新しい資本主義で退職所得課税の見直しは単なる増税。基本の控除額を上げるべき

自民党が「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2023改訂版」を公表しました。

簡単に言えば岸田政権が設立当初から掲げていた謎の「新しい資本主義」を具体化したものとなります。

原本が見たい方はこちらからご覧いただけます(PDFです)

>>新しい資本主義の グランドデザイン及び実行計画 2023改訂版

解雇法はそのままで欧米型の給与体系を目指すとかいろいろツッコミどころ満載ではありますが、個人的に一番気になるのは退職所得課税が見直しです。

今回はこちらについて私の意見を出したいと思います。

退職所得控除見直しの概要

まずは今回の見直しの概要から見ていきましょう。

退職所得の税金計算

まず、前提となる既存の退職所得の税金の計算方法からご紹介しましょう。

以下の計算されます。

(収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2 = 退職所得の金額

退職所得金額×所得税率=所得税額

つまり、退職所得控除額からはみ出たぶんについては半分が課税対象となるってことですね。

逆に言えば退職所得控除額内で収まれば非課税ということです。

なお、退職所得控除は以下の計算で求められます。

※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。

勤続年数(=A)退職所得控除額
20年以下40万円✕A(80万円に満たない場合には、80万円)
20年超800万円+70万円✕(A-20)

例えば勤続20年の人なら40万円✕20年ですから800万円が退職所得控除となります。

退職金が800万円までなら所得税が掛からないということですね。

また、20年の場合と30年の場合では退職所得控除かなり違いますよね。

20年を超えると退職所得控除額が急に増えていくという仕組みになっているのです。

つまり、長く働いた人に有利な税制となっていたんですよ。

これを見直しするという話がでているのです。

これは会社からもらえる退職金だけでなく自分で積み立てたiDeCoでも考え方は同じです。

イデコの退職金控除の詳細についてはこちらの記事をご覧ください。

新しい資本主義での改正

それでは具体的にどのような改正が計画されているのでしょう。

「新しい資本主義の グランドデザイン及び実行計画 2023改訂版」では以下のように触れているだけです。

退職所得課税については、勤続20年を境に、勤続1年当たりの控除額が40万円か ら70万円に増額されるところ、これが自らの選択による労働移動の円滑化を阻害しているとの指摘がある。制度変更に伴う影響に留意しつつ、本税制の見直しを行う。

おそらく前述した退職所得控除の計算式の20年超部分をなくそうとしているという事なのでしょう。

それによる具体的な影響等は下記記事でまとめてあります。

個人的な意見としては退職金が増えるから転職するのはやめて20年超えて勤めようとかそんな思考になるケースってどれだけあるのか疑問なんですよ。
そもそも転職は20代〜40代が多いと思いますが、まだ20年の線引を意識する時期じゃないのです。
増税をうまいこと言ってごまかしてるようにしかみえません。

それより解雇がやりにくい日本の制度をなんとかしないと意味がないとおもうんですけどね。。。

使えない社員を多く雇っていることで雇用の流動化が起こっていないのが実情だと思うんですよ。

解雇がやりやすくなれば企業としては枠に空きが出ますから優秀な人はより転職しやすくなるでしょうしね。



連合の意見書(控除額を一律年60万円に)

いろいろな団体から「新しい資本主義の グランドデザイン及び実行計画 2023改訂版」については意見書が提出されていますが、連合(日本労働組合総連合会)が私とドンピシャな意見を出していましたのでご紹介しましょう。

退職金は、賃金の後払いと長年の勤労に対する報償的給与としての性格を踏まえ、 退職所得控除や分離課税などが講じられている。今後、退職所得課税を見直すのであれば、この点に配慮しつつ、勤続 1 年あたりの控除額を一律(年 60 万円) とすべきである。

出典:日本労働組合総連合会 「第 19 回新しい資本主義実現会議 「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2023 改訂版(案)」に対する意見書」

簡単に言えば勤続1年〜20年までが1年あたり40万円。20年超が1年あたり70万円だった退職所得控除を、勤続20年超のルールをなくすなら一律60万円にしてくれという意見です。

これなら増税ではなく、労働移動の円滑化を阻害の防止という趣旨もわかるようになります。

既存のルール

例えば基本的な計算はそのままで単純に20年超の優遇だけなくなった場合に30年勤めたケースで考えて見ましょう。

既存のルールでは

800+70万円×(30-20)
という計算式で1,500万円の控除となりました。
つまり、1,500万円までは非課税で受け取れるのです。

2,000万円の退職金なら(2,000万円-1,500万円)× 1 /2となります。

ですから計算すると250万円分に対して税金が掛かることになります。

税制がそのままなら所得税152,500円+復興特別所得税3,202円、住民税(10%)250,000円

合計で405,202円

となります。

優遇がなくなるだけの場合

それでは勤続20年超の優遇なしになって控除がそのまま年間40万円のままだった場合です。

40万円×30年
という計算式で1,200万円の控除となりました。
つまり、1,200万円までは非課税で受け取れるということです。
前述の現在のルールと比較して300万円少なくなりましたね。
それでは実際の税金だとどれくらいの差があるのでしょう?
同じく退職金が2,000万円だった場合には(2,000万円-1,200万円)× 1 /2となります。

ですから計算すると400万円分に対して税金が掛かることになります。

計算すると所得税372,500円+復興特別所得税7,822円、住民税(10%)400,000円です。

合計で780,322円

元のルールと比べると37万近く差がありますね。

一律年60万円控除の場合

それでは一律60万円になるとどうでしょう?

60万円×30年
という計算式で1,800万円の控除となりました。
つまり、1,800万円までは非課税で受け取れるということです。
それでは実際の税金だとどうなるのでしょう。
同じく退職金が2,000万円だった場合には(2,000万円-1,800万円)× 1 /2となります。

ですから計算すると100万円分に対して税金が掛かることになります。

計算すると所得税50,000円+復興特別所得税1,050円、住民税(10%)100,000円です。

合計で151,050円

元のルールと比べると254,152円税金が安くなりました。

流石に今回のルール変更で税金が安くなるほどは控除を上げないと思われますので、一律年間50万円控除くらいがちょうどよいかもしれませんね。

一律50万円だと今回のケースでは既存のルールと全く税金が同じとなります。

50万円×30年
という計算式で控除が当初と同じ1,500万円の控除となりました。



まとめ

今回は「新しい資本主義で長期勤務の退職所得課税が見直されるなら基本の控除額を上げるべき」と題して退職所得控除の見直しについてみてきました。

単に勤続20年超の優遇なしになるんだけだと単なる増税になるだけであって、目的である労働移動の円滑化を阻害の防止につながるのか未知数です。

それなら一律50万円くらい控除にして公平性を保つべきでは無いでしょうかね・・・

本当の目的は増税にあるとしか思えない改正案ですね。

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最後まで読んでいただきありがとうございました。
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