目が悪い場合でも対象?かなり広い【障害年金】の対象範囲と受給のポイント

先日、ある方と雑談ししてこんなことを聞かれました。

目が悪いだけでも障害者として年金を受給できるってほんと?

これよく聞かれる話ですが、本当なんです。(もちろん条件はあります)

今回は実はかなり範囲の広い「障害年金」について見ていきます。意外と受給できるのに申請していない方がみえるんですよ。

障害年金とは


まずは障害年金とはどういうものかについて確認しておきましょう。

障害年金とは名前のとおり、障害がある場合に受給できる年金です。

国民年金から支給される「障害基礎年金」と厚生年金から支給される「障害厚生年金」があります。

厚生年金の方は条件を満たせばこの両方を受給できます。

障害年金の対象範囲

障害年金は病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に支給される年金です。

障害年金の対象となる病気やケガは、結構幅広いです。

手足の障害などの外部障害はもちろん、精神障害やがん、糖尿病などの内部的な障害も対象になってきます。

病気やケガの主なものは次のとおりです。

1.外部障害
眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
2.精神障害
統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
3.内部障害
呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど

また、障害の程度によって等級が変わり、受け取れる金額が変わります。

障害基礎年金は1級と2級。障害厚生年金は1級〜3級があります。

数字が小さくなるにつれ重い障害となります。

また、障害手当金といって3級に満たない障害の場合で厚生年金の条件を満たした方は一時金が支給されます。

どの障害や等級にあたるのはかはかなり細かく規定してありますの。詳しくは下記の日本年金機構のWEBサイトを御覧ください。

>>国民年金・厚生年金保険 障害認定基準

目が悪い場合でも対象なのか?

それでは今回の疑問であった目が悪い場合でも対象となるのかについて見てみましょう。

目の障害の場合は以下が認定基準です。

1級:両眼の視力の和が 0.04 以下のもの
2級:両眼の視力の和が 0.05 以上 0.08 以下のもの、身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は 日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級:両眼の視力が 0.1 以下に減じたもの

また、障害手当金の認定基準は以下です。

・両眼の視力が 0.6 以下に減じたもの
・一眼の視力が 0.1 以下に減じたもの
・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
・両眼による視野が 2 分の 1 以上欠損したもの又は両眼の 視野が 10 度以内のもの
・両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

多くの方は私の視力0.○だ・・・該当するじゃんと思われたかもしれません。

ちなみに私も目が悪く裸眼だと1級の両眼の視力の和が0.04以下かもしれません。しかし該当しません。

これは基本的に矯正後の数字で判断されるのです

私の場合、コンタクトを入れてますが1.0くらいになりますので該当しないのです。

つまり、「目が悪いだけでも障害者として年金を受給できるってほんと?」という質問に対しての答えはたしかに本当です。

しかし、認定されるのは矯正後の数字で上記の条件を満たす方となります。

そのため対象となる方はそれほど多くないのかもしれませんね。

障害年金を受ける場合のポイント

障害年金を受けるためにはいくつか条件があります。そちらも合わせて解説しておきましょう。

初診日に国民年金、厚生年金等に加入していた方、もしくは20歳未満の方
・初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
・初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(特例)

つまり、その症状で初めて医師の診察を受けた日(初診日)に年金加入している必要があるのと初診日の前日において年金の未納がないってことが条件ってことです。

領収書は必ずとっておく

とくに初診日は重要なんですよ。

病院も5年しかカルテなどを保存する義務はありませんからこちらで分かるようにしておく必要があるのです。

病院の領収書や診察券などでしょうね。

領収書は確定申告の医療費控除で使えるケースもありますから領収書は捨てずにとっておくことが重要かもしれませんね。

年金は未納しない

また、年金の未納は厳禁です。これ後からどうなるものでもないんですよ。初診日の前日において」上記の条件を満たしている必要があるのです。

後の祭りとならないようにしっかり普段から納付しておきましょう。

どうしても経済的に苦しく国民年金を支払う余裕がないなら年金事務所もしくは市役所の年金課に相談に行きましょう。また、学生も相談にいけば免除が可能です。免除でも将来の年金に一部反映されたり、障害基礎年金や遺族基礎年金をもらえますが、未納の場合その権利も生じなくなるのです。

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まとめ

今回は「目が悪い場合でも対象?かなり広い【障害年金】の対象範囲と受給のポイント」と題して障害年金について見てきました。

案外、幅広い範囲ですから該当する可能性のある方は日本年金機構のWEBサイトをチェックしてみてください。また、領収書をしっかり残しておくことと年金の未納しないってことは押さえておいてくださいね。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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