チュートリアル徳井義実さんが納めていなかった税金・社会保険を推測してみた

よしもと興業所属のチュートリアル徳井義実さんが税務申告漏れをしていたニュースが大きく取り上げられています。

私も好きなタレントさんでしたから謹慎となるのはショックですが、致し方ないレベルの税務申告漏れですね。

今回の問題は芸能人の方がよくやる節税効果を狙って個人事務所を作ることに端を発したものです。

個人事務所を作ると事務負担が大幅増になってしまうのですが、それが徳井さんには合わなかったんでしょうね。

個人事務所を作るデメリットについて詳しくはこちらの記事を御覧ください。

>>芸能人が個人事務所を作る理由とは。会社員でも可能な個人事務所設立(法人)のメリット・デメリットを解説

個人事業主のままならそこまで事務負担は増えないでしょうから結局そちらのほうが得だった可能性も・・・

そこで今回はチュートリアル徳井義実さんが納めていなかった税金・社会保険を推測してみました。

納めていなかったと思われる税金

すでに具体的な金額も報道されていますが、税務申告漏れですから当然に税金が納められていなかったということになります。

具体的に見ていきましょう。


法人税

まずは法人税です。

チュートリアル徳井義実さんの個人事務所株式会社チューリップは資本金300万円とのことですから以下の資本金1億円以下の普通法人の法人税率に該当します。

年800万円以下の部分下記以外の法人15%
所得金額の年平均額が15億円を超える法人等19%
年800万円以下超の部分23.2%

※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。

報道によると加算税などを含めて約3,700万円追徴税として支払ったとのことです。

下記のような節税策はいろいろとっていたと思いますが、結局加算税を支払っては意味がないですよね・・・

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加算税とは

加算税とは申告義務が適正に履行されない場合に課されるもので、一種の行政制裁的な性格を有する税金です。

ちなみに加算税は以下のとおり追加されます。

名前要件課税割合
過少申告加算税修正申告や更生があった場合10%(期限内申告税額と50 万円の不適用いずれか多い金額を超える部分は15%)
無申告加算税期限後申告・決定があった 場合15%
無申告加算税期限後申告 ・決定につい て、修正申告・更正があっ た場合50万円超の部分20%
不納付加算税源泉徴収等による国税につい て、法定納期限後に納付・納 税の告知があった場合10%
重加算税仮装・・隠蔽があった場合過少申告加算税・不納付加算税 に代えて 35%、無申告加算税に加えて40%

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報道では直近の3年分の無申告分については無申告加算税

過去の個人的費用を付け替えした分については重加算税となっているようです。

消費税

もう一つが消費税です。

こちらも法人税と同じタイミングで税務申告をするものですから当然に漏れてしまっていたよう。

消費税は基本的に受け取った消費税から支払った消費税の差額を税務署に納める預り金的な性質の税金です。

なお、今回報道では約2,100万円を納付したとのこと。

消費税の仕組みについて詳しくはこちらの記事を御覧ください。

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法人住民税

税務申告を行っていないわけですからそれと併せて通常申告される法人住民税(道府県民税、市長村民税)も納めていなかった可能性が高そうです。

法人であっても自治体の公的サービスを享受しているという視点から、法人の事業所がある地方自治体に課税され納付の義務を負うことになるんですよ。

法人市民税の税率は自治体によって違いますが、徳井さんの会社があったと思われる東京都では以下の通りとなります。

区分税率(%)
令和元年10月1日以後に開始する事業年度平成26年10月1日〜令和元年9月30日までに開始する事業年度
標準税率超過税率標準税率超過税率
23区に事業所等がある場合7.010.412.916.3
(道府県民税相当分1.0+市町村民税相当分6.0)(道府県民税相当分2.0+市町村民税相当分8.4)(道府県民税相当分3.2+市町村民税相当分9.7)(道府県民税相当分4.2+市町村民税相当分12.1)

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法人事業税

また、法人事業税も同様でしょう。

こちらも税務申告に伴って計算されて納付書が送られてくるものですから申告していなければそのままである可能性が高いです。

法人事業税は法人が事業を営んでいることで自治体が負担を課すための税金です。

法人事業税も県によって違いますが、徳井さんの会社があったと思われる東京都では以下の通りとなります。

区分税率(%)
令和元年10月1日以後に開始する事業年度平成26年10月1日〜令和元年9月30日までに開始する事業年度
標準税率超過税率標準税率超過税率
年400万円以下の所得3.53.753.43.65
年400万円を超え年800万円以下に所得5.35.6655.15.465
年800万円を超える所得7.97.486.77.18
軽減税率不適用法人7.07.486.77.18

※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。

源泉所得税

次は徳井義実さんご本人の源泉所得税です。

本来、会社が社員に給料を払う時には所得税等を差し引いて支払います。

役員も同じで所得税等を差し引いて支払わなければなりません。

そしてその差し引いた所得税は基本的に翌月10日までに税務署に納付することとなっています。

これも怠っていたようです。

報道では約4,400万円とのこと。

徳井さんが会社から役員報酬をもらう際に源泉徴収をしていたのかどうかの報道はありません。

ただし、差し引いた金額をもらっていたのかもしれません。

その場合、源泉所得税は納付せずそのまま会社に残してたことになります。

徳井義実氏個人の住民税

源泉徴収された所得税はあくまで仮のものですから本来年末調整をして正確な金額に計算しなければなりません。

しかし、税務を申告漏れするくらいですから年末調整を行っていない可能性は高そうです。

また、給与のみで換算した年間収入金額が2,000万円を上回る人の場合には個人の確定申告が必要となります。

報道の金額から推測するにかなりの金額を役員報酬として出していたと思われますのでこの基準は超えてくると思われます。

こちらも報道はありませんが、確定申告をしていなかった可能性もありそうです。

そうなると確定申告や年末調整を元に計算される個人の住民税もそのままであった可能性がでてきますね。

固定資産税・償却資産税

その他にも会社で固定資産を持っていたり、償却資産を持っていた場合には固定資産税や償却資産税が発生します。

それらを会社として計上していた場合には納付していなかった可能性が高いと思われます。

あくまでも節税目的の一人法人ですからそれほど固定資産や償却資産をもっていたとは想定しずらいですが・・・

納めていなかったと思われる社会保険

所属するよしもと興業によると社会保険の加入手続きを怠っていたとのことです。

具体的に見ていきましょう。


厚生年金

まずは厚生年金です。

法人の場合に厚生年金は加入義務が課せられます

たとえ今回の徳井さんの会社のように一人法人でも同様なんですよ。

これに加入していなかったことになります。

厚生年金の金額等はこちらの記事を御覧ください。

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国民年金は??

厚生年金に加入していない場合は国民年金の対象となります。

国民年金はは支払っていたのでしょうか?

そちらも心配となります・・・

下記の通り、最近は国民年金の未納に対する取り立てはかなり厳しいと聞きます。

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健康保険

次は健康保険です。

法人の場合に健康保険も加入義務が課せられます

たとえ今回の徳井さんの会社のように一人法人でも同様なんですよ。

これに加入していなかったことになります。

ちなみに健康保険も厚生年金も4月〜6月の報酬で金額が決まります。

負担する金額は会社と個人が折半です。

例えば東京都の協会けんぽの場合(平成31年度)は以下の金額となります。

社会保険料の金額

国民健康保険は?

健康保険に加入していない場合は国民健康保険となります。

しかし、国民健康保険も確定申告と紐づいて計算されるものですから、未納もしくはなにも保険に加入していない状態となっていた可能性もありそうです。

その場合、全額自腹で病院にかかることになりますね。。。

健康保険制度はちょっとややこしいです。詳しくはこちらの記事を御覧ください。

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介護保険

介護保険も同様です。

徳井さんは44歳だそうですから介護保険の対象となります。

健康保険と一緒に処理となりますからこちらも加入していなかったことになりますね。

介護保険ってなに?って方はこちらの記事を御覧ください。

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雇用保険

雇用保険は社長や役員等は加入できません。

徳井さんの会社は徳井さん一人だけの会社だったそうですから雇用保険は問題ないでしょう。

労災保険

労災保険も同様です。

従業員が一人でもいれば加入が義務です。

しかし、社長は労災保険の対象外なんですよ。(一部例外を除く)

従業員を雇っていなかったようですからこちらも問題ないでしょう。

チュートリアル徳井義実さんが納めていなかった税金・社会保険まとめ

今回は「チュートリアル徳井義実さんが納めていなかった税金・社会保険を推測してみた」と題してチュートリアル徳井義実さんが納めていなかった税金・社会保険について考えてみました。

個人事業主から法人設立するのは税金面を考えるとかなり魅力的ですが、たくさんの税金や作業が発生することを知った上で判断したいものですね。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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