2023年10月からスタートする「インボイス制度」。
自民党総裁選で話題にも出ませんでしたし、10月末に実施される衆議院選挙の論点にもなっていません。
野党ですらほとんど触れてない感じですね。
ですからそのままの実施される可能性が高いのですが、実はいろいろなところでかなり大きな影響を受けてしまうことが予想されるのです。
なんでも反対する野党があまり触れていないのはちょっと謎ですね笑
今回は「インボイス制度」の影響を業界や事業規模で考えて見ましょう。
なお、インボイス制度ってなに?って方はこちらの記事で解説しておりますので御覧ください。
インボイス制度が与える影響について考える
まずはインボイス制度の導入がどのような影響を与えるのかを考えてみましょう。
フリーランス・個人事業主など規模が小さい事業者(免税事業者)への影響大
インボイス制度で最も影響を受けるのがフリーランスや個人事業主など比較的規模が小さい事業者です。
インボイス制度最大のポイントは適格請求書(インボイス)の発行は課税事業者しかできないという点にあります。
適格請求書(インボイス)を発行するためには事業者登録番号が必要です。
しかし、事業者登録番号は課税事業者にしか発行されません。
つまり、免税事業者は適格請求書(インボイス)の発行ができないのです。
免税事業者とは以下のような事業者のことを指します。
比較的小規模なフリーランス、個人事業主、副業の方は当てはまる方が多いでしょう。
ちなみに現在、日本には500万くらいは免税事業者がいると言われていますね。
これは事務負担を考えると消費税の申告や計算は面倒なので免除されているという話なのです。
消費税の納税義務がないなら消費税とらないだろう?と思われるかもしれませんが、多くの事業者では消費税を受け取っています。
また、これから事業を始める場合も2年間は免税事業者となれました。
しかし、それも難しくなるということです。
インボイスの発行ができないとどうなる?
それでは適格請求書(インボイス)の発行ができないとどうなるのでしょう?
簡単に言えば取引先が仕入税額控除できなくなり、取引が終わる可能性が大ってことです。
例で考えて見ましょう。
10万円で商品を仕入して(消費税8,000円)、20万円で商品を販売(消費税16,000円)で販売
16,000-8,000=8,000となり、8,000円分消費税を納税することになります。
仕入れ先が適格請求書を発行してくだされば上記の納税となります。
しかし、仕入れ先が適格請求書(インボイス)の発行できない免税事業者ならばこうなります。
16,000-0=16,000となり、16,000円分消費税を納税することになります。
つまり、免税事業者と取引をすると消費税分損することになってしまうんですよね。
そうなれば普通は免税事業者と取引をやめようか、という話になる可能性が高いでしょう。
免税事業者が取れる手段
それでは免税事業者はどうすればよいのでしょう?
一般的に考えられるのは以下の3つのパターンです。
- 課税事業者となり適格請求書を発行できるようにする(消費税を納める)
- 消費税は徴収しない
- 現状のまま営業し、売上下がる分は諦める
通常で考えれば上2つのどちらかを選択すると思われます。
今まで払っていなかった消費税を納めなければならないか、
今までもらっていた消費税を諦めないといけないかということです。
納めてないのにもらっていたからと言えばそうなんですけどね笑
免税事業者にとってはかなり厳しい選択となりそうです。
課税事業者となれば消費税の計算、納税が必要となりますし、適格請求書の発行が必要ですから事務負担も大きく増える部分もありますしね。
課税事業者
課税事業者も影響が生じます。
まず、事務負担が増えます、
請求書の事務が今まで以上に精度が求められるためです。
控えを保存しておく必要があったり、請求書の再発行要請が増えることが予想されたり馬鹿にできないレベルなんですよ。
また、なによりも免税事業者との取引がある場合には選択が求められます、
免税事業者との取引がある
つまり、その免税事業者との取引を続けるのか。。
という話です。
前述のように課税事業者との取引の場合と比較して免税事業者との取引は10%(消費税分)実質高くなります。
それを許容できるのかということですね。
その選択をしなくてはいけなくなります。
消費者
消費者はインボイスの導入で直接の影響はありません。
しかし、間接的に影響を受ける可能性があります。
事業者側の消費税の負担や事務負担が増えればその分だけ価格に転嫁するでしょうから、価格が上がってしまう可能性がある部分ですね。
インボイスの影響を業界で考えてみる
それではインボイスの影響を業界で考えてみましょう。
基本的にほとんどの業界で大きな影響を受けますが、以下の業界についてはそうでもない部分もあるのです。
影響少ない:経費にされない業界
まず、あまり影響を受けないのが会社の経費に利用されない業界です。
消費者は前述のようにインボイス制度の導入が直接の影響を受けません。
そのため、インボイスが導入されたからといってなにか変わるわけではないのです。
たとえば以下のような業界がそれにあたるでしょう。
- 理容室
- 美容室
- マッサージ業
- 風俗業
- 学習塾
これらは経費を使っていくような人はまずいないでしょうから影響はほとんどないと考えられます。
ただし、学習塾でも大人向けだと資格取得目的など会社からお金が出ているケースもあります。
また、マッサージ業、風俗業でも実はこっそり会社の経費で使っているケースもあるでしょうから影響が多少出る可能性はあります。
利用者によって影響が異なる業界
下記の業界はお客さんの中にどれだけ会社のお金で利用する人がいるのかで変わってきます。
- 飲食業
- 小売業
- 不動産業
例えば飲食店なら忘年会などの利用。接待での利用などですね。
小売業でも会社の経費で買う人がどれだけいるかで影響度合いは異なってくるでしょう。
不動産業の場合には利用者が一般客なのか事業者なのかによって大きく異なってきます。
一般客の居住用ならもともと消費税は非課税ですから影響を受けません。
逆に同じ建物でも事業者向けの場合は消費税は課税対象ですから影響を受けます。
小規模企業が取引先に多い業界
もう一つあまり影響が出にくいのが取引先が小規模企業ばかりの場合です。
小規模企業の多くは免税事業者もしくは消費税の計算方法が簡易課税です。
免税事業者の場合には前述のとおり、そもそも消費税を納めてないので関係ないですし、簡易課税の場合にも適格請求書の保存が仕入税額控除の条件となりませんから影響はあまりありません。
ちなみに簡易課税を選択できるのは売上が5,000万円までですから、それを超えている企業と取引している場合には大きな影響が予想されます。
まとめ
今回は「インボイス制度導入の影響が大きい業界とそうでもない業界を考えてみた。」と題してインボイス制度の影響について業界別で考えてみました。
商工会議所などが反対していましたが、衆議院選挙でも特に論点となっておらずこのまま予定どうり導入が進みそうなインボイス制度
いろいろな場面で影響がでてきそうですから関係する方は早めに方針を検討しておきましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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