初めての確定申告。楽したい得したいなら事前準備しておきたい5つのこと

ここ数年、大手企業でも副業を解禁しています。

特に今年は働き方改革を政府が謳っていますので一気にその流れが来た感じですね。

そのような流れが来ていることもあり、クラウドワークスモノオクメルカリブログなど個人が副業がしやすい環境も整ってきています。また、ちょっと収益化までのハードルは高いですが、YouTuberになる方も増えていますね。

そのため、年末調整だけでは所得税や住民税が決まらず確定申告が必要な方も増加中です。今年から副業を始めた多くの方は確定申告は初めての方も多いでしょう。そのため、確定申告はなにから手を付けて良いのかわからないという話もよく聞きます。

そこで今回は初めての確定申告をする方向けに少しでも楽したいならやっておきたい事前準備をご紹介しておきます。

今回ご紹介することをやっておけば確定申告はそれほど難しくもないですし、大変でもありませんよ。

なお、確定申告が必要となる条件等はこちらの記事を御覧ください。

確定申告のために事前に準備しておきたいこと

まずは結論から書いておきましょう。

少しでも簡単にさらにお得に確定申告を終わらせたいならやっておきたい事前準備は以下の5点です。

※それぞれ上記からショートカットできます。

特にクラウド会計と電子申告にするとかなり簡単に済みます。


領収書・レシート・請求書を保管

まず、最低限やっておきたいのが仕事で使った支払いを証明するものを残しておくことです。

具体的には領収書、レシート、請求書です。

最悪これらがあれば、確定申告を税理士さんに丸投げも可能です。

ですから最低やっておきたいのがこれらの書類をとっておくことです。

私の場合はこんなファイルにあとから処理しやすいように項目別に区分していれていますね。

領収書等は保管義務がある

ちなみにこれら書類は保管義務が課せられています。

保管しなければいけない期間は以下のとおりです。(青色申告と白色申告の違いは後述します)

青色申告

※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。

保存が必要なもの保存期間
帳簿仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など7年
書類決算関係書類損益計算書、貸借対照表、棚卸表など7年
現金預金取引等関係書類領収証、小切手控、預金通帳、借用証など7年
その他の書類取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など)5年

出所:国税庁「記帳や帳簿等保存・青色申告」より

上記のように領収書などは7年、請求書、見積書、契約書などは5年の保存が義務付けられています。

実はこれら書類は確定申告時に提出しなければならない書類ではありません。

集計結果を確定申告書に記載して提出するだけです。

それだけなのになぜこんなに長いあいだ保管しなければならないかというと、それら書類は確定申告が本当に正しいのかを示す証拠だからです。

税務調査やお尋ねがきたときなどにそれら書類がなければそれらの支払いがあったことを証明できないため、必要経費として認められない可能性があります。そうなれば追加で税金を払わないければならなくなります。

領収書等を保管しておくのは証拠をとっておいて自分を守るために必要であると覚えておきましょう。

白色申告

※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。

保存が必要なもの保存期間
帳簿収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)7年
業務に関して作成した上以外の帳簿(任意帳簿)5年
書類決算に関して作成した棚卸表その他の書類5年
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類5年

出所:国税庁「記帳や帳簿等保存・青色申告」より

白色申告なら書類を保存しなくても良いと思っている方も多いですが、実は白色申告でも記帳・帳簿等の保存制度が設けられています。

つまり、白色申告の方でも書類の保管は必要なのです。(青色申告の方より少しだけ期間は短くなっていますが)

届け出を出しておけば電子データでの保存もOK

実は領収書等を紙で保管しておかなくてもスキャナー等で取り込んだ電子データで保管する方法もあります。

電子帳簿保存法という法律があるんですよ。

あらかじめ、届け出を出して所轄税務署長の承認を得ておけば電子データでの保存でも認められるようになります。

7年分保存となると場所も取りますのでそちらを検討してみても良いかも知れませんね。

ちなみに後述するクラウド会計は電子帳簿保存ともとても相性がよいです。

ちなみ青色申告で申告する場合に電子申告か電子帳簿保存法の適用を受けていると控除が増える特典もあります。

詳しくはこちらの記事を御覧ください。

年間10万円を超えるようなら医療費の領収書も保管しておこう

医療費が年間10万円以上(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)払っている人は医療費控除が受けられます。

医療費控除はセンシティブな内容を含むため会社に申請したくないって人が多いことから年末調整の対象にされていないため確定申告の対象なんですよ。

ですから領収書を取っておく必要があります。

ちなみに市販薬などでも対象となりますのでそれら領収書も取っておきましょう。

病院までの交通費なども対象となります。

また、セルフメディケーション税制といって該当する対象商品を年間12,000円以上購入した場合に、税制優遇が受けられる制度もあります。(医療費控除との選択適用)これらの領収書がある場合は確認してみましょう。

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