裁判所から特別送達で郵便物が届いたので、わかりやすく解説してみた

最近、X(ツイッター)で裁判所から通知が来たという画像が流行??しているようで何度も見ました

これ怖いのが詐欺もありますし、対応しないといけないケースがあるんですよ。

今回はちょうど下記のように私が提起した少額訴訟について裁判所から特別送達で郵便物が届いたので、特別送達についてわかりやすく解説しましょう。

裁判所からの特別送達

それでは特別送達について解説していきましょう。

特別送達とは

特別送達とはウィキペディアによると以下のようなものです。

特別送達(とくべつそうたつ)とは、日本において、民事訴訟法第103条から第106条まで及び第109条に規定する方法により、裁判所から訴訟関係人などに送達すべき書類を送達し、その送達の事実を証明する、郵便物の特殊取扱である。特送(とくそう)と略されることもある。郵便法第44条及び第49条の規定に基づいて、日本郵便株式会社が実施する。

出典:ウィキペディア 特別送達

簡単にいうと裁判所から送られてくる特別な郵便ってことです。

今回うちに送られてきたのは、私が提起した少額訴訟の日程が決まったので裁判所に来てという「期日呼出状」というものです。(原告には事前に日程調整あり)

被告(大家)にも訴状等と一緒に送られていると思われます。

ちなみにうちの場合には裁判所に訴状を出して10日目に連絡が来て日程調整。12日目に特別送達されましたね。

特別送達の料金

特別送達にかかる切手代はかなり高いです。

うちに送られたものは1,089円かかっていました。

内訳は通常の切手代84円+一般書留435円、特別送達の加算570円の合計ですね。

一般書留にした上で特別送達にする形となりますので高額なんですよ。

なお、切手は裁判所に提起する段階で用意する必要があります。(この費用は被告人持ちとして請求しています)

裁判所に相談をすると必要切手の枚数を教えてくれますのでその通り買えばOKです。

特別送達の受け取り

特別送達は手渡しで受け取りのサイン等が必要な書類です。

郵便配達担当者も裁判所からの特別送達は特別な物ということがわかっているようで、かなり言いにくそうに説明してくれました。

こちらが訴えている側なんですけどね笑

ちなみに特別送達は見に覚えがないとか、そんなの知らないと言っても受け取りを拒否はできません。

正当な理由なく送達を拒む場合は、差置送達(その場に郵便物を差し置くこと)で送達が完了したことになります。

詐欺でもよく使われる特別送達

なお、特別送達は詐欺等でもよく使われます。

特別送達でないのに特別送達とかいて裁判所からの郵便物のように見せかけて架空請求するなんて手口があるんですよ。

あまりない裁判所からの案内だからといって慌てずに本物か確認しましょう。

まずは、連絡先が本物か確認しましょう。

特別送達で送られてくる書類なら裁判所ホームページに記載されている管轄区域の裁判所の住所や電話番号等と同じはずです。

また、特別送達は前述のように受け取りの際に郵便配達担当者が説明、サインを求めてくるはずです。

通常にポストに入っていたりすれば偽物の可能性が高くなります。

また、前述した切手代でも本物か偽物かはわかりますね。

これはよくある詐欺のようで国民生活センターでも以下の案内が出ていますね。

  • 「特別送達」と記載された、裁判所の名前入りの封書で送付されます。
  • 郵便配達担当者が名宛人に直接手渡すことが原則となっており、はがきや普通の封書のように郵便受けに投げ込まれることはありません
    郵便配達担当者から「特別送達」を受け取る際には、特別送達報告書に受け取った人の署名や押印を求められます
  • 裁判所で付した「支払督促」や「訴訟の呼出状」の「事件番号」・「事件名」が記載されています。

こうした特徴があるかどうかで、裁判所からの本当の通知かどうかを見分けることができます。

本物の特別送達の無視は厳禁

詐欺ではなく本物の「特別送達」が送られた場合には無視をしてはいけません。

前述したように受け取り拒否もできません。

受け取り拒否をしても「差置送達」で送達が完了したことになります。

また、不在で再配達の手続きをしないなど自宅で書類を受け取らなかった場合、裁判所は受取人の勤務先に送達することがあります。

そうなれば訴えられた事実が会社にバレてしまう形となります。

さらにそれでも受け取らないと住まいを調査され、居住が確認できれば「付郵便送達」という方法が利用されます。

付郵便送達とは、発送された時点で相手に送達されたものとみなす郵便方法です。

住所が確認できないと「公示送達」と言って裁判所の掲示板に一定期間、書類の受け渡しについて公示することで、書類を送達したものとする制度もあります。

また、異議申し立てをしたり、裁判に出席をしないと欠席裁判となり相手方の主張が認められます

ですから受け取ってないから知らないとか言えないんですよ。

特別送達は適当に扱うことはできない郵送物です。




まとめ

今回は「裁判所から特別送達が届いたので、わかりやすく解説してみた」と題して特別送達についてみてきました。

特別送達の性質を知っておくだけでも詐欺の防止や実際に送られたときの対応もできるかと思います。

いざというときのために特別送達がどういうものかは知っておきましょう。

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最後まで読んでいただきありがとうございました。
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