もう一つのiDeCo、中小事業主納付制度(iDeCo+)の導入までの流れを解説

2018年5月に確定拠出年金に関する法律が改正され個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)に中小事業主納付制度という新しい制度誕生しました。愛称も「iDeCo+」(イデコプラス)に決まり、政府も導入企業を増やそうとしています。

しかし、この中小事業主納付制度(iDeCo+)は結構複雑な制度なので仕組みもわかりにくく導入までの敷居が高いのも事実です。

先日、この中小事業主納付制度(iDeCo+)の導入方法についてブログ記事にして欲しいとのリクエストを頂戴しましたので今回は解説してみます。

そもそも個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)ってなに?って方はこちらを先にどうぞ。

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貯金よりiDeCo

中小事業主納付制度(iDeCo+)とは

中小事業主納付制度(iDeCo+)とはその名前の通り、個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の掛け金を中小事業主が納付できるようにする制度です。

簡単に言えば従業員に変わって会社が個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の一部の掛け金を払ってくれるってことです。

考え方としては企業型確定拠出年金と同様に従業員の福利厚生の一環ですが、こちらは個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)を使って行う制度になります。従業員の福利厚生を充実させたいと思っても、中小企業にとってはコストがそれなりに掛かる企業型確定拠出年金はちょっとハードルが高いです。

そこで、中小企業が退職金を準備する代わりや退職金の上乗せとして従業員が加入する個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)を利用できるようにしたのが中小事業主納付制度(iDeCo+)なのです。

中小事業主納付制度(iDeCo+)の概要

前述のとおり、中小事業主納付制度(iDeCo+)は従業員が加入している個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の掛け金を中小事業主することができる制度です。

企業型確定拠出年金で従業員が上乗せして掛け金を拠出できる制度をマッチング拠出といいますが、その逆に会社が上乗せしてくれる制度ですから逆マッチング拠出とも言われています。

具体的にはこんな流れとなります。

○事業主は加入者の個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)掛金を給与から天引きする
○加入者掛金に上乗せして、事業主も事業主掛金を拠出
○加入者掛金と事業主掛金を合算した金額が加入者の個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)口座に入金

従業員は通常の個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)と同様に口座内で自由に運用することができますし、もちろん老後にもらうことができます。

給料天引きなのが通常の個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)と少し違うくらいですね。

中小事業主納付制度(iDeCo+)に加入できる条件

企業型確定拠出年金を導入するのが難しい事業主向けの制度ですから加入できる中小事業主の条件が付けられています。

・従業員(使用する第1号厚生年金被保険者)が100名以下であること。
企業型確定拠出年金、確定給付企業年金、厚生年金基金のいずれも実施していないこと。
・従業員の過半数で組織する労働組合又は、従業員の過半数を代表する従業員に、中小事業主掛金を実施することについて同意を得る(労使合意をする)こと
・掛金の払込方法は「事業主払込」であること
出所:iDeCo公式ページ 中小事業主掛金制度の概要より

ちなみに中小企業で多く導入されている中小企業退職金共済へ加入していても中小事業主納付制度は導入が可能です。また、当然といえば当然なのですが掛金を追加で拠出できるのは個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の加入者だけです。ということはまずこの制度を導入する前に社内で個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)への説明会なりを開いて加入者を増やしておく必要はありそうですね。そうしないと加入者が一部だけの形骸化した制度となりかねません。

中小事業主納付制度(iDeCo+)について詳しくはこちらの記事も御覧ください。

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中小事業主納付制度-min

中小事業主納付制度(iDeCo+)の導入までの流れ

まずは前述の加入条件を確認し制度導入を検討します。中小事業主納付制度(iDeCo+)の導入条件を満たしており、加入する場合にはまずやらなければならないことが労使協議です。こちらも加入条件となっています。

労使協議

中小事業主納付制度(iDeCo+)の実施及び実施内容について、労使で協議します。 厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者(厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合が ある場合はその労働組合)に対して、「iDeCo+」の実施について提案し協議を行います。

協議しなければならないことは以下の点です。

実施の有無

まずは当たり前ですが中小事業主納付制度(iDeCo+)の実施をするのかしないのかです。会社負担が増えるだけですので労働者側にマイナス点はありませんが、投資に触ったことがない方からは拒否反応を示される可能性もあります。また、加入の条件が個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)に加入していることとなりますので、不平等が生じる可能性もありそのあたりもネックになる可能性はあります。

拠出対象者を決める

中小事業主納付制度(iDeCo+)では、基本的に、厚生年金保険の被保険者である全ての個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)加入者に対して、加入者掛金に上乗せして中小事業主掛金を拠出します。 ただし、以下の項目によって一定の資格を設ける場合は、資格を満たす者のみに事業主掛金を拠出することができます。

○「一定の職種」に属する、厚生年金保険の被保険者である個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)加入者のみを事業主掛金の拠出の対象とすることができます。
○一定の勤続期間以上(又は未満)の、厚生年金保険の被保険者である個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)加入者のみを事業主掛金の拠出の対象とすることができます。

一定の職種とは研究職、営業職、事務職などをいいます。課長や部長などの役職のことではありませんのでご注意ください。就業規則等において、 給与や退職金等の労働条件が他の職種の従業員とは別に定められていることが要件となりますのでご注意ください。

一定の勤務期間以上とはそのままですがたとえば5年以上勤務で資格を得るなどのルールを課すことです。退職金などでもこのようなルールとしている会社もありますよね。

事業主掛金の額を決める

中小事業主掛金の額は、個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)加入者の掛金と合計して、1か月あたり5,000円以上2万3,000円以下となるように、1,000円単位で決定します。

中小事業主掛金の額は、基本的に、拠出対象者全員が同額となるように決定しますが、「一定の職種」、「一定の勤続期間」ごとに掛金の額を決定することができます。例えば5年未満は5,000円、10年は10,000円といった具合ですね。

ただし、この場合も、同一の職種、同一範囲内の勤続期間では事業主掛金の額を同一としなければなりません

開始時期を決定する

拠出開始時期は、従業員への周知や、制度開始の手続に要する期間を考慮して決定します。時間がそれなりに掛かることもありますし、この制度が始まるならと新規で個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)に加入する方も見えることも考慮して長めの猶予期間を設けるとよいかもしれませんね。

労使合意及び拠出対象者の同意を得る

中小事業主納付制度(iDeCo+)の実施について労使で合意をし、事業主掛金の対象となる者の同意を得ます。

就業規則の見直し

就業規則などの社内規程も中小事業主納付制度(iDeCo+)の導入に合わせて見直す必要があります。

事業主掛金を拠出することや、事業主掛金の額など、労使協議で取り決めた内容を、就業規則に記載し、その内容を従業員に周知することが重要となります。

対象者の準備の促し、説明会の実施

中小事業主納付制度(iDeCo+)の実施に伴い新たに個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)に加入する従業員や、中小事業主納付制度(iDeCo+)に加入している従業員で加入者掛金の払込を「個人払込」から「事業主払込」に変更することを希望する従業員がいる場合は、中小事業主納付制度(iDeCo+)」の開始当初から事業主掛金の拠出対象となるためには、加入手続または掛金納付方法の変更手続が完了している必要がありますので、その旨を伝え、早めに手続を行うように促す必要があるでしょう。これは個人で手続きする必要があります。

また、中小事業主納付制度(iDeCo+)及び個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の説明会等も実施をするとよいでしょう。

前述したようにこの制度の対象となるのは個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の加入者だけです。説明会を開くなど個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の加入者をふやしておかないとあまり意味がない一部の従業員だけの制度となってしまいますから個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の説明会を事前に実施してもいいかもしれませんね。

事務作業

そこまで終わればあとは届出書類を作成し国民年金基金連合会に届け出をするだけです。

必要な書類は以下となります。忘れずに用意しておきましょう。

① 中小事業主掛金納付開始・終了届(様式第K-301号)
② 中小事業主掛金対象者登録届(様式第K-303号)
③ 中小事業主の資格に関する現況について(省令様式第10号)
④ 中小事業主掛金を拠出すること及び中小事業主掛金の額の決定に関する同意書(省令様式第11号)
⑤ 労働組合の現況について(省令様式第15号)又は過半数を代表する者の証明書(省令様式第16号)
⑥ 中小事業主掛金の拠出の対象となる者に一定の資格を定めることに関する同意書(省令様式第12号)
(一定の資格範囲を定める場合)
⑦ 一定の職種及びそれ以外の職種の労働条件が規定されている労働協約又は就業規則などの写し
(一定の職種で資格範囲を定める場合)
⑧ 一定の資格別中小事業主掛金届(様式第K-306号)(一定の資格ごとに中小事業主掛金の額を定める場合)
⑨ 中小事業主掛金納付事業所登録申請書(事前登録用)(様式第K-314号)
(初めて「事業主払込」の事業所登録をする場合)
⑩ 預金口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(様式第K-007B号)(上記⑨に同じ)

提出期限は事業主掛金の初回引落予定月の前々月20日までとなります。制度の開始予定時期に間に合うように届け出しましょう。

制度開始

初回の事業主掛金の引落前に「中小事業主掛金制度決定通知書兼引落予定のお知らせ」が届き、制度が開始されます。

拠出対象者の引落予定額 や労使合意の際に、拠出対象者に通知した拠出開始年月及び1月から12月に納付する事業主掛金の合計額に間違えがないのかをチェックしておきましょう。

まとめ

今回は「中小事業主納付制度(iDeCo+)の導入までの流れを解説」と題して中小事業主納付制度(iDeCo+)についてみてきました。

退職金制度をまだ導入していなかったり、物足りなさを感じている中小企業はぜひ検討してみてくださいね。特に今は人不足です。それを少しでも緩和するためには福利厚生の充実は避けられないと思われます。

今回ご紹介した中小事業主納付制度(iDeCo+)は他の退職金制度と比較すると費用面、労力面とも導入しやすいですよ。

個人型確定拠出年金(iDeCo)は以下の金融機関がおすすめ

個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)を今回ご紹介した中小事業主納付制度(iDeCo+)の導入きっかけで始める方も見えるかもしれません。また従業員からどこの金融機関がオススメなのかの問い合わせがあるケースもあると思います。実は個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)は金融機関ごとの違いがとても大きいですから慎重に選びたいところですし、勧める方の責任も大きいです。

個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の金融機関選択のポイントは2つあります。一つは手数料、もう一つが取扱商品です。それらを勘案すると下記の記事の5社がおすすめですね。この中から選んでおけば問題ないでしょう。

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