2022年4月から年金手帳が廃止。今後の手続きはどうなる?既存の年金手帳は捨ててもよい?

法改正(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律)により2022年(令和4年)4月から年金手帳が廃止される事になりました。

年金手帳がなくなって今後の年金の手続きはどうなるのでしょう?

また、すでに持っている多くの方は年金手帳捨ててしまってもよいのでしょうか?

今回はそんな年金手帳廃止に伴う疑問点について考えて見たいと思います。

年金手帳ってなに?どんな役割があったの?

なお、こちらの記事の動画版はこちらでみれます。合わせて御覧ください。

まずは年金手帳ってなに?どんな役割が合ったの?ってところから見ていきましょう。

年金手帳とは

年金手帳とは公的年金制度(国民年金、厚生年金など)の加入者に交付されている手帳のことです。

年金手帳で重要なのは見開き2ページ目の「基礎年金番号」、「名前」、「生年月日」が書かれているとこだけ。

その「基礎年金番号」、「名前」、「生年月日」を元に様々な年金手続きを行うんですよ。

特に基礎年金番号は年金加入記録のキーとして管理されている重要なものです。

年金手帳に書かれている情報を元に年金関連の手続きを行う役割

就職や転職をした際に年金手帳を持ってきてくれと言われたことがあると思います。

それは年金手帳に書かれている「基礎年金番号」と「名前」、「生年月日」を利用して本人確認を兼ねて年金の手続きを行うためです。

最近ではiDeCo(個人型確定拠出年金)の加入者が増えていますが、iDeCoも年金制度の一種なので加入の際に「基礎年金番号」番号が必要だったりします。

逆に言えば手帳形式となっていますが、手続きをする上で使うのは見開き2ページ目の「基礎年金番号」、「名前」、「生年月日」だけなんですよ笑
後のページには社会保険加入歴や職歴なんかを書けるようになっていたりしますが、書いている人をほとんどみたことはありません。
つまり、手帳なんだけど手帳の必要性はなかったんですね。
そこで今回廃止という話になったわけです。

加入時期により色が違う

ちなみに豆知識ですが、年金手帳は国民年金の被保険者資格の取得手続を行ったタイミングで発行されます。

時期により年金手帳の色が違うんですよ。

年金手帳
年金手帳

出典:厚生労働省 年金手帳についてより

  • 昭和35年10月から昭和49年10月:茶色、水色、薄橙色など5年毎に変更
  • 昭和49年11月から平成8年12月:オレンジ色
  • 平成9年1月から令和4年3月:青色




2022年(令和4年)4月からは年金手帳にかわり基礎年金番号通知書

2022年(令和4年)4月からは年金手帳にかわり下記のような「基礎年金番号通知書」が発行されます。

基礎年金番号通知書

出典:日本年金機構 年金手帳についてより

それではなぜ年金手帳は廃止されるのでしょう?

年金手帳はなぜ廃止になるのか

前述のように年金手帳はもともと手帳なのに使うのは「基礎年金番号」と「名前」、「生年月日」という限られた情報だけでした。

ですから手帳形式である必要性がないというのも大きいのでしょう。

言ってしまえば「基礎年金番号通知書」は年金手帳の見開き2ページ目の「基礎年金番号」、「名前」、「生年月日」を抜き出しただけなんですよ。

手帳形式だとお金もより掛かるでしょうし、経費削減の意味もあるのかもしれません。

また、マイナンバーができたことで基礎年金番号そのものの重要度が下がっていることもありそうです。

すでに年金手帳を持っている方には基礎年金番号通知書は発行されない

なお、すでに年金手帳を持っている方には「基礎年金番号通知書」は発行されません。

前述のように年金手帳の見開き2ページ目が同じ役割ですからそのまま保存をして利用します。

つまり、

既存の年金手帳は捨てては駄目
ってことですね笑

年金手帳を紛失したらどうなる?

それでは今持っている年金手帳を紛失したらどうなるのでしょう?

この場合、2022年4月からは年金手帳の再交付をするのではなく必要な方には「基礎年金番号通知書」を交付するとのことです。

法律改正により年金手帳が廃止となることにともない、令和4年4月1日より次のとおり手続き等が変更となります。

次の方には、年金手帳に替えて「基礎年金番号通知書」を交付いたします。
・新たに年金制度に加入する方
・年金手帳の紛失等により基礎年金番号が確認できる書類の再発行を希望する方

出典:日本年金機構からのお知らせ 令和4年2月号より

年金手帳を再発行したい方は3月中に

もし年金手帳を紛失しており、年金手帳の再交付をしてほしい方は3月中に手続きをすると間に合うと思われます。

お住まいの区の区役所・総合支所担当課または住所地を管轄する年金事務所で手続きできます。

手続きに必要書類は身分証明書と基礎年金番号が分かる書類です。

なお、年金手帳のない場合の基礎年金番号の調べ方はこちらの記事を御覧ください。

年金手帳廃止後の手続きはどうなる?

年金手帳廃止後の2022年4月からの社会保険手続きには年金手帳どころか基礎年金番号通知書も不要なんですよ。

そもそも基礎年金番号を使わなくなるのです。

令和4年4月1日以降に従業員の採用などにより資格取得の手続きを行う場合、個人番号(マイナンバー)に よる届出であれば、被保険者本人の年金手帳または基礎年金番号通知書の確認は不要です。

出典:日本年金機構からのお知らせ 令和4年2月号より

つまり、基礎年金番号でやっていた手続きは今後マイナンバーで行う形となります。

すでに2018年3月5日からは、基礎年金番号で行っていた届け出・申請はマイナンバーでもできるようになっていましたしね。

だったら年金手帳どころか基礎年金番号通知書もいらなくない?っと思われる方も多いでしょう。

実際、ほとんど出番は無いかと思われます。

ただし、「海外に転出された場合や国民年金保険料の口座振替の申し出などではマイナンバーではなく基礎年金番号で手続きを行う」と日本年金機構が示していますし、他にも基礎年金番号が必要となるケースも残っている可能性も捨てきれませんから、年金手帳、基礎年金番号通知書も大切に保管しておくにこしたことはなさそうです。

今後、マイナンバーの重要度はさらに増えますので、マイナンバーカードをまだ持っていない方はマイナポイントが貰えるうちに作っておきましょう。




まとめ

今回は「2022年4月から年金手帳が廃止。今後の手続きはどうなる?既存の年金手帳は捨ててもよい?」と題して年金手帳の廃止について見てきました。

年金手帳はもともと使うときは就職や転職の時くらいでしたが、なくなるとなるとなんだか寂しい気持ちになるのは私だけでしょうか笑

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