ふるさと納税のルールが厳格化、NISA利用開始年齢引き下げなど平成31年度税制改正大綱がでました。

先日、平成31年度税制改正大綱が発表されました。

税制改正大綱とは自民党、公明党の税制調査会を中心に翌年度以降にどのように税制を変えるべきかを話し合いまとめたものです。これを元に国会に税制改正法案を提出する形となります。現在、衆議院・参議院とも与党が過半数となっていますので、この税制改正大綱の方向に来年度の税制が進んでいく大変重要なものです。

今回は平成31年度税制改正大綱の中で特にこのサイトに訪れる方が興味ありそうなお金に関わりそうな内容を抜粋して見ていきましょう。

なお、今回の税制改正大綱はかなりのボリュームのため一部を抜粋した速報版となります。他に注目ポイントがでてきましたらこの記事に追記をしていきたいと思います。

なお、令和2年度の税制改正大綱はこちらを御覧ください。

平成31年度税制改正大綱の注目すべきポイント


平成31年度税制改正大綱の注目すべきポイントを見ていきましょう。

ふるさと納税ルールの厳格化

まずはこのサイトでも何度か取り上げていますふるさと納税を巡って総務省と自治体が争ってきた問題について税制面からルール化されます。

ふるさと納税の適用対象自治体は総務省が指定する

今後はふるさと納税の対象となる自治体は総務省が指定する形となります。後述する総務省の提示するルールを守れない場合は適用対象自治体として指定されないこととなります。

つまり、現状のように総務省の出したルールを守れない場合にはそこの自治体に対して寄付をしてもふるさと納税の対象とならないことになるのです。

総務省側のふるさと納税のルール

総務省がいうふるさと納税のルールは下記の2つです。

○返礼割合が3割以下
○返礼品はその自治体の地場産品

適用対象自治体は総務省が指定の開始時期

適用対象自治体は総務省が指定するのは以下の時期からとなります。

平成31年6月1日以降の寄付について適用

つまり、下記のようにお得なふるさと納税ができるのは平成31年5月31日までということになります。

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またこれに絡んでなのかふるさと納税ポータルサイトが実施しているAmazonギフト券の還元も規制されそうです。

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規制

NISAの利用開始年齢の引き下げ

NISA(少額上場株式等の配当及び譲渡所得非課税措置)の年齢要件が引き下げとなります。

適用開始年齢を現行20歳以上から18歳以上に引き下げ

合わせてジュニアNISAの適用年齢も同様に引き下げられます。

適用年齢を現行20歳未満から18歳未満に引き下げ

つみたてNISAについてはなにも言及がありませんでしたがおそらくNISAと同条件なのでしょう。

利用開始年齢引き下げ開始時期

引き下げ開始時期は平成35年1月1日以降となります。

NISAの恒久化やつみたてNISAの延長は見送り

金融庁が税制改正への要望として出していたNISA制度の恒久化やつみたてNISA制度の制度期限延長は見送りとなりました。金融庁の税制改正への要望のいの一番にのっていましたが。。。

ちなみに下記が金融庁が要望していた内容になります。NISA 制度の利用開始年齢を引き下げることは実現しましたね。

家計の安定的な資産形成を継続的に後押しする観点から、以下の項目について措置を講じること。

① NISA 制度の恒久化

・ NISA 制度(一般・ジュニア・つみたて)について、恒久措置とすること。

・ なお、「つみたて NISA」については、開始時期にかかわらず、20 年間の長期・積立・分散投資のメリットを享受できるよう、制度期限(平成 49 年)を延長すること。

② NISA 制度の利便性向上等 ・ NISA 口座を保有する者が、海外転勤等により一時的に日本を離れている間であっても、引き続き NISA 口座を利用できるようにすること。

・ 成年年齢が引き下げられたことを踏まえ、NISA 制度の利用開始年齢を引き下げること。

・ NISA 口座で保有する上場株式等を他の年分の非課税管理勘定に移管する際 に提出するロールオーバー移管依頼書について、電磁的方法による提出の 簡素化を図ること。

・ 「一般 NISA」勘定と「つみたて NISA」勘定の期中における変更手続について簡素化を図ること。

出所:金融庁「平成 3 1 年度税制改正(租税特別措置)要望事項」

住宅ローン控除の適用期間延長

消費税増税による景気の冷え込みを防ぐために住宅ローン控除の適用期間が延長されることになりました。

消費税率10%である住宅を取得した者が平成31年10月1日から平成32年12月31日までに居住した場合に
1-10年目の現行の住宅ローン控除に加えて11-13年目の住宅ローン控除が可能に

つまり、住宅ローン控除の適用期間が3年延長したことになります。

ちなみに住宅ローン控除の計算は以下のとおりです。

○住宅ローン残高(最大4,000万円)×1%
○住宅取得価額(税抜・最大4,000万円)×2%÷3
のいずれか小さい金額(認定長期優良住宅等の場合は最大5,000万円)
○所得税額から住宅ローン控除額が控除しきれない場合:所得税の課税総所得金額×7%(最大13.65万円)まで住民税から控除可

ちょうど3年延長だと2%分の増税と同じくらいの金額の節税となります。

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自動車関連税の見直し

住宅と同じく消費税増税による景気の冷え込みを防ぐために自動車関連税の見直しが入りました。

具体的には自動車税の引き下げです。例えば排気量が1,000CC以下のものなら現行29,500円だったものが25,000円まで引き下げられます。つまり、年4,500円の引き下げとなります。ただし、これ排気量が増えるとほとんど引き下げられないという微妙な感じにはなっています・・・。

また、購入時の税金も1年限定で引き下げます。これによって駆け込みを減らそうって算段なのでしょう。

車については下記の記事にも書いたとおり、消費税増税後に買ったほうが得になりそうな気もしますね。

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国民健康保険の上限引き上げ

先日ご紹介した国民健康保険の上限引き上げも平成31年度税制改正大綱に明記されていますね。

国民健康保険の上限引き上げについては詳しくは下記記事を御覧ください。

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証券会社へのマイナンバー提出期限が延長

なかなか集まっていないことからマイナンバーの証券会社への提出期限が3年間延長されました。

詳しくは下記記事を御覧ください。

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まとめ

今回は「ふるさと納税のルールが厳格化、NISA利用開始年齢引き下げなど平成31年度税制改正大綱がでました。」と題して来年度の税制についてみてきました、

今回の改正で一番の大きいのはふるさと納税の規制かもしれませんね。これで現在ブラックリストに載っている自治体がどう動くか注目ですね。

また、NISAの恒久化やつみたてNISAの期限延長は残念です。来年に期待したいところ。

そのほかの税金関連の記事はこちらをご覧ください。

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今回の平成31年度税制改正大綱の原本はこちらから御覧ください。
>>平成31年度税制改正大綱

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