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株主優待、ふるさと納税の返礼品も確定申告が必要かも。国税庁が明記

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株主優待、ふるさと納税の返礼品も確定申告が必要かも。国税庁が明記

国税庁の確定申告特集に興味深いページがありました。

「こんな収入の申告漏れにご注意」というページです。

先日、太陽光発電の件について記事を書きましたが、他にもいくつか興味深い項目がありました。

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「こんな収入の申告漏れにご注意」ページの内容について確認してみましょう。

目次

こんな収入の申告漏れにご注意の内容

具体的な記載は以下の通り。

今までも確定申告が必要とうたわれていたものから、今までグレーゾーン扱いで多くの方が確定申告をしていないものもあります。

わざわざここに羅列しているってことは申告漏れが多い収入なのでしょう。

こんな収入の申告漏れにご注意

出典:国税庁 こんな収入の申告漏れにご注意

いくつかピックアップしてみてみましょう。

株主優待を受け取った方

まずは「株主優待を受け取った方」です。

ちなみに上記項目をクリックして出てくる詳細には以下の記載があるだけです笑

株主優待を受け取った場合は雑所得(その他)として確定申告が必要です。

つまり、国税庁としては確定申告が必要な雑所得という認識ということですね。

ただし、雑所得(その他)なので株主優待をもらった方の確定申告が必要というわけではありません。

年末調整で所得税の計算が完了する方は株主優待やその他雑所得合計で年20万円を超える場合に確定申告が必要となります。

クロス取引とか繰り返している方の中には超えている人が多そう・・・

また、他の要件で確定申告を行う場合は金額が少なくても株主優待分も確定申告時に含める必要がでてきます。

例えば自営業者、副業、医療費控除、ふるさと納税(年末調整でできない場合)、初回の住宅ローン控除、給与年収が2,000万円以上の場合などですね。

また、住民税は金額に関わらず申告が必要です。

ですから実質20万円を超えていなくても行う申告を行う必要があります。(確定申告する場合は住民税の申告も一緒に行われる)

なお、課税対象となる株主優待はクオカードのような金券だけではありません。

商品券、割引券、商品、暗号資産などいろいろなパターンがありますが、それらすべてが該当する話になります。

金額の算定が難しいものもありますけどね。。。

今の時点では税務署側が把握するのが難しいこともあり野放しに近いかたちになっている気がしますが、わざわざ確定申告特集記事を設けているので今後は取り締まりが行われる可能性もありそう。。。

ふるさと納税の謝礼として特産品を受け取った方

次はふるさと納税の返礼品(お礼)です。

詳細をクリックすると以下の説明があります。

寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得として確定申告が必要です。
一時所得の計算は、「特産品の時価」から特別控除額(最高50万円)を差し引きます。
※他に一時所得に該当するものがある場合、全ての一時所得の収入金額の合計額から当該収入を得るために支出した金額の合計額を差し引いたあと、特別控除額(最高50万円)を差し引きます。
※総所得金額に算入される一時所得の金額は、上記で計算した一時所得の金額に2分の1を乗じた金額となります。

ふるさと納税の返礼品は一時所得として扱われるということですね。

一時所得なのでこちらもすべてのふるさと納税の返礼品をもらった方が対象というわけではありません。

特産品の時価」から特別控除額(最高50万円)を差し引いた金額の2分の1が課税対象となります。

つまり、ふるさと納税を50万円未満しかもらっていなければ課税対象にならないってことですね。

こちらも金額の算定が難しいものがありますが、寄附金額の3割で概算することは可能ですので50万円を超えていないか確認してみると良いでしょう。

こちらも今まで野放しになっている気がしますが、ふるさと納税はマイナンバーで連動するようにもなりましたし、自治体が国税庁に情報を出すなら把握も容易ですから今後は取り締まりが行われる可能性もありそう。。。

保有する外国通貨の日本円への交換などによる為替差益があった方

次は為替差益です。

最近の円安で為替差益を得ている方は多いと思いますが、そちらも明記されています。

詳細をクリックすると以下の説明があります。

為替差益については、原則、雑所得(その他)として確定申告が必要です。
ただし、外国通貨を保有している際に生じる含み益については、利益が確定していないため確定申告の必要はありません。

こちらも雑所得です。

ですから年末調整で所得税の計算が完了する方は為替差益とその他雑所得合計で年20万円を超える場合に確定申告が必要となります。

米国株などの売買をよくしている方は要注意です。

株式取得時から売却時までの為替変動は特定口座の源泉徴収ありなら反映されますので申告は不要です。

しかし、しばらくドルでお金をおいている方は要注意です。

例えば1ドル120円のときに円をドルにしたとします。

しばらくドルのままおいていて、1ドル150円になってから米国株を買ったら、その間の1ドル30円分は為替差益が発生するものの、源泉徴収の対象になっていないんですよ。

当然円転しても同じですね。

ですからその場合は為替差益として処理が必要となります。

それが面倒な方はドルにしたらすぐ売買するか、すこし割高となりますが、円決済にしましょう。

まとめ

今回は「株主優待、ふるさと納税の返礼品も確定申告が必要かも。国税庁が明記」と題して国税庁が株主優待、ふるさと納税の返礼品の確定申告について明記したという話を見てきました。

実は前から株主優待、ふるさと納税の返礼品についてQ&Aなどには明記されていたのですが、確定申告コーナーの特集に載せるというのはそろそろ取り締まりも行われる気がしますね。

該当する方は確定申告を忘れないようにしましょう。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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