新たな給付金が発表されました。
子ども1人5万円の給付金の「子育て世帯生活支援特別給付金」です。
少し対象がわかりにくい制度ですので今回はこの「子育て世帯生活支援特別給付金」についてわかりやすく解説していきます。
なお、今回の記事は現行の制度解説となっております。
子育て世帯生活支援特別給付金とは
子育て世帯生活支援特別給付金は
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援 を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給する。
出典:厚生労働省
という目的で支給される給付金です。
子育て世帯については、新型コロナウイルス感染症が蔓延しだしてから今まで2020年に2回、2021年に1回給付を行ってきましたので、4回目の給付となります。
子育て世帯生活支援特別給付金の対象者
子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者は以下のとおりです。(前回の条件です。今回もほぼ同じかと思われます)
1.令和3年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている方であって、令和3年度分の住民税均等割が非課税である方(低所得のひとり親世帯)
2.1のほか、対象児童(令和3年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満))の養育者であって、以下のいずれかに該当する方(そのほか低所得の子育て世帯)
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年度分の住民税非課税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方
住民税非課税世帯とは・・・
住民税非課税世帯とはその名前のとおり世帯全員が住民税が非課税になっている状況を言います。
非課税になるための条件は3つあり、そのうち1つ以上に該当する必要があります。
生活保護を受けている
まずひとつ目は生活保護(生活保護法による生活扶助)を受けているケースです。
この場合に住民税は非課税となります。
こちらはそのままなので解説は不要でしょう。
未成年者、障がい者、寡婦、寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下
次は未成年者、障がい者、寡婦、寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下というケースです。
合計所得金額が125万円以下は給与所得者の場合は給料が2,043,999円、公的年金収入の場合には65歳未満で2,166,667円、65歳以上で2,450,000円までの方が該当します。
前年の合計所得金額が各地方自治体の定める額以下
最後は前年の合計所得金額が各自治体の定める額以下の方です。
今回の話の大きなポイントは前年ってところですね。
前年に学生でアルバイト等をしていなければこちらに該当します。(親等と同居しておらず、住民票も移している場合)
なお、こちらの場合は金額が自治体により違いがありますのでご注意ください。(住民税は自治体の税金であるため)
例えば東京23区の例を見てみましょう。
扶養あり35万円×(本人・扶養者・控除対象配偶者の合計人数)+21万円以下
扶養あり35万円×(本人・扶養者・控除対象配偶者の合計人数)+32万円以下
と定められています。
東京23区で住民税非課税世帯となるのは給料のみの収入がある場合の条件は以下のとおりです。
※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。
合計所得金額 | 給与収入金額 | |
扶養なし | 35万円 | 100万円 |
扶養1人 | 91万円 | 155万円 |
扶養2人 | 126万円 | 205万円 |
その他詳しくはこちらの記事を御覧ください。
支給額
支給額は以下の通り。
申請方法・スケジュール
申請方法はどちらの条件で支給されるかによってことなります。
低所得のひとり親世帯
まず、1の条件である低所得のひとり親世帯の場合で児童扶養手当受給者については申請不要で受け取れます。
すでに児童扶養手当受給者なので情報があるのでしょう。
なお、早ければ6月から支給とのこと。
それ以外の直近で収入が減少した世帯については申請が必要となります。
給付時期は可能な限り速やかにとのこと。
そのほか低所得の子育て世帯
2のそのほか低所得の子育て世帯の場合で、令和3年度分の住民税非課税均等割が非課税である方ついては課税情報が判明したら支給とのことで、申請不要です。
それ以外のケースで高校生のみ養育している世帯、収入が急変した世帯などは申請が必要で、給付時期は可能な限り速やかにとのこと。
申請先
なお、申請方法や申請先等は住んでいる地域の市町村等にお尋ねください。
実施主体は
- 低所得のひとり親世帯分:都道府県、市(特別区含む)、福祉事務所設置村
- そのほか低所得の子育て世帯分:市町村(特別区含む)
となっています。
まとめ
今回は「子ども1人5万円の給付金の「子育て世帯生活支援特別給付金」わかりやすく解説」と題して子育て世帯生活支援特別給付金について解説してきました。
申請が必要な方、必要ない方が見えますので対象の方はあらかじめ確認しておきましょう。
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