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【車庫証明は自分で取れ】ディーラー任せで「4万円損する人」が知らない、2026年の新常識

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車庫証明を自分で取る

車を買ったとき、見積書に当たり前のように載っている「車庫証明代行費用」。

実はこの手続き、書類を3〜4枚書いて警察署に持っていくだけ。

自分でやれば費用は約2,000〜2,300円で済みます。

しかも2025年4月の法改正で手続きはさらに簡素化され、2026年1月の行政書士法改正ではディーラーの代行体制そのものが激変しました。

その影響もあり、ディーラーでの車庫証明費用が大きく上がっているケースが多いんですよ。

私が購入した正規ディーラーでは行政書士費用として3万8千5百円。

車庫証明関連で合計4万円くらいが見積もりに入っていました笑

この記事では、私が実際に車庫証明を自分で取得した経験をもとに、必要書類の書き方から「間違えたらどうなるか」まで、つまずきやすいポイントを徹底解説します。

引っ越し後の住所変更で車庫証明が必要な方にも対応しています。

目次

そもそも車庫証明とは?なぜ必要なのか

車庫証明の正式名称は「自動車保管場所証明書」です。

新車・中古車を問わず、自動車を登録してナンバープレートを取得する際に、「この車をちゃんと保管する場所がありますよ」と証明するための書類になります。

必要になるタイミングは主に3つです。

タイミング手続きの種類
新車・中古車の購入新規登録・移転登録
引っ越しで住所が変わった変更登録(転居後15日以内)
駐車場だけ変わった保管場所変更届出

つまり、車を買った人だけでなく、引っ越した人にも関係する手続きなのです。

引っ越し後は転入届や免許証の住所変更に意識が向きがちですが、車庫証明の変更届出を忘れると、法律上は10万円以下の罰金の対象になります。

なお、地域によっては車庫証明が不要な場合もあります。

主に人口の少ない町村部が該当しますが、自分の住んでいる地域が対象かどうかは、管轄の警察署のウェブサイトで確認できます。

2025年〜2026年の制度変更を押さえておこう

車庫証明をめぐる制度は、ここ1〜2年で大きく変わっています。

古い情報のまま手続きすると無駄な手間が発生しますので、まず最新の変更点を整理しておきましょう。

2025年4月:保管場所標章(シール)の廃止

これまで車庫証明を取ると、リアガラスに貼る丸いシール(保管場所標章)が交付されていました。

2025年4月1日の車庫法改正により、この標章制度が廃止されました。

これに伴い、実務上は次のような変更が生じています。

変更点旧制度新制度(2025年4月〜)
申請書の枚数4枚複写2枚(証明申請書のみ)
標章交付申請書必要不要
標章交付手数料(約500円)必要不要
証明書交付手数料2,000〜2,200円程度2,000〜2,300円程度

手続きがシンプルになり、費用も標章分の約500円が不要になっています。

ただし、旧様式の申請書も当面は使用可能とされていますので、手元にある書類がどちらの様式かは確認しておきましょう。

2026年1月:改正行政書士法の施行

もう一つの大きな変化が、2026年1月1日に施行された改正行政書士法です。

これまでディーラーや中古車販売店の営業マンが「サービス」として行ってきた車庫証明書類の作成代行は、実は行政書士の独占業務に該当するとされてきました。

しかし実態としては、多くの販売店が「登録代行料」「手数料」などの名目で報酬を得ながら書類を作成していました。

改正法では、「いかなる名目によるかを問わず、報酬を得て」官公署への提出書類を作成する行為が明確に禁止されました。

違反した場合は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金で、従業員だけでなく会社にも罰則が及ぶ「両罰規定」も導入されています。

つまり、今後ディーラーで車庫証明の代行を依頼する場合、ディーラーの営業担当者が書類を作成するのではなく、提携する行政書士に正式に外注する流れに変わっていきます

この変化は、私たち購入者にとって二つの意味を持ちます。

一つ目は、行政書士への外注になることで、代行費用が今までよりも高額になること。

二つ目は、「自分で書類を書いて自分で申請する」という選択肢が、これまで以上に合理的になったということです。

自分自身が書類を作成・提出する「本人申請」は、もちろん何の法律にも抵触しません。

2,000円程度の実費だけで手続きが完結するのですから、検討する価値は十分にあります。

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車庫証明を取得するための4つの条件

車庫証明を申請するには、以下の4つの条件をすべて満たしている必要があります。

保管場所が使用の本拠から直線距離2km以内にあること

使用の本拠とは、個人なら自宅の住所、法人なら事業所の所在地です。

自宅の敷地内に駐車場がある場合は問題ありませんが、月極駐車場を借りる場合は距離に注意してください。

Googleマップの距離測定機能で直線距離を確認できます。

道路以外の場所であること

当然ですが、路上を保管場所として申請することはできません。

道路から支障なく出入りでき、車全体を収容できること

配置図に記載する駐車スペースのサイズが、申請する車のサイズより小さいと通りません。

ギリギリの場合は事前に実測しておくことをおすすめします。

基本的に警察署のOBなどが実際に確認に来るんですよ。

中には実際に計測することもあるそうです。

保管場所を使用する権限があること

自己所有の土地なら自認書、借りている駐車場なら使用承諾証明書で証明します。

ここが一番つまずきやすいポイントで、後ほど詳しく解説します。

車庫証明の必要書類一覧

車庫証明の申請に必要な書類は、以下のとおりです。

書類名対象者
自動車保管場所証明申請書全員
保管場所の所在図・配置図全員
保管場所使用権原疎明書面(自認書)駐車場が自己所有の場合
保管場所使用承諾証明書駐車場を借りている場合

2025年4月の法改正により、従来必要だった「保管場所標章交付申請書」は不要になっています。

古い情報サイトにはまだ「4枚複写」と書いてあることがありますので注意してください。

書類は管轄の警察署の窓口でもらえるほか、多くの都道府県警察のウェブサイトからダウンロードも可能です。

ここで一つ注意点があります。

遠方のディーラーから書類をもらった場合、地元の警察署のフォーマットと微妙に異なることがあります。

書く内容は同じでも、記入欄の配置が違ったりするのです。

お役所ですから、フォーマットが違うと受け付けてもらえないリスクがあります。

確実なのは、管轄の警察署で直接もらうか、地元の県警サイトからダウンロードすることです。

各書類の書き方と「間違えやすい」落とし穴

次に間違いやすポイントを見ていきます。

自動車保管場所証明申請書

この書類には、車名・型式・車台番号・自動車の大きさを記入する欄があります。

ここが最も間違えやすいポイントです。

記入内容は車検証の記載と完全に一致させてください。

私の失敗談

私が以前車庫証明を自分で取得したとき、ディーラーから教えてもらった車台番号は7桁でした。

それを信じて警察署に提出したところ、窓口の担当者に「この桁数で合ってますか?」と指摘されたのです。

調べてみると、そのディーラーは社内管理で車台番号の下7桁を使う慣行があり、営業担当者も車庫証明のルールを良く知らず、そのまま教えてくれていたのでした。

正式なものは17桁でした。(輸入車はほとんど17桁。国産車は会社により異なる)

中古車の場合は車検証のコピーを見せてもらい、そこに書いてある情報をそのまま転記するのが最も確実です。

新車で車検証がまだない場合は、ディーラーに「車台番号の全桁」と「型式の正式表記」を確認してください。

なお、新車で車台番号がまだ不明の場合には、一旦未記入で提出し、受け取りの際に連絡するという方法も警察によってはあります。

なぜここが重要かというと、車庫証明自体は警察署で通っても、その後の陸運局での自動車登録の段階で車台番号の不一致が判明すると、登録が却下されてしまうからです。

車庫証明の取り直しになれば、また3〜7日待つことになり、納車が大幅に遅れます。

車台番号や型式を間違えて申請してしまったら

基本的に、交付後の車庫証明は訂正ができません(警視庁の案内でも「原則として、交付後の書類の訂正はできません」と明記されています)。

つまり、間違った内容で交付された車庫証明は使えず、再申請が必要になります。

手数料も再度かかりますし、交付までまた3〜7営業日を要します。

たかが書類の転記ミスで1〜2週間のロスと数千円の追加出費が生じるわけです。

「面倒だから適当に書こう」は禁物です。

保管場所の所在図・配置図

所在図は、自宅(使用の本拠)と駐車場の位置関係を示す地図です。

別紙と書いてGoogleマップなどを印刷して、自宅と駐車場をマーカーで示し、直線距離を記入すれば問題ありません。

手書きの地図でもOKですが、Googleマップのほうが正確で手間もかかりません。

私は家を建てたときに許可申請用にハウスメーカーが作成したわかりやすい地図を提出しましたね。

配置図は、駐車場の敷地と周辺道路の図を手書きします。

ここで重要なのは、駐車スペースの寸法(幅と奥行き)と前面道路の幅員を記入することです。

間違えやすい点として、駐車スペースのサイズと車のサイズの関係があります。

申請書に記載した車の大きさ(幅・長さ)が、配置図に記載した駐車スペースのサイズを超えていると、車庫証明が下りないことがあります。

事前に駐車場の実寸を測っておきましょう。

また、警察OBの現地確認(実査)の際に、申請した駐車スペースに別の車が止まっていると「保管場所として使用できない」と判断される場合があります。

車の入替えで旧車がまだある場合は、申請書の「前車」欄に旧車の情報を記載しておくことで対応できます。

自認書と使用承諾証明書:権限の証明

ここは、駐車場が「自分の土地」か「借りている場所」かで提出書類が変わります。

ケース1:駐車場が完全に自己所有の土地の場合

保管場所使用権原疎明書面(自認書)を提出します。

自認書は記入内容が非常にシンプルで、土地か建物かにチェックを入れ、住所・氏名・日付を書くだけです。

ケース2:夫婦共有名義の土地の場合

ここが意外な落とし穴です。

「自分の家の敷地だから自認書だけでいいだろう」と思いがちですが、土地の登記が夫婦の共有名義になっている場合、自認書だけでは不十分なケースがあります。

都道府県によって運用が異なりますが、大きく分けると次の2パターンです。

都道府県の運用必要な書類
東京都など自認書に夫婦で連署(共同記名)
愛知県など自認書+配偶者の使用承諾証明書

警視庁のウェブサイトでは「夫婦共有名義の場合は自認書に夫婦で連署してください」と案内されています。

>>警視庁:保管場所(車庫)の要件と使用権原書面

一方、県によっては共有者が同居の親族であっても使用承諾証明書の提出を求められることがあります。

実際、愛知県警などでは「共有の場合は共有者全員の署名のある保管場所使用承諾証明書」と案内しています。

>>愛知県警察:自家用自動車の保管場所証明申請

つまり、夫婦共有名義の扱いは、管轄警察や担当者次第で変わりうるのです。

管轄の警察署に事前に電話で確認するのが確実です。

「土地が夫婦共有名義なのですが、自認書の連署でよいですか、それとも配偶者の承諾書も必要ですか?」と聞けば、すぐに教えてもらえます。

この確認を怠ると、書類を持って警察署に行ったのに受理されず、配偶者の承諾書をもらいに戻る……という二度手間になりかねません。

ケース3:親名義の土地に駐車する場合

この場合は、土地の所有者である親に「保管場所使用承諾証明書」を書いてもらう必要があります。

親が同居していても、自認書ではなく承諾証明書が必要です。

ケース4:駐車場を借りている場合

駐車場のオーナーまたは管理会社に「保管場所使用承諾証明書」を記入・署名してもらいます。

ここで問題になりやすいのが、大家や管理会社が承諾書の作成に手数料を求めるケースです。

数千円程度の発行手数料がかかることは珍しくありません。

また、まれに承諾書自体を出し渋るケースもあるようです。

その場合、駐車場の賃貸借契約書の写しで代用できる場合があります。

ただし、契約書に保管場所の住所・使用者の氏名・使用期間が明記されていることが条件で、この取扱いも警察署や担当者によって判断が異なります

事前に確認しておくのが安心です。

申請から交付までの流れ

それでは申請までの流れを見ていきましょう。

書類を揃える

書類をすべて記入します。

記入漏れや間違いがないか、提出前に一通り確認しましょう。

認印を持参しておくと、万が一の修正時に対応できます。

現在は申請書への押印自体は不要とされていますが、修正する場合には訂正印を求められるケースが多いようです。

警察署の窓口に提出

管轄の警察署の交通課「車庫証明窓口」に書類を持参します。

受付時間は平日のみで、おおむね午前8時30分〜午後4時30分です(昼休みがある警察署もあります)。

土日祝日・年末年始は受け付けていません。

窓口で書類のチェックを受け、申請手数料(2,000〜2,300円程度)を現金等で支払います。

昔は収入証紙の購入が必要でしたが、廃止されているようです。

うちの管轄の警察はPayPayなどのキャッシュレス決済でも可能でした。

問題がなければ受理され、引換票が渡されます。

数枚の簡単な書類ですから問題なければ5分も掛かりません。

交付:受け取りに行く

交付までは3〜7営業日が目安です。

警察によって異なります。

うちが申請した警察署は中3営業日だそうです。

月曜に出せば金曜日に発行される形ですね。

引換票を持って再び警察署に出向き、車庫証明書を受け取ります。

なお、交付された車庫証明書の有効期限はおおむね1か月です。

この期間内に陸運局で自動車登録を行う必要がありますので、納車スケジュールとの調整を忘れずに。

つまり、平日に2回警察署に行く必要がある。これが車庫証明を自分で取る上での最大のハードルかもしれません。

逆に言えば、平日に2回(各数分程度)の時間と数分の資料作成時間が確保できるなら、手続き自体は特別な知識がなくても十分に対応できます。

車庫証明の費用比較:自分で取る vs 代行依頼

それでは具体的に比較して見ましょう。

項目自分で取る行政書士に直接依頼ディーラー経由
申請手数料(実費)2,000〜2,300円2,000〜2,300円2,000〜2,300円
代行報酬0円5,000〜20,000円10,000〜40,000円
合計約2,000〜2,300円約7,000〜22,300円約12,000〜42,300円
平日の来署2回必要不要不要

自分で取ることで、おおむね1万〜4万円の節約になります。

車の購入時は何かと出費がかさむ時期ですから、この金額は決して小さくありません。

ちなみに、少し前までディーラーと値引き交渉をしていると、最後の一押しの値引きで車庫証明の手続きを営業マン自身が無料でやってくれるという提案してくるって話はよくありました。

しかし、行政書士法が改正された影響でそのようなやり方は難しくなったかもしれませんね。

よくある質問と注意点

ここからはよくある質問と注意点を見ていきましょう。

軽自動車でも車庫証明は必要?

軽自動車は原則として車庫証明は不要ですが、東京23区・大阪市・名古屋市など人口の多い都市部では「保管場所届出」の提出が義務付けられています。

ご自身の地域が対象かどうか、管轄の警察署に確認してください。

引っ越し後、車庫証明の変更を忘れていた場合は?

車庫法では、保管場所の変更があった場合に15日以内の届出が義務付けられています。

届出を怠った場合、10万円以下の罰金が科される可能性があります。

引っ越しの際は、転入届と合わせて車庫証明の手続きも忘れずに行いましょう。

書類に不備があったらどうなる?

提出時に窓口でチェックされ、不備があればその場で指摘されます。

軽微な修正ならその場で訂正できる場合もありますが、根本的な内容の誤り(車台番号の間違いなど)の場合は窓口ではわかりませんので、そのまま発行されてしまいます。

交付後は原則として訂正不可ですので、最初の記入が重要です。

申請した駐車場に旧車がまだ止まっている場合は?

申請書の「前車」欄に旧車の登録番号を記載しておけば、入替え予定として受理されます。

ただし、警察の現地確認のタイミングで駐車場に2台分のスペースがないと判断されると問題になる場合もありますので、できれば旧車は入替え前に移動しておくのが理想です。

まとめ:車庫証明は「やってみれば簡単」だった

車庫証明の手続きは、正直なところ「やる前が一番面倒に感じる」ものです。

書類の名前がいかつい(保管場所使用権原疎明書面……)ので身構えてしまいますが、実際に書いてみると、住所と名前と車の情報を埋めるだけの作業です。

ただし、この記事で解説したように、いくつかの「知らないと嵌まるポイント」が存在します。

特に押さえておきたいのは、車台番号は全桁を正確に転記すること、夫婦共有名義の土地は自認書だけで済まない場合があること、交付後の訂正は原則不可であること、この3点です。

逆に言えば、これらを事前に知っておけば、つまずくことはほぼありません。

2025年の標章廃止で手続きは簡略化され、2026年の行政書士法改正で代行の仕組みも変わりました。

「自分でやる」選択肢が、制度面からも後押しされている状況です。

車を買ったときの見積書、もう一度見てみてください。

「車庫証明代行費用」の欄に、あなたの1〜4万円が眠っているかもしれません。

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この記事を書いた人

豊かに生きていく上で必須なのがお金の知識です。
しかし、日本では「お金」が汚いものという認識が根強く、あまり勉強されてきませんでした。そのため今後は老後破産が増えてしまうなんて話もありますね。
そんな世の中を少しでも変えたいという強い信念を元に「お金に生きる」を立ち上げました。
投資歴15年以上、社会保険労務士、中小企業診断士、簿記1級、1級販売士、ファイナンシャルプランナー2級、年金アドバイザー3級持ちの私が「お金」についてどこよりもわかりやすくお伝えることを目指していきます。
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