東京23区の在住者または東京圏から東京23区へ通勤している方が地方へ移住した場合に補助がでる「地方移住支援金事業(起業支援金、移住支援金)」が大幅に拡充される事になりそうです。
最大300万円+こども一人あたり100万円の補助となるんですよ。
それだけ東京一極集中を緩和したいということなのでしょう。
今回はこの補助金について詳しく解説していきます。
地方移住支援事業とは
まず今回の話のベースとなる「地方移住支援事業」について解説しておきましょう。
地方移住支援事業とは名前のとおり、地方に移住する際に支援金(起業支援金、移住支援金)を出す制度です。
具体的なルールは以下の通り。
対象者
対象者は以下のとおりです。
ただし、直近1年以上は、東京23区に在住または通勤していることが必要。
※雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。出典:内閣府総合サイト 地方創生 より
「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)
【一都三県の条件不利地域の市町村】
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、
九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
移住の条件
移住の条件はいくつかあります。
移住期間
まずは期間です。
- 移住支援金の申請が転入後3か月以上1年以内であること。
- 申請後5年以上、継続して移住先市町村に居住する意思があること。 など
出典:内閣府総合サイト 地方創生 より
つまり、本補助金は転入してからの申請ってことですね。
さらに5年は移住する意思が必要ということですから短期的な移住では利用ができません。
ある程度覚悟を決めて移住する必要がありますね。
なお、地方移住支援金事業は2019年度から6年間を目途に実施されているものです。
移住を考えている方はこの期間に実施した方がお得となるかもしれませんね。
移住先
移住先の条件は以下の通り
東京圏以外の道府県又は東京圏の条件不利地域への移住者(移住支援事業実施都道府県・市町村に限る)
出典:内閣府総合サイト 地方創生 より
移住先での要件
なお、移住先での要件があります。
以下の4つのどれかに該当が必要となります
- 地域で中小企業等へ就業
- 移住支援金の対象として都道府県のマッチングサイトに掲載されている求人に就業すること。
- または、プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業すること。
- テレワークによる業務継続
- 自己の意思によって移住し、移住先で移住前の業務を引き続き行うこと。
- 市町村ごとの独自要件
- 市町村が地域や地域の人々と関わりがある者(関係人口)として認める要件を満たすこと。
(要件は市町村によって異なるため、詳細は移住希望先都道府県・市町村へ直接お問い合わせください)
- 市町村が地域や地域の人々と関わりがある者(関係人口)として認める要件を満たすこと。
- 地方創生起業支援事業を活用
- 1年以内に起業支援金の交付決定を受けていること。
出典:内閣府総合サイト 地方創生 より
地方で転職や起業をするのはもちろん地方で現在の職場でテレワークで業務継続でも対象となるんですよ。
なお、起業する場合に受けられる起業支援金は以下の方が対象となります。
○新たに起業する場合(次のア~ウすべてを満たすことが必要)
ア.東京圏以外の道府県又は東京圏内の 条件不利地域において社会的事業の起業を行うこと。
イ.国の交付決定日以降、補助事業期間完了日までに、個人開業届又は法人の設立を行うこと。
ウ.起業地の都道府県内に居住していること、又は居住する予定であること。
○事業承継又は第二創業する場合(次のア~ウすべてを満たすことが必要)
ア.東京圏以外の道府県又は東京圏の 条件不利地域において、Society5.0関連業種等の付加価値の高い分野で、社会的事業を 事業承継又は第二創業により実施すること。
イ.国の交付決定日以降、補助事業期間完了日までに、事業承継又は第二創業を行うもの。
ウ.本事業を行う都道府県内に居住していること、又は居住する予定であること。
出典:内閣府総合サイト 地方創生 より
支援金の額
支援金の額は以下のとおり
- 起業支援金:最大200万円
- 移住支援金:最大100万円(単身の場合60万円)
起業支援金は事業費への助成(最大200万円)となっています。
移住支援金は世帯の場合は100万円以内、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき最大30万円を加算、単身の場合は60万円以内で都道府県が設定する額とされています。
ですから移住する自治体により金額が異なっている可能性があるってことですね。
なお、起業支援金と移住支援金は併用が可能で地方へ移住して起業等した場合は最大300万円(単身の場合は最大260万円)となります。
さらに移住した先で家を建てる場合の住宅ローンを金利を優遇する制度がフラット35であったり、今住んでいる持ち家を借り上げ賃貸住宅として活用することを支援するマイホーム借上げ制度なんてものもあります。
変更内容
この支援金の額が増額されることになりそうです。
具体的には以下のとおり。
家族で移住する場合、最大300万円の基礎部分のほかに、18歳未満の子ども(18歳の高校3年生を含む)1人当たり100万円を加算する。22年度までの加算額は30万円で、70万円の引き上げとなる。
出典:共同通信 地方移住、子1人に100万円 東京集中是正へ支援拡充
今まで18歳未満の者一人につき最大30万円の加算だったものが、1人当たり100万円となります。
より魅力的なルール変更ですね。
地方移住支援金事業の利用実績を見るとかなり少ないのも影響していそうです。
令和元年〜3年度で全都道府県で1,545人(移住人数3,067人)だけなんですよ。
まとめ
今回は「地方移住支援金事業が拡充へ。最大300万円+こども一人あたり100万円の補助が出るぞ」と題して地方移住支援金事業及びその変更内容についてみてきました。
テレワークで業務継続となっており、魅力が大きい制度ですね。
ただし、地方移住で生活費が安くなるかどうかは微妙なところではあります。
そのあたりも加味して検討してみてください。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。
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