退職所得課税の改正でどうなるiDeCo(個人型確定拠出年金)

自民党が掲げる改革の基本方針(骨太の方針)で退職金への退職所得課税の改正が盛り込まれているそうです。

まだ正式に決まったことではありませんが、これが本決まりすれば退職金だけでなくiDeCo(イデコ/個人型確定拠出年金)にも大きな影響がある話となります。

今回は退職所得課税の改正がiDeCoに与える影響について考えてみましょう。

退職金課税(退職所得控除)とは

まずは今回の話の前提と退職金課税(退職所得控除)の仕組みからみていきましょう。

退職所得の税金計算

退職所得の税金は以下の計算されます。

(収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2 = 退職所得の金額

退職所得金額×所得税率=所得税額

つまり、退職所得控除額からはみ出たぶんについては半分が課税対象となるってことですね。

逆に言えば退職所得控除額内で収まれば非課税ということです。

退職所得控除は以下の計算で求められます。

現在の退職所得控除の計算

※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。

勤続年数(=A)退職所得控除額
20年以下40万円✕A(80万円に満たない場合には、80万円)
20年超800万円+70万円✕(A-20)

例えば勤続20年の人なら40万円✕20年ですから800万円が退職所得控除となります。

退職金が800万円までなら所得税が掛からないということですね。

また、20年の場合と30年の場合では退職所得控除かなり違いますよね。

20年を超えると退職所得控除額が急に増えていくという仕組みになっているのです。

つまり、長く働いた人に有利な税制となっていたんですよ。

これを見直しするという話がでているのです。

前述したようにこれは会社からもらえる退職金だけでなく自分で積み立てたiDeCoでも考え方は同じです。

イデコの退職金控除の詳細についてはこちらの記事をご覧ください。




退職所得控除見直しの概要

それでは具体的にどのような話が出ているのでしょう。

まだ具体的に決まった話ではなく検討しているという段階ですね。

政府が6月中に策定する経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)の概要が2日分かった。同じ会社に長年勤めるほど優遇される退職金への課税制度を改め、勤続年数による格差を是正する方針を盛り込んだ。転職すると不利になるため円滑な労働移動を阻害していると指摘されてきた。岸田文雄首相が掲げる「新しい資本主義」を加速するため、労働市場の改革を通じた賃上げの実現や少子化対策に重点を置く

出典:日経新聞 退職金課税 格差を是正

つまり、前述した退職所得控除の優遇のある「20年超」の特典をなくそうとしてるということでしょう。

また、2年前にも以下のような記事が出ていますね。

同じ企業に20年超勤めれば、退職一時金をもらう際に税制優遇が受けられる――。そんな終身雇用を前提とした税制を巡り、2021年度の経済財政白書は見直しを促した。主に中堅社員が離職・転職を思いとどまる「負のインセンティブ」になっているとみる。日本が成長力を取り戻すには雇用の流動化が不可欠とみて、改革を求めた。

出典:2021年10月2日  日本経済新聞 退職金、勤続20年超の優遇税制見直しを 人材流動の壁に より

つまり、雇用の流動化を進めるためということで前々から検討されてた話なのです。

控除が一律になったらどうなる?

それでは控除が一律になったらどうなるのでしょう?

これについては一律の具体的な数字が全く出ていないのでわかりませんが、長く勤めた方には不利に。

短期で転職する方には有利な税制となるでしょう。

20年超の優遇だけなくなったらどうなる?

もう一つの考え方20年超の優遇がなくなったらどうでしょう。

例えば基本的な計算はそのままで単純に20年超の優遇だけなくなった場合に30年勤めたケースで考えて見ましょう。

既存のルール

既存のルールでは

800+70万円×(30-20)
という計算式で1,500万円の控除となりました。
つまり、1,500万円までは非課税で受け取れるのです。

2,000万円の退職金なら(2,000万円-1,500万円)× 1 /2となります。

ですから計算すると250万円分に対して税金が掛かることになります。

税制がそのままなら所得税152,500円+復興特別所得税3,202円、住民税(10%)250,000円

合計で405,202円

となります。

優遇なしのルール

それでは勤続20年超の優遇なしとなった場合ではどうでしょう。

40万円×30年
という計算式で1,200万円の控除となりました。
つまり、1,200万円までは非課税で受け取れるということです。
前述の現在のルールと比較して300万円少なくなりましたね。
それでは実際の税金だとどれくらいの差があるのでしょう?
同じく退職金が2,000万円だった場合には(2,000万円-1,200万円)× 1 /2となります。

ですから計算すると400万円分に対して税金が掛かることになります。

計算すると所得税372,500円+復興特別所得税7,822円、住民税(10%)400,000円です。

合計で780,322円

元のルールと比べると37万近く差がありますね。

雇用の流動化が。。。っていってますが税金をより多くとるのが本当の目的なのかもしれません。

iDeCoも同様

イデコについても同様です。

イデコは受け取るとき一時金で受け取ると退職金扱いとなり、退職所得控除が受けられたんですよ。

イデコの最大のメリットは節税にあります。

しかし、基本的な仕組みは掛けたときに節税、運用は非課税、受け取るときに課税という仕組みです。

今までは受け取るときは退職所得控除が受けられるためかなり有利な制度だったんですよ。

しかし、退職所得控除が改悪されるとイデコの有利さがかなり落ちてしまうという結果となります。

ですから改悪されれば一時金(退職金扱い)で受け取るよりも年金で受け取った方が有利となる方が増えるかもしれません。

詳細が決まったら老後資金のシュミレーションをやり直す必要が出てくる方もいそうです。

解雇の制度改革が先では?

個人的な意見としては退職金が増えるから20年超えて勤めようぜなんて話はめったに起こらないと思います。

それより解雇がやりにくい日本の制度をなんとかしないと意味がないとおもうんですけどね。。。

使えない社員を多く雇っていることで雇用の流動化が起こっていないのが実情だと思うんですよ。

解雇がやりやすくなれば優秀な人はより転職しやすくなるでしょう。




まとめ

今回は「退職所得課税の改正でどうなるiDeCo(個人型確定拠出年金)」と題して退職金課税が変更された場合の話を見てきました。

まだ具体的な変更ルールが出ているわけでもないのでなんとも言えませんが、長く勤めた方に不利になるのは確かでしょうね。

イデコにも不利なルール変更となりそう・・・

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最後まで読んでいただきありがとうございました。
退職金課税の改正が検討。退職所得控除が変更されるとどのような影響があるのか?2
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