政府が検討中のインボイスの負担軽減措置を解説

2023年10月からスタートする予定の「インボイス制度」。

特に小規模事業者や大企業でも経理部門の負担が増えるなど大きな影響が予想されます。

消費者へは間接的な影響ですね。

そんなインボイス制度は反対も多いことから負担軽減策を設けることを検討しているそうなんですよ。
政府・与党は、制度の定着を急ぐために納税額や事務負担を抑える措置を導入する方向で調整していることがわかりました。
出典:NHK 「インボイス制度」負担軽減措置導入の方向で調整 政府・与党
今回はインボイスの負担軽減策を解説にしてていきます。

インボイス制度とは

まず、今回の話の前提となるインボイス制度(適格請求書等保存方式)について解説しておきましょう。

インボイス」とは、適用税率や税額などの必要な事項が記載された書類のことで、海外取引なんかをしたことがある方は馴染みが深い制度なのですが、それ以外の方はあまり聞いたことがないかもしれませんね。

簡単に言えば仕入税額控除のルールが厳しくなった

インボイスはちょっとややこしい仕組みですが、簡単に言えば仕入税額控除のルールが変わったのがインボイスです。

消費税は基本的に以下のようなルールで事業者が納税しています。

お客さんから預かった消費税ー自分たちが払った消費税=納付する消費税(本則課税の場合)
そのうち、「自分たちが払った消費税」のことを仕入税額控除といいます。
その仕入税額控除を受けるためのルールは今まで「帳簿保存方式」という帳簿及び取引先が発行した請求書の保存をしていることが要件となっていました。

それが、インボイス導入後には仕入税額控除を受けるためには帳簿と適格請求書(インボイス)の保存が必要となります。

つまり、保存が必要な書類が取引先が発行した請求書だったのが適格請求書(インボイス)に変わったということですね。

具体的には以下のような適格請求書(インボイス)が必要となります。

インボイス制度適格請求書
インボイス制度:適格請求書

出典:国税庁「消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます」より

今までの請求書よりもより詳細な内容が必要ということです。

適格請求書(インボイス)の大きなポイントはインボイス専用の番号である事業者登録番号が必要であることです。

事業者登録番号の取得には登録申請が必要で、登録するには消費税の課税事業者である必要があります。

つまり、今まで消費税を納めていなかった免税事業者はそのままでは事業者登録ができないので適格請求書(インボイス)の発行ができないんですよ。(自ら課税事業者になる方法はあります)

免税事業者及び免税事業者と取引のある事業者に影響大

それでは適格請求書(インボイス)の発行ができないとどうなるのでしょう?

免税事業者から見れば取引先が仕入税額控除できなくなり、取引が終わる可能性が大ってことです。

例えば例を元に考えてみましょう。

11万円で商品を仕入して(消費税10,000円)、22万円で商品を販売(消費税20,000円)で販売

20,000-10,000=10,000となり、10,000円分消費税を納税することになります。

仕入れ先が適格請求書を発行してくだされば上記の納税となります。

しかし、仕入れ先が適格請求書(インボイス)の発行できない免税事業者ならばこうなります。

11万円で商品を仕入して(消費税10,000円)、22万円で商品を販売(消費税20,000円)で販売
20,000-0=20,000となり、20,000円分消費税を納税することになります。

つまり、免税事業者と取引をすると消費税分損することになってしまうんですよね。

そうなれば普通は免税事業者と取引をやめようか、という話になる可能性が高いのです。

つまり、今回のインボイスの導入は免税事業者及びその免税事業者と取引をする企業にとても大きな影響がある制度ってことになりますね。

インボイス制度のさらなる詳しい内容についてはこちらで解説しております




政府が検討中のインボイスの負担軽減措置

それでは本題の政府が検討中のインボイスの負担軽減措置について見てみましょう。

まだあくまで検討中なだけですので批判が多ければ内容が変わってくるかと思われます。

いま出ている案は2つの内容です。

1万円未満ならインボイス不要

まずひとつ目。

1万円未満ならインボイスを不要とする案です。

年間の売り上げが1億円以下の事業者に対しては、仕入れ額が1万円未満ならばインボイスは不要とする措置を6年間実施する方向で調整

出典:NHK 「インボイス制度」負担軽減措置導入の方向で調整 政府・与党

前述のようにインボイス制度が始まってからは仕入税額控除(払った消費税として認められる)の条件がインボイスの保存となります。

しかし、免税事業者などは課税事業者(消費税を納める事業者)にならないとインボイスが発行できないんですよ。

そこを救済するためだと思いますが、1万円未満ならインボイスを不要とする内容となっています。

しかし、大きなツッコミどころが・・・

それはインボイスの影響を大きく受けるのはBtoBの事業者。

つまり、企業向けの商売をしている人たちです。

その人たちは相手が企業ですから業種にもよりますが、1万円未満の取引なんてそれほどないと思われるんですよ。

ですからインボイスから大きな影響を受ける事業者への負担軽減にはあまり意味がないことになりそうです。

元々3万円未満であれば領収書等がなくても仕入税額控除を認める制度がありましたので、その3万円で良い気もしますけどね。

飲食店では意味があるかも

ただし、BtoC(消費者向けの商売)の方で、一部だけインボイスの影響を受ける事業者の負担を緩和する意味はありそうです。

例えば飲食店で取引先とご飯を食べるようなときに、そのままのルールであればインボイスを発行する店か否かで経理処理が異なりますし、後々の納税額が変わります。

そのため、インボイス制度がスタートしてからはインボイスを発行できない店では、経費での飲食禁止というお触れが出る可能性が高いでしょう。

しかし、今回の緩和措置が入れば1万円未満ならインボイスの発行の有無は関係なくなりますので、そうった店でも今までどうり利用が可能となります。

取引先からしても事前にインボイス発行の有無を確認する必要もなくなるのでありがたいかもしれません。

納税額を抑える

もう一つが納税額を抑えるという話です。

納税額を抑える軽減措置を設ける方向で調整しています。具体的には、客から受け取った消費税の8割を一律で差し引く方向です。これによって、納税額を計算する手間も省けるとしています。この措置は制度の定着を急ぐため、インボイス制度が導入される来年10月から3年間、実施する方向です

出典:NHK 「インボイス制度」負担軽減措置導入の方向で調整 政府・与党

こちらの制度の詳細がよくわかりませんが、簡易課税(消費税を概算で計算する方法)のような感じでしょうか。

消費税は預かった消費税(売上にかかる消費税)から払った消費税を差し引いたものが納税する消費税です。

その払った消費税を一律に8割として計算を楽にしてくれて、8割までしか経費を使ってない人からすると納税額を抑えようという感じなのでしょう。

例えば100万円分の消費税を預かっていれば、その8割を一律で引いてくれますので納税するのは20万円ってことですね。



まとめ

今回は「政府が検討中のインボイスの負担軽減措置を解説」と題してインボイスの負担軽減措置についてみてきました。

インボイスをきっかけに廃業せざる得ないフリーランスもいるという話です。

民商がインボイスで影響の大きいアニメーターの方のシュミレーションを出していましたが、インボイスが始まることでタダでさえ薄給なのに1ヶ月分の所得分くらい納税が増えてしまうようです。

消費税負担分を価格似反映させるなどを検討しないと厳しいでしょう。

しかし企業相手で商売をしている立場の弱いフリーランスはなかなかそれも難しいでしょうから、今回の負担軽減策はありがたい部分もありますね。

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最後まで読んでいただきありがとうございました。
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