>
医療保険は要るのか?
そんなに掛かるの?じゃあ医療保険に入らないと・・・・
と考える方も少なからずいると思いますがちょっと待ってください、
実は医療保険にわざわざ入らなくても医療費を大幅に抑える仕組みがあるのです。(後述します)
そのためそれら社会保険で足りない部分を自分の蓄え等で賄えるなら基本的に医療保険は不要です。
むしろ医療保険は期待値マイナスの損する商品ですから入らないという選択肢もぜんぜんありです。
例えば某社の医療保険に40歳男性が加入したとすると入院給付金日額1万円で月々約5000円となります。
1年間にすると6万円です。
先程の入院に掛かった費用は平均22.1万円でしたから4年の間に入院しないと元が取れない計算だったりします。
もちろん保険は助け合いの商品だってのはわかりますが、下記の記事にあるようにいろいろなカラクリがありますのでそうだとばかりは言えないためこんな感じになってしまっているのです。
がんの場合にはかなり高い金額の治療が必要になる場合もありますので、ガン保険と先進医療特約などは入っておいても良いと思いますが・・・
詳しくはこちらをご覧ください。
生命保険や医療保険、自動車保険などに加入されている方も多いと思います。しかし、保険は基本的に損をする仕組みということを押さえておきましょう。生命保険・医療保険などの保険加入のポイント生命保険や医療保険などの保険商品は基本的に[…]
入院の際に知っておきたい制度
それでは入院の際に知っておきたい制度をご紹介しましょう。
まず、は高額療養費制度からです。
高額療養費制度とは
高額療養費制度とは医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。
上限額は年齢や所得によって定められています。
例えば70歳以上で年収370万〜770万の方が100万の医療費(窓口負担30万円)が掛かった場合です。
実際に支払いが要求されるのは30万円ですが、高額療養費として212,570円が還ってきます。
そのため自己負担額は87,430円となるのです。
前述の医療保険の1年分とちょっとですよね。
出所:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
69歳以下の方の上限額
69歳以下のの方の上限額は下記計算で算定されます。
年収できまりますね。
出所:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
70歳以上の方の上限額
70歳以上の方の上限額は下記計算で算定されます。
こちらも年収できまりますね。
70歳以上の方については平成30年8月診療分から値上がりしますので確認しておきましょう。
出所:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
月初入院がお得、月末入院は損
一つポイントが月ごと(歴月:1日から末日まで)に算定するってことです。(69歳未満も70歳以上も同じ)
つまり、入院するなら早い日が良いってことです。
例えば月末30日に10日入院した場合は月ごとに上限額を計算しますので2ヶ月分の自己負担が発生します。
しかし、月初に10日入院した場合は1月しか入院していませんので1ヶ月分の自己負担で済むのです。
急な入院の場合そんな事は言ってられないと思いますが、入院日を相談できる場合は極力月初にしましょう。
世帯合算(家族、他病院分を合計できる)
また、世帯合算というルールもあります。
家族1人だと上限額を超えない場合でも、同じ世帯で他の方が払った金額や、他の病院で払った金額を合算して一定額を超えた場合には超えた分を高額療養費として請求できます。
ただし、これ使えるのが同じ健康保険に加入している場合だけです。
例えば別々の会社に勤めていて片方は健康保険組合、片方は協会けんぽのような場合は使えません。
出所:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
多数回該当
また、過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当とな り、上限額が下がります。
出所:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
つまり、この制度を利用すれば医療費がそこまで高額になることは少ないってことなんです。
限度額適用認定証も覚えておこう
もう一つぜひ覚えておきたいのが「限度額適用認定証」です。
先程ご紹介した高額療養費制度は後でお金が払い戻される制度です。
しかし、あらかじめ「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口に提示しておくと、1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。
「限度額適用認定証」は加入している健康保険協会や健康保険組合にお尋ねください。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合には書類の持参は必要ありません。
手続きしなくても高額療養費の限度額までの支払いとなります。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。
傷病手当金という制度も・・・
もう一つおさえておきたいのが「傷病手当金」です。
これは簡単に言えば病気や怪我などで働けなくなった場合に手当がもらえる制度です。
条件としては下記の4つがあります。
仕事につけないこと
業務外の病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以上仕事につけないこと
休業した期間について給料の支払いがないこと
軽微な病気などの場合には、会社の有給を使うほうが給料満額でますし良いと思いますが、長期の病気や怪我の場合にはこちらの制度を使うのも手です。この場合に有給は消化しませんのでそのまま残すことができます。
支給される金額
支給される金額は以下の式により計算されます。(1日あたり)
支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日✕2/3
ちょっとややこしい計算ですが簡単に言えばもらっている給料の3分の2を支給してくれるってことです。
ちなみにこの傷病手当金には税金が掛かりませんので実際もらっている金額は3分の2でも手取りとしたらそこまで変わらなくなります。
ですから最近入院時の所得補償の保険なんかもでてCMしていますが、この制度があることを考えて加入を検討してくださいね。
傷病手当金と就業不能保険の関係については以下の記事を御覧ください。
最近、保険会社がかなり力をいれている保険があります。就業不能保険です。いろいろな保険会社から販売されていますね。しかし、就業不能保険に入る前にぜひ知っておいてほしい制度があります。それが傷病手当金です。[…]
まとめ
今回は入院するときに知っておきたいお金のことと題して入院時に知っておきたい制度やどれくらい入院費が掛かるのかを見てきました。
特に高額療養費制度と傷病手当は重要ですからぜひおさえておいてくださいね。
また、医療保険や所得補償の保険についてはこれらの制度があること、制度の内容をしっかり把握した上で加入を検討してください。
私の意見としては加入は不要かな?その分を貯めておいた方がよいと考えています。
なお、健康保険の給付等は加入している種類によって相違があるばあいがあります。詳しくは加入している団体にご確認ください。
ご自身の加入している健康保険の種類を確認する方法は下記記事をご覧ください。
最近、マイナンバーカードと健康保険証を一つにするという話題で盛り上がっていますが、健康保険と一括に言っても実は種類がいくつかあるのです。今回は非常にややこしい健康保険制度についてわかりやすく解説していきます。その他の健康保険[…]
最後まで読んでいただきありがとうございました。
「いいね」、「フォロー」してくれると嬉しいです。