国民年金を最もお得に支払う方法をご存知ですか?
それは2年前納制度を利用して、なおかつクレジットカードで支払う方法です。2年前納での割引を享受しつつ、クレジットカードのポイントもゲットできます。
どうせ支払わないといけない国民年金ですから少しでもお得に支払いましょう。
今回は2年前納+クレジットカード払いについて解説していきます。
なお、2年前納付の申込みの期限は2月末までですので、必要な方は忘れずに手続きしておきましょう。
※2023年バージョンに更新しました。
国民年金保険料の「2年前納」制度とは
まずは、国民年金保険料の2年前納制度とはどういうものなのかというところから見ていきましょう。
簡単に言えば2年分の国民年金保険料を前払いすることで割引を受けられる制度です。
平成29年4月よりクレジットカードも使えるようになってさらにお得になったのです。
なお、今回の記事記載の数字等は厚生労働省の公式サイトを出典としています。
令和5年度(2023年度)の2年前納の割引額
2年前納により割引額は支払い方法により若干違ってきます。また、年度ごとにより国民年金の金額が若干異なります。
2年前払いをせず毎月、国民年金を支払った場合の金額は以下のとおりです。
(令和5年度保険料16,520円×12カ月)+(令和6年度保険料16,980円×12カ月)=402,000円
口座振替による保険料額と割引額
口座振替で2年前納した場合の支払い額は385,900円。[
普通に支払った場合には402,000円ですから割引額は16,100円となります。
2年前納をすると約1ヶ月分くらいの国民年金割引されます。
ちなみに将来の年金に影響のある免除とは違い、割引されても将来もらえる年金には影響がありません。
つまり、単にお値打ちに納付できたということになります。
その分先にお金が出ていきますけどね。
現金・クレジットカードによる保険料額と割引額
現金・クレジットカードで2年前納した場合の支払い額は387,170円です。
普通に支払った場合には402,000円ですから割引額は14,830円となります。
口座振替の場合と比較するとクレジットカード会社への手数料があるからなのか少し割引額は押さえられていますね。
ただし、クレジットカードの場合、ポイント還元がありますのでそのあたりを加味すればこの支払い方が最もお得になります。
例えばリクルートカードは1.2%の還元ですから割引額との合計で19,476円お得となります。
なお、最近は国民年金保険料はポイント付与対象外のクレジットカードも増えていますのであらかじめ確認をおすすめします。
2年前納の申込み方法
2年前納で納付するためには手続きが必要です。(それほど難しくありませんが。)
手続きも合わせて見ていきましょう。
2年前納を口座振替で行う場合
「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼国民年金保険料口座振替依頼書」を記入し預貯金口座をお持ちの金融機関(郵便局を含む)の窓口、または年金事務所(郵送も可)へご提出ください。
申込期限は毎年2月末です。
今年の分から2年前納しようと思えば2月末までに書類を提出する必要があります。
2年前納をクレジットカードで行う場合
「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」を記入して年金事務所(郵送も可)へご提出ください。
申込期限は毎年2月末です。
今年の分から2年前納しようと思えば2月末までに書類を提出する必要があります。
なお、こちらの書類は一度提出すると自動更新となります。もし途中で2年前納をやめたい場合には「国民年金保険料クレジットカード納付辞退申出書」の提出が必要です。
クレジットカードの有効期限が切れて更新されても基本的には自動的に通知されるそうです。(カード番号が変わらない場合)
ただし、クレジットカードの紛失などで再発行した場合には再度書類を提出する必要があります。
クレジットカード払いの場合には残高や限度額に注意
クレジットカード払いをされる方に注意してほしいのは380,800円が一気に落ちますので限度額や残高にはご注意くださいね。普段使っていなくて限度額設定が低かったり、上限を超えているようですと落ちませんので注意が必要です。
ちなみに引き落とし日は5月1日です。(クレジットカード決済の引き落とし日は締め日等により)
違う名義のクレジットカードで支払う場合
また、旦那さんや奥さん、親のクレジットカードなど被保険者と名義が違うクレジットカードで支払う場合には「国民年金保険料クレジットカード納付に関する同意書」を合わせて添付する必要がありますのでご注意ください。
2年前納だと社会保険料控除はどうなる?
2年前納をした場合、確定申告での社会保険控除がどうなるのか気になる方もいるでしょう。
これは控除の年度を選択できるようになっています。
送られてくる控除証明には3つの用紙が付いており、1枚は納付した年度に全額社会保険控除する用紙。
もう2枚が2年分に分けて控除する用紙です。
つまり、払ったときに全額社会保険控除してもよいし、2年分を支払っていますのでその2年でそれぞれ分だけ控除してもよいことになっています。
その時の所得に応じて選択すればよいでしょうね。私は1年ごとに控除する方式を選択しました。
2年前納にはデメリットもある
2年前納は金銭面から言えばメリットが大きい制度です。ただし、デメリットも考えておく必要があります。
それは先にお金が出ていくことです。毎月払いならば月に1万5千円ちょっと払えばよいものが一気に38万円ほど出ていく形になります。
そのためある程度お金に余裕がない方は辞めたほうがよいかもしれませんね。
他にも厚生年金に加入した場合や減免を受ける場合なんかにデメリットが生じる可能性もあります。
そのあたりも含めて検討してみてください。
詳しくは下記記事を御覧ください。
付加年金も前納でき、割引もあり
さらに最強にお得な年金制度と名高い付加年金に加入している方はこの部分についても国民年金を2年前納すれば付加年金も2年前納となります。
また、国民年金と同様に割引も効きますのでさらにお得になりますね。
付加年金の前納は国民年金本体と一緒の手続きになりますから別の手続きは不要です.
付加年金について詳しくは下記記事を御覧ください。
自営業(個人事業主、フリーランス)は厚生年金に加入していない人が多いです。つまり、年金は国民年金のみとなります。しかし、国民年金は2019年のデータで平均支給額は月額5.5万円です。これでは生活できませんね。[…]
まとめ
今回は「最もお得に国民年金を支払う方法。【2年前納+クレジットカード払い】で1万9千円もお得に。」と題して国民年金の2年前納とクレジットカードによる支払い方法をみてきました。
国民年金の支払いは国民の義務です。どうせ支払うなら少しでもお得に支払いましょうね。
ちなみに国民年金は最近未納付についてはかなり厳しくなっているようですからしっかり払いましょうね。詳しくは下記記事を御覧ください。
先日、知り合いの方から国民年金の「年金特別催告状(ねんきんとくべつさいこくじょう)」が届いたと相談がありました。どうしてよいのかわからなかったようです。確かに名前からしてかなり怖い書類ですよね・・・「差し押さえ」の言葉も書い[…]
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