確定申告で確定した税金を納付する方法はどれがよいのか?

確定申告は前年の所得を確定して所得税(所得税及び復興特別所得税)を税務署に申告する手続きです。

住民税もその確定申告を元に計算されます。

また、2023年10月からはインボイスが開始されたので、消費税の申告の必要な方も大幅に増えました。

確定申告は書類を提出するだけなのですが、所得税が追加で発生する場合には当然、納税が発生します。

還付の方が多いこともあり、あまり話題になりませんが税金の納付もいろいろやり方がありややこしいんですよ。

(すでに源泉所得税で引かれている金額が確定した所得税を上回っている場合は還付されます)

そこで今回は確定申告時の税金の納付方法について解説していきます。

確定申告で確定した税金の納付期限

まず、大前提となる確定申告で確定した税金の納付期限は以下の通りとなります。

  •  所得税及び復興特別所得税・・・3月15日まで(3月15日が土日の場合は翌月曜日)。
  •  消費税及び地方消費税・・・3月31日まで(3月31日が土日の場合は翌月曜日)。
  •     贈与税・・・3月15日まで(3月15日が土日の場合は翌月曜日)。

納税の期限は確定申告書の提出期限と同じ日ですね。

振替納税は少し遅め

ただし、所得税及び復興特別所得税、個人事業者に係る消費税及び地方消費税の納税には、預貯金口座からの振替納税が利用する場合には引き落としとなりますので日程が異なっています。

振替納税を利用する場合の振替日は令和5年分所得税及び復興特別所得税の確定申告分は、令和6年4月23日(火)、令和元年分の消費税及び地方消費税の確定申告分は、令和6年4月30日(火)となります。

少し支払いが遅くなるんですね。

資金繰りや利子等を考えるなら少しでも支払いは遅い方が得ですからその辺りを気にする方は振替納税を利用するのも手ですね。

延納制度もあり

ちなみに、所得税及び復興特別所得税と贈与税には延納制度があります。

思いの外金額が大きい等のときに利用しましょう。

所得税及び復興特別所得税と贈与税では延納のルールが違います。

所得税及び復興特別所得税の延納

所得税及び復興特別所得税の確定申告分については、納付すべき期限までに税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付を5月31日(5月31日が土日の場合は翌月曜日)まで延長することができます。

延納期間中は年1.6%の割合で利子税がかかります。

それなりに利子税は高くなっていますね。

贈与税の延納

贈与税については、納税の期限までに金銭により一時に納付することを困難とする事由がある場合で、その期限までに申請書及び担保提供関係書類を提出するなど、一定の要件を満たすときには、5年以内の年賦による延納をすることができます。

延納期間中は年6.6%の割合で利子税がかかります。

贈与税はさらに利子税が高くなっています。



税金の納税方法

それでは具体的に確定申告で確定した所得税の納付方法を見ていきましょう。

全部で6種類のやり方があります。

・ダイレクト納付
・インターネットバンキング
・クレジットカード納付
・スマホアプリ納付
・コンビニ納付(QRコード)
・振替納付
・窓口納付

それぞれメリット・デメリット、利用の条件等がありますので順番に見ていきましょう。

ダイレクト納付

まずはダイレクト納付です。

ダイレクト納付とはe-Tax(国税電子申告・納税システム)により申告書を提出したあと、預金口座から指定した日(もしくは即時)に口座引落しで電子納付する方法です。

e-Taxで電子データを送信したあと、「今すぐ納付」、「納付日を指定する」の選択する画面がでてきますので選択。

あとは指示にしたがって入力していくだけで手続き、及び納税まで完了できます。

一番ラクな方法かもしれません。

また、手数料も掛かりません。

手間がかからず手数料もかからないのは大きなメリットですね。

ただし利用に以下の条件があります。

・e-Taxで確定申告書を電子送信した場合のみ
納税するおおむね1ヶ月前までに、「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」を提出済であること

この辺りはデメリットと言えるでしょう。特に国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書の提出は1ヶ月前までに終えておく必要があります。

国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書を提出後、税務署及び金融機関において所定の登録作業等が完了すると、e-Taxのメッセージボックスに登録完了メッセージが届きますのでそれ以降ダイレクト納付が利用が可能となります。




インターネットバンキング

次は金融機関のインターネットバンキングやATMを利用する方法です。

こちらはペイジー(Pay-easy)という仕組みを利用したものとなります。

やり方は前述のダイレクト納付と比較するとちょっとわかりにくいです。

まずは金融機関のインターネットバンキングもしくはATMで税金の払込を選択。

以下の番号を入力していきます。つまり、これら番号をあらかじめ控えておく必要があるってことですね。

金融機関のシステムでの欄の名称対応するe-Taxの番号の名称
「収納機関番号」欄収納機関番号(00200)
「納付番号」欄利用者識別番号
「確認番号」欄納税用確認番号
「納付区分」欄納付目的コード
「金額」欄申告等により納付すべき金額

出所:国税庁:「インターネットバンキング等からの納付手続き」より

なお、必要な番号はe-Taxの利用開始手続きをすると受け取ることができます。

これらの入力が終わればあとは画面の指示にしたがうだけで納付が完了します。

こちらも手数料も掛かりません。

インターネットバンキングも利用に条件はあります。

・ペイジー対応の金融機関でインターネットバンキング等の口座開設
・e-Taxの利用開始手続き

ダイレクト納付よりはちょっと手間となりますが、利用開始までのステップは少し少なくなっていますね。

クレジットカード納付

次はクレジットカードでの納付です。

こちらは国税クレジットカードお支払いサイトを利用した仕組みで利用はとても簡単です。

「国税クレジットカードお支払サイト」にアクセスして納付先税務署や納税額など必要情報を入力するだけです。

ただし、最近国税クレジットカードお支払いサイトの偽物なんかも流行っていますので必ず国税庁のWEBページや確定申告書作成サイトからリンクからアクセスするようにしましょう。

また、クレジットカードの納付の場合には以下の手数料が掛かります

ただし、クレジットカードによってはポイントが貯まります

納付金額によってはポイント分でプラスのケースもありますし、逆に決済手数料が高くなるケースがありますのでご注意ください。

納付税額決済手数料(税込)
1円~10,000円83円
10,001円~20,000円167円
20,001円~30,000円250円
30,001円~40,000円334円
40,001円~50,000円418円
以降、10,000円を超えるごとに決済手数料76円(税抜)が加算されます。

出所:国税クレジットカードお支払サイトより

例えば利用者が一番多い楽天カードは1%のポイントが付きます。

20,000円ちょうどの納税なら手数料は167円ですから8.3%くらいの手数料ですからちょっとプラスです。

しかし、23,000円の場合には手数料は228円(税込み250円)で1.08%くらいと1%の還元ではちょっと足が出てしまいます。

つまり、納税額によってはプラスにもなるし、ちょっと足が出る可能性があることは知っておきたいですね。

還元率0.5%くらいのクレジットカードだとどのパターンでも足がでてしまいますね・・・

その場合、還元率が1.20%と高いリクルートカードなどを使うのもオススメです。

また、クレジットカード納付の場合には上限にもご注意ください。

当然ながらクレジットカードの上限までしか利用することはできません。また、金融機関やコンビニ等でクレジットカード払いで支払うこともできません。クレジットカードで納付できるのは「国税クレジットカードお支払サイト」のみです。

コンビニ納付

次はコンビニ納付です。

コンビニで納付も可能なのです。

コンビニで納付を希望する場合には確定申告書を提出する際にバーコード付き納付書の発行を依頼するか確定申告書等作成コーナーでコンビニ納付用のQRコードの作成をします。

なお、バーコード付き納付書はセブンイレブンを始めほとんどのコンビニで利用が可能です。

ただし、バーコード付き納付書は発行までに混雑状況等により、相当のお時間がかかる場合がありますとありますのでお早めに。

QRコードを作成した納付書はローソン、ナチュラルローソン、ミニストップ(いずれも「Loppi」端末設置店舗のみ)、ファミリーマート(「Famiポート」端末設置店舗のみ)のみで利用が可能となっています。

セブンイレブンは対象となっていませんのでご注意ください、

利用は納付金額30万円以下となります。

それ以上の納税の場合には利用できませんのでご注意ください。

また、電子マネー、クレジットカードでの支払いもできません。

振替納税

次は振替納税です。預貯金口座からの口座引落しにより、国税を納付する手続です。

前述したように最も支払いが遅くなる方法ですね。これが最大のメリットですね。

利用には手続きが必要です。

「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」(振替依頼書)を作成し、、納税地を所轄する税務署又は振替依頼書に記載した金融機関へ提出する必要があります。

提出期限は振替納税をご利用される国税の納期限までですから、確定申告の場合は3月15日までとなります。

確定申告を紙ベースで提出する方は一緒に提出すればよいでしょう。

なお、預貯金口座の変更依頼や振替納税の取りやめ依頼がない場合及び所轄の税務署が変更とならない場合に限り、自動的に次回以降も振替納税が行われます。

こちらも手数料も掛かりません。

窓口納付

次は窓口納付です。

税務署や確定申告会場、金融機関で用意されている納付書に金額等を記載して金融機関や税務署の窓口で支払う方法です。コンビニ納付用のバーコード納付書でも可能です。

こちらも手数料も掛かりません。

ただし、締め切りギリギリになるとかなりの混雑が予想されますので納付する際は時間に余裕を持っておいてください。

スマホアプリ納付

最後はスマホアプリ納付です。

最近できた支払い方法ですね。

「国税スマートフォン決済専用サイト」から、スマホアプリ決済を利用して納付する方法となります。

現在使えるスマホアプリは

  • PayPay
  • d払い
  • auPay
  • LINEPay
  • メルペイ
  • AmazonPay
  • 楽天Pay

です。

なお、どのアプリを使う場合でも事前にPay払いの残高のチャージが必要、納付できる金額は30万円以下となりますのでご注意ください。

ポイントが貯まるかどうかはそのスマホアプリ次第です。

2024年2月時点でオトクなのはチャージを工夫することでAmazonPayと楽天Payですね。




まとめ

今回は「確定申告で確定した税金を納付する方法はどれがよいのか?」と題して確定申告の税金の納付について考えてみました。

どの納付方法がよいのかは人それぞれの状況によって異なってきますが、個人的なオススメは30万円以下ならスマホアプリ納付ですね。

また、還元率の高いクレジットカードをお持ちならそちらもありでしょう。

ポイント還元>決済手数料なら少しお得に支払うことができます。

また、クレジットカードなら実際の納付も引き落とし日が遅くなりますしね。

30万円を超えていたり、還元率が高いクレジットカードやをお持ちでない方は納付が遅くなる振替納税がおすすめですね。

なお、予定納税の場合は振替納税でも納税日は変わりませんのでクレジットカードが最も支払いが遅くなります。

また、2024年は政治家の裏金問題などもあったためなのか、Xなどをみていると税務署で揉める人が多く例年より混雑しているようです。

私はすでに申告を終えていますが、e-TAXがおすすめですよ。

事前に準備しておけばかなり簡単にできます。

自営業や副業をやっている方にはクラウド会計は特に便利ですのでおすすめですよ。

ちなみに私はマネーフォワードを使っています。

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最後まで読んでいただきありがとうございました。

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