ブロガーやYou Tuberなど副業にもインボイスの影響はあるのか?

インボイス制度が2023年10月からスタートします。

事業者向けでちょっとわかりにくい制度ですので、自分にどのような影響があるのかよくわからないって方も多いでしょう。

そこで今回はインボイス制度が副業にどのような影響があるのかを考えて見たいと思います。

なお、消費者への影響についてはこちらの記事で解説しております。合わせて御覧ください。

インボイス制度とは

まず、インボイス制度(適格請求書等保存方式)とはどういう制度なのかをみていきましょう。

インボイス」とは、適用税率や税額などの必要な事項が記載された書類のことで、海外取引なんかをしたことがある方は馴染みが深い制度なのですが、それ以外の方はあまり聞いたことがないかもしれませんね。

簡単に言えば仕入税額控除のルールが厳しくなった

インボイスはちょっとややこしい仕組みですが、簡単に言えば仕入税額控除のルールが変わったのがインボイスです。

消費税の納税をしていない方からすると意味がわかりにくいかもしれませんね。

消費税は基本的に以下のようなルールで事業者が納税しています。

お客さんから預かった消費税ー自分たちが払った消費税=納付する消費税(本則課税の場合)
つまり、消費税はお客さんからもらった消費税(預かった消費税)から自分が払った消費税の差額を事業者は納税している仕組みとなっています。
そのうち、「自分たちが払った消費税」のことを仕入税額控除といいます。
その仕入税額控除を受けるためのルールは今まで「帳簿保存方式」という帳簿及び取引先が発行した請求書の保存をしていることが要件となっていました。

それが、インボイス導入後には仕入税額控除を受けるためには帳簿と適格請求書(インボイス)の保存が必要となります。

つまり、保存が必要な書類が取引先が発行した請求書だったのが適格請求書(インボイス)に変わったということですね。

具体的には以下のような適格請求書(インボイス)が必要となります。

インボイス制度適格請求書
インボイス制度:適格請求書

出典:国税庁「消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます」より

今までの請求書よりもより詳細な内容が必要ということです。

適格請求書(インボイス)の大きなポイントはインボイス専用の番号である事業者登録番号が必要であることです。

事業者登録番号の取得には登録申請が必要で、登録するには消費税の課税事業者である必要があります。

つまり、今まで消費税を納めていなかった免税事業者はそのままでは事業者登録ができないので適格請求書(インボイス)の発行ができないんですよ。(自ら課税事業者になる方法はあります)

免税事業者及び免税事業者と取引のある事業者に影響大

それでは適格請求書(インボイス)の発行ができないとどうなるのでしょう?

免税事業者から見れば取引先が仕入税額控除できなくなり、取引が終わる可能性が大ってことです。

例えば例を元に考えてみましょう。

11万円で商品を仕入して(消費税10,000円)、22万円で商品を販売(消費税20,000円)で販売

20,000-10,000=10,000となり、10,000円分消費税を納税することになります。

仕入れ先が適格請求書を発行してくだされば上記の納税となります。

しかし、仕入れ先が適格請求書(インボイス)の発行できない免税事業者ならばこうなります。

11万円で商品を仕入して(消費税10,000円)、22万円で商品を販売(消費税20,000円)で販売
20,000-0=20,000となり、20,000円分消費税を納税することになります。

つまり、免税事業者と取引をすると消費税分損することになってしまうんですよね。

そうなれば普通は免税事業者と取引をやめようか、という話になる可能性が高いのです。

つまり、今回のインボイスの導入は免税事業者及びその免税事業者と取引をする企業にとても大きな影響がある制度ってことになりますね。

免税事業者とは

ちなみに免税事業者という制度は名前のとおり、消費税が免税(払わなくて良い)という事業者です。

具体的には消費税の計算や納付の負担を考慮して

課税売上1,000万円未満

の方がなれる制度となっています。

副業だけだと多くの方が免税事業者なんですよ。

つまり、消費税をたとえもらっていても納税しなくてよかったのです。

インボイス制度が導入される時期

インボイス制度は以下の時期から導入されます。

2023年10月1日から
最近になって急に騒がれていますが、実はかなり前から導入が決まっていた制度だったりします。

インボイス制度のさらなる詳しいない様はこちらで解説しております




副業にもインボイスの影響はあるのか?

それでは副業などにもインボイスの影響があるのかを考えてみましょう。

結論から言えば免税事業者の副業の方については

副業の内容によっては影響はある
ってことです。
なお、課税事業者の副業の方にはそれほど大きな影響はありません。

お客さんが誰なのかを考える

まず影響を受けるかどうかの大きなポイントはお客さんはだれ、つまり「誰からお金をもらっているか」ということです。

簡単に言えばこんな感じなんですよ。

お客さん(取引先)が

  • 消費者:影響は基本なし
  • 給料としてもらっている:影響は基本なし
  • 簡易課税事業者:影響は基本なし
  • 本則課税事業者:影響あり

例えば副業で消費者に直接商品を売ったり、サービスを提供している場合にはインボイスの影響は受けません

また、給料として副業収入をもらっている方も基本的に影響はありません。

逆に取引先が本則課税事業者(ちゃんと消費税を計算している事業者)との場合は影響を大きく受けます。

前述のように免税事業者と取引をすると消費税分損することになりますので、取引を切られてしまったり、値切られたりする可能性がありそうです。

簡易課税事業者(消費税を概算で計算をしている事業者)との場合は影響はありませんが、その事業者が本則課税事業者なのか、簡易課税事業者なのかはこちらで確認する方法はその会社に聞くしか方法はありません。

大きな企業はたいてい本則課税事業者です。(売上年間5,000万円までの事業者しか簡易課税制度は使えないため)

ブログなどのアフィリエイトの場合はどうなのか

それではブロガーなどブログでアフィリエイト収入を得ている(アフィリエイター)場合はどうなのでしょう?

結論から言えば影響を受ける可能性が大きいです。

すでに多くにアフィリエイト事業者から「適格請求書発行事業者登録番号」のご登録をお願いする連絡が入っていると思います。

登録しない場合の話はまだ出ていませんが、もしそのままの条件で登録してもらえない場合はアフィリエイト事業者が損をすることになります。

多くは上場企業ですから何かしらの対応をしてくる可能性が高いでしょう。

もしかしたら「適格請求書発行事業者登録番号」をもっていない(免税事業者)のままでは取引が打ち切り。

もしくは単価が変わる可能性がありそうです。

ですから免税事業者のアフィリエイターは「適格請求書発行事業者」になるかならないかの判断が必要となります。

「適格請求書発行事業者」になれば消費税の納税義務がでてきますから難しい選択となるでしょう。

ちなみに負担軽減策も用意される予定にはなっています。

You TuberやブロガーのGoogle Adsense(アドセンス)はどうなのか?

You Tubeやブログに貼られているグーグルの広告であるGoogle Adsense(アドセンス)の場合はどうなのでしょう?

これは影響を受けません。

実はGoogle は海外事業者(外国法人)であるため、広告掲載に伴い受け取る広告収入は消費税の課税対象外となっているためです。

もともと課税対象外の取引ですからインボイスのルールが始まっても影響は受けないってことですね。

ですからYou Tuberやブロガーでグーグルの広告(アドセンス)がメインの方は無理に「適格請求書発行事業者」になる必要はないでしょう。

企業案件はどうなのか?

You Tuberやブロガーでも企業案件の場合には前述したアフィリエイトと同じような影響を受けます。

企業側からして「適格請求書発行事業者」でないYou Tuberやブロガーに依頼すると消費税分損をしてしまうんですよ。

ですから「適格請求書発行事業者」にならないと依頼が来なくなったり、単価が落とされたりする可能性がありそうです。

そのあたりを勘案して対応を検討する必要があります。



まとめ

今回は「ブロガーやYou Tuberなど副業にもインボイスの影響はあるのか?」と題してインボイスの影響について見てきました。

インボイスは事業者向けの話ですのでそれほど話題にはなっていません。

しかし、副業などをしている方にも影響がある話となりますのでしっかり対応を検討しておきましょう。

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最後まで読んでいただきありがとうございました。
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